登記簿謄本は無料で閲覧できる?登記ねっとやオンライン登記情報提供サービスを調べました

登記事項証明書
投稿日:2024.04.09
登記簿謄本は無料で閲覧できる?登記情報提供サービスや登記ねっとを調べました|GVA 法人登記

みなさんの中には、会社や不動産の登記簿を無料で閲覧する方法はないのだろうか?と考えたことはないでしょうか。

従来であれば法務局の窓口や法務局に設置されている端末から有料で閲覧したり請求するのが当たり前でしたが、さまざまな行政サービスや申請がネット上でできるようになり、もしかしたら登記簿謄本も無料で、かつオンラインで見れるのでは?と思われる方も一定数いらっしゃるのかもしれません。頻繁に閲覧する方はともかく、たまに必要になる程度であれば「どこかで無料で見れないかな」と思うのも無理はないともいえます。

本記事では、そんな方向けに、無料で登記簿謄本を閲覧する方法はあるのか?どこまでなら無料で閲覧できるのか、などについて調べた結果や、費用はかかるけど手軽にPCやスマホからオンラインで登記簿謄本を閲覧する方法について紹介します。

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登記簿謄本(登記事項証明書)とは?

登記簿謄本とは、法務局で備える登記簿を謄写した証明書のことで、登記記録された内容が記載された書類のことです。

長く「登記簿謄本」という名称で定着していますが、現在は登記事項証明書と呼ばれ、データ化して管理され、閲覧請求にあわせてプリントアウトされます。手数料を支払って交付請求すれば誰でも閲覧可能です。

登記簿謄本=登記事項証明書

として覚えておくといいでしょう。なお、実務上は「商業登記簿謄本」「会社謄本」と言えば「履歴事項全部証明書」を指すことがほとんどです。正確には登記事項証明書にはいくつか種類があるのですが、利用頻度は「履歴事項全部証明書」が圧倒的に多いのがその理由です。

会社の登記事項証明書は4種類あります

会社の登記事項証明書は下記の4つの種類がありますので、正確な書類を取得する為に、該当する書類がどの登記事項証明書なのか把握し、事前準備をしておくと良いでしょう。

①履歴事項証明書

これまで「登記簿謄本」と呼ばれていた書類に相当します。会社に関する最新の事項に加え、過去3年(正確には証明書の請求があった日の3年前の日の属する年の1月1日から現在まで)の変更履歴が記載された書類です。
この履歴事項証明書には、記載対象となる事項の種類により全ての履歴事項が記載された「履歴事項全部証明書」、一部の履歴事項が記載された「履歴事項一部証明書」の2つがあります。「全部」のほうが記載事項が多い(=証明できる事項が多い)ため、特に理由がなければ請求時には「履歴事項全部証明書」を指定するのが良いですが、過去の履歴により枚数が多い場合があるので注意が必要です。

②現在事項証明書

会社の現在の登記事項を証明する書類です。上記の履歴事項証明書から過去の履歴を除いた書類で、現在の登記情報のみ確認することが出来ます。利用頻度としては履歴事項証明書よりは少ないです。
現在事項証明書にも「全部事項証明書」と「一部事項証明書」があります。

③閉鎖事項証明書

履歴事項証明書の記載対象より以前の履歴が対象となる証明書です。社歴が長い会社や、組織再編等があった会社など、履歴事項証明書だけでは確認しきれない場合などに利用されます。

④代表者事項証明書

その会社の、現在における代表権を持つ者を証明する書類です。裁判の際など代表者の権限の証明に用いられます。

※この他に登記記録の概要を記載した登記事項要約書という書類がもありますが、証明書としての効力はありません。

法務局(登記所)での請求はもちろん、オンラインでも登記簿謄本を閲覧することが可能

登記簿謄本の交付方法は、以前は法務局に行く、もしくは郵送で交付請求して閲覧する必要がありました。近年は法務省の「登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)」を利用することでインターネット経由で履歴事項全部証明書などの登記事項証明書を電子納付にてオンライン請求し、郵送で受け取ることができます。なお、これらはどれも有料で手数料がかかります。

