夜間や休日に会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を交付申請する方法

登記事項証明書
投稿日:2024.03.04
登記事項証明書

会社や法人にとっての身分証明書ともいえるのが「履歴事項全部証明書」です。融資や不動産の契約時に金融機関等に提出したり、許認可や補助金の申請時に添付したり、新しい取引を開始する際に取引先企業に提出したりといったシーンで提出、閲覧されます。

以前は「会社の登記簿謄本」と呼ばれていたため、今でもその名残で様々な手続きにおいて「会社の登記簿を提出してください」などと使われることがあります。

会社の経営や管理部門に関わった方であれば一度は目にしたことがある書類なのではないでしょうか。

この履歴事項全部証明書が必要になったら、法務局に交付を請求するのが一般的です。ですがこのような書類が必要になるのはたいていが忙しいタイミングということも多いと思います。本記事では履歴事項全部証明書を夜間や休日など窓口の受付時間外に交付請求する方法について解説します。


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結論からいうと、夜間や休日に交付を受けることができない

いきなり話が終わってしまいそうですが、履歴事項全部証明書の交付そのものを夜間や休日など登記所の受付時間外に受けることはできません。登記所の窓口の業務取扱い時間は平日の午前8時30分から午後5時15分なのでそれ以外のタイミングで窓口に行ったり、郵送した交付請求書が届いても交付ができません。当然ですが業務取扱が再開してからの交付となります。

Webサイトからのオンライン請求にも取り扱い時間の制限がある

登記所の窓口に行ったり、郵送で交付申請書を提出するほかに、Webサイト「登記・供託オンライン申請システム」からオンラインで申請することもできます。

この場合は指定した法務局の窓口で交付を受けることができる他、指定した送付先に郵送請求することも可能です。郵送の場合にもこちらから返信用封筒などを送る必要もありません。
オンライン上で郵送請求をした場合は、到着まで2、3日ほどかかりますが、急いでなければおすすめの方法です。

オンライン上で登記簿謄本を請求する場合は、「登記・供託オンライン申請システム」から交付請求することができます。

ただし、この方法でも申請できる時間に制限があり、平日の8時30分から21時までしか申請ができません。(なお、利用時間内であっても、17時15分以降の申請は翌業務日の受付となります。)

なお、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得請求方法についてはこちらの記事もご参考ください。

関連記事:会社・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得方法とは?

交付の申請だけなら夜間・休日でもできる方法がある

人によっては、平日や日中は忙しいからこそ、夜間や休日でも交付申請できると助かる、と感じているかも多いと思います。

最近は、交付申請のみであれば時間や曜日を問わずできるようになってきました。その方法は民間の企業が提供するサービスを利用する方法です。

たとえば、弊社の運営するGVA 登記簿取得などのサービスを利用することで簡単な会員登録だけで、使い慣れたクレジットカードで交付申請ができます。実際の交付そのものは業務時間内のみの対応になってしまいますが、夜間や休日でも交付申請だけなら済ませることが可能になります。

例えば日曜日の夜に急に思い出して交付申請しておけば月曜の業務時間開始後に自動で交付申請ができるのです。

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本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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