会社の登記情報を証明する為の書類として多く利用されている書類が履歴事項全部証明書ですが、「現在事項全部(一部)証明書」という書類があることをご存じでしょうか。
どちらも登記事項証明書のひとつで、会社の登記情報を証明する為の書類ですが、用途や状況によって使い分けることが可能です。
この記事では現在事項全部(一部)証明書の記載項目や利用目的やシーン、履歴事項証明書との違いなどについて解説します。

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現在事項証明書とは?〜履歴事項証明書との違い
現在事項全部(一部)証明書は、法人が法務局に申請している登記内容を証明する「登記事項証明書」のうちのひとつで、会社の現在の登記内容(一部過去も記載)が記載されている書類です。
会社の登記証明書類として多く利用されている「履歴事項証明書」には、現在の登記内容の他に、今までの変更履歴(当該証明書の交付の請求があった日の3年前の日の属する年の1月1日までの記載)を含めた記載があるのに対し、「現在事項証明書」は、会社の現在の登記内容が記載されている証明書(商号と本店所在地については、ひとつ前の情報も記載)となります。
登記の確認・証明には履歴事項全部証明書が無難
会社の登記内容の確認や証明の為に登記事項証明書を取得する場合は、「履歴事項全部証明書」を取得することが無難です。
なぜかと言うと、履歴事項全部証明書には最も多くの情報が記載されており、確認すべき情報が全て記載されているからです。例えば、会社のこれまでの登記履歴を含め全てを確認・証明する必要がある場合に、現在事項全部(一部)証明書では情報が不足してしまう可能性があるからです。
基本的には「履歴事項全部証明書」を取得すれば無難ですが、それでは現在事項全部(一部)証明書を利用するシーンには、どのようなものがあるでしょうか。
現在事項証明書(全部・一部)の利用目的
履歴事項全部証明書の枚数が多い場合
大企業や登記変更履歴の多い会社の場合、履歴事項全部証明書を取得すると100ページ以上に及ぶ場合もあります。50枚を超える場合は、50枚ごとに手数料が加算されてしまうほか、何十枚、何百枚の書類を保管しておくスペースも必要となります。
変更履歴を含め全ての情報が必要な場合は仕方ないですが、現在の情報のみで済む場合は、現在事項全部(一部)証明書の方が枚数は少なく、手数料も安くなる場合はあります。
料金については法務局ホームページの登記手数料についてをご確認ください。
現在の役員情報を確認したい場合
履歴事項全部証明書には過去の役員変更履歴が全て記載されている一方、情報量が多すぎて見にくいというデメリットもあります。現在の役員の情報を確認したいのであれば、現在事項全部(一部)証明書の取得をオススメします。
現在の登記内容だけを確認・証明したい場合
例えば変更登記申請時に現在の会社の登記情報を確認したい場合など、過去の変更履歴の確認・証明の必要がない場合は現在事項全部(一部)証明書を取得すれば必要な情報が記載されています。
余程変更履歴が多くない限りは履歴事項全部証明書を取得することをオススメしますが、上記で説明したように、枚数が増えてしまう場合は現在事項全部(一部)証明書の取得をオススメします。
登記事項証明書には「全部」と「一部」があります
登記事項証明書のうち、履歴事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書には「全部」と「一部」があります。「全部」の場合は全ての項目が記載され、「一部」の場合は、必ず記載される項目と、交付申請時に選択した項目のみ記載されます。
登記事項証明書の種類
- 現在事項証明書(現在の登記事項が記載されている書類)
- 履歴事項証明書(現在効力がある登記事項と、一定期間内の抹消された登記事項が記載されている書類)
- 閉鎖事項証明書(過去に閉鎖された登記事項が記載されている書類)
- 代表者事項証明書(代表者に関する情報が記載されている書類)
現在事項全部証明書の記載される項目
現在事項全部証明書の場合は、全ての項目が記載されます。記載項目は以下の通りです。
- 会社法人等番号
- 商号(社名)
- 本店の住所
- 会社の成立年月日
- 公告方法
- 現在の機関設計等(取締役会設置会社、監査役設置会社、委員会設置会社など)
- 株式・資本区(資本金や株式に関する情報)
- 目的区(会社の事業目的)
- 役員区(代表取締役の氏名や住所、取締役、監査役などの氏名や就任状況)
- 支配人・代理人区(会社の支配人に関する氏名や住所、支配人を置いている営業所など)
現在事項一部証明書の記載される項目
必ず記載される項目
- 会社法人等番号
- 商号(社名)
- 本店の住所
- 会社の成立年月日
- 公告方法
- 現在の会社の状態(取締役会設置会社、監査役設置会社、解散など)
上記の項目に加えて交付申請時に必要な区を選択します
- 株式・資本区(資本金や株式に関する情報)
- 目的区(会社の事業目的)
- 役員区(代表取締役の氏名や住所、取締役、監査役などの氏名や就任状況)
- 支配人・代理人区(会社の支配人に関する氏名や住所、支配人を置いている営業所など)
現在事項全部(一部)証明書の取得方法・必要書類・手数料についてはこちらの記事を参考にしてください。
関連記事:現在事項全部(一部)証明書の取得方法・必要書類・手数料(費用)を解説
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まとめ
今回は現在事項全部(一部)証明書の利用シーンや記載項目などの基礎知識について解説させていただきました。履歴事項全部(一部)証明書との違いは、過去の変更履歴の記載の有無です(記載項目は同じ)。過去の情報が必要か不要かを判断し、適切な書類を取得しましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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