関連記事:登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)とは?対応手続きや使い方、利用料金を解説

また、紙の書類でなくてもいいからとにかく早く登記内容をチェックしたい場合は、「登記情報提供サービス」の使用がオススメです。こちらはPDF形式で提供されているので、対応時間内であればすぐに登記情報をインターネット経由で閲覧できます。

関連記事:登記情報提供サービスとは?オンラインで閲覧できる登記種類や料金を解説

法務局(開庁時間:午前8時30分、閉庁時間:午後5時15分※2023年10月現在 受付時間に注意)で登記簿謄本を請求するには複数の受け取り方法から選択できます。窓口交付(受付時間、申請書の書き方、申請者の必要書類、注意点等は法務局ホームーページで確認、または窓口で相談・確認して下さい)で即日発行し直接受取る(書面請求:600円、オンライン請求・送付500円、オンライン請求・窓口交付480円)、郵送で交付請求する、といった方法がありますが、残念ながらこれらは無料で利用することはできず、手数料分の収入印紙を購入して納付する必要があります。オンライン化されたサービス「登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)※申請用総合ソフトを使用」も同様に無料では利用できず、インターネットバンキングや ATMなどから手数料の納付が必要となります。

登記情報提供サービスとは?

登記情報提供サービスとは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料オンラインサービスです。登記事項証明書と異なり、証明文や公印等は付加されません。平日 午前8 時30 分から午後11 時まで、土日祝日 午前8 時30 分から午後6 時まで利用可能です。

登記簿謄本を無料で請求したり、登記情報提供サービスを無料利用することはできるのでしょうか?

「登記情報提供サービス」は無料で利用することはできませんが、登記情報を閲覧する対象企業の検索まではできるので「その会社が本当に存在するのか?」「新しく設立した会社の登記が反映されているのか」ということについては無料でチェックできる、ともいえるかもしれません。国税庁の法人番号公表サイトでも名称や所在地、法人番号から調べることも可能です。

無料で登記簿謄本を見たいという方は多いと思われますが、情報が最新なのか正しく発行されたものなのか?といった信頼性の維持をふまえると、請求に費用がかかるというのは仕方がないことともいえます。

オンラインで法人の登記簿謄本(登記事項証明書)を請求・閲覧するなら民間のサービスもおすすめ

「登記情報提供サービス」は、オンラインで登記情報を閲覧できる便利なサービスですが、あくまでPDF形式での登記情報閲覧に絞ったサービスです。たとえば会社の履歴事項全部証明書の提出が必要、といった場合にはこのサービスでは取得できず、法務局に行くか「登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)」を利用する必要があります。これらを利用するにはサービスごとに利用登録や決済方法の設定が必要ということがハードルになっています。

このような手間を解消するために、民間のサービスも登場してきています。

たとえば弊社GVA TECH株式会社が運営する「GVA 登記簿取得」なら平日・休日に関わらず24時間365日、全国どこでも簡単な必要事項を入力して会員登録をするだけで使い慣れたクレジットカードで法人の履歴事項全部証明書などの登記事項証明書を数ステップで請求手続きができます(請求した証明書の交付は、翌営業日の利用時間内に行われます)。速達などのメニューもあり、交付申請書が不要なので、時間を掛けず取得申請が可能です。

PDFでの登記事項証明書の閲覧もできるので「登記情報提供サービス」や「登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)」で必要な使い分けを意識する必要もありません。

残念ながら「GVA 登記簿取得」でも無料で登記簿謄本を閲覧することはできませんが、仕事の合間や自宅からパソコンで申請でき、画面の流れに従うだけで余計な労力をかけずにスムーズに閲覧できるメリットがあります。

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法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
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・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
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各登記種類の料金は、以下で説明しています。

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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