登記事項証明書の料金は?取得方法と手数料を解説

登記事項証明書
投稿日:2024.08.26
登記事項証明書の料金は?取得方法と手数料について解説

『登記事項証明書の取得方法を知りたい』
『取得方法によって料金・値段が違う?』

登記事項証明書が必要になった時、この様な疑問を持つことは多いのではないでしょうか。

登記事項証明書は会社や不動産の情報が記載された書類のことで、誰でも取得することができます。会社の手続きや不動産取得などの手続きの際に閲覧されることの多い書類です。
この記事では登記事項証明書の取得方法や種類、料金などについて解説します。

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登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書(登記簿謄本)は会社や不動産の登記情報が記載された書類で、誰でも取得することができます。身分証明書なども必要なく、申請書と手数料だけで取得できます。

登記事項証明書の取得方法は3つ

登記事項証明書を取得するには次の3つの方法があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを知って、自分に適した方法で取得しましょう。

  1. 最寄りの法務局(登記所)の窓口にて取得する方法
  2. 最寄りの法務局(登記所)から郵送にて取得する方法
  3. オンラインにて取得する方法


不動産の登記事項証明書を取得する際には、「地番」と「家屋番号」が必要になりますので確認しておきましょう。これらは普段使っている住所と異なることがあり、登記上の番号のことなどになります。

自分が所有者であれば固定資産税の課税証明書や権利書、他人の不動産であれば法務局などで確認することができます。

①最寄りの法務局(登記所)の窓口にて取得する方法

実際の取得方法は次の通りです。

  1. 法務局や出張所の場所を調べる
  2. 法務局に行き「交付申請書」を貰う
  3. 氏名や住所など必要事項を記入する
  4. 手数料分の収入印紙(印紙)を購入する
  5. 申請書を提出する(交付請求)
  6. 登記事項証明書を受け取る


窓口の取扱時間は平日8時30分~17時15分まで。土日祝日などの休日や夜間などの営業時間外は手続きできません。

全国の法務局で会社(商業・法人登記)や不動産(不動産登記)に関する登記事項証明書等の証明書を取得できます。

窓口に行く手間や待ち時間がありますが、その場で証明書の交付を受けることがメリットです。

②最寄りの法務局(登記所)から郵送にて取得する方法

  1. 法務局や出張所の場所を調べる
  2. 法務局のホームページから申請書をダウンロードするか、貰いに行く
  3. 申請書を記入する
  4. 印紙を購入して貼る(法務局や郵便局、コンビニで購入できる)
  5. 最寄りの法務局や出張所に送付する
  6. 登記事項証明書を受け取る(自宅や勤務先など郵送先を指定できる)


郵送の際は、「手数料分の印紙を貼った申請書」「返信用の切手」「宛先を記載した返信用封筒またはメモ」を同封します。

取得まで3日~1週間かかり、申請書や印紙・切手、返信用封筒を準備する手間がかかりますが、パソコンがなくても自宅で取得できるメリットがあります。

③オンラインにて取得する方法

  1. 登記・供託オンライン申請システムで利用者登録する
  2. 交付請求書メニューで必要事項を入力する
  3. 手数料の支払い方法を選んで納付する
  4. 登記事項証明書を受け取る(指定した法務局で受け取るか指定先へ送付してもらうかを選ぶ)


オンライン申請のサービス利用時間は平日8時30分から21時まで。土日祝日などの休日や時間外は利用できません。

ちなみに電話等での請求はできません。

初めて使用する際には利用者登録をしなければならず、支払いはオンライン決済のみとなります。法務局受け取りは申請から3~4時間程度、郵送受け取りで1日~3日程度かかります。一回しか使わないなら窓口や郵送で取得する方が簡単なこともあります。

ただし、使う機会が多いのであれば家から出ることなく受け取れとても便利です。

登記事項証明書(謄本)の種類

登記事項証明書には、登記してから現在までのすべての情報が記録されています。そして、これらの登記記録の必要な部分だけを選んで証明書にすることもできます。
以下では、不動産登記、商業・法人登記それぞれにおける登記事項証明書の種類について解説します。

不動産登記における登記事項証明書の種類

登記事項証明書は記載される内容によって下記の4種類に分けられます。

  1. 全部事項証明書
  2. 現在事項証明書
  3. 一部事項証明書(何区何番事項証明書)
  4. 閉鎖事項証明書


1)全部事項証明書

全部事項証明書は、不動産登記においては、その名の通り登記されてから現在までの所有権移転、抵当権の設置・抹消など全ての情報が記載されています。
基本的には全部事項証明書を取得しておけば、利用目的を満たさないということはないでしょう。

2)現在事項証明書

現在事項証明書は、現在効力のある登記事項のみが記載されています。
過去の差し押さえ記録などあえて記載する必要のない情報がある場合は、現在事項証明書を利用すると良いでしょう。

3)一部事項証明書(何区何番事項証明書)

一部事項証明書は、特定の一部の登記情報だけを記載したい場合に取得しますが、一般的にはあまり利用することはありません。
権利関係が複雑で全部事項証明書だと書類の枚数が多くなりすぎる場合などに、取得することがあります。

4)閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書とは、全部事項証明書に記載がない、閉鎖された不動産の情報のことです。
消滅している不動産の記録は閉鎖登記簿に記載され、土地は50年、建物は30年記録が残されます。

商業・法人登記における登記事項証明書(法人の謄本)の種類

商業・法人登記の登記事項証明書も記載される内容によって下記の4種類に分けられます。不動産登記の場合と分類の仕方が違うのでご注意ください。

  1. 現在事項(全部・一部)証明書
  2. 履歴事項(全部・一部)証明書
  3. 閉鎖事項(全部・一部)証明書
  4. 代表者事項証明書

 

1)現在事項(全部・一部)証明書

現在効力のある登記情報が記載されています。抹消された情報は記載されませんのでご注意ください。全ての情報が記された現在事項全部証明書と、一部の情報のみが記された現在事項一部証明書があります。
 
現在の役員が誰なのか、現在の会社の目的がどうなっているのかなどを証明する場合に使用します。
 

2)履歴事項(全部・一部)証明書

「現在事項証明書の情報+抹消された情報」が記載されています。
 
ただし、抹消された情報は、証明書を請求した日の3年前の日が属する1月1日以降の情報しか記載されません。
 
例えば請求日が2022年12月1日であった場合、2019年1月1日以降の情報しか記載されません。それ以前の情報が必要な場合には、後述する閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
 
全ての情報が記された履歴事項全部証明書と、一部の情報のみが記された履歴事項一部証明書があります。
 
登記簿謄本が必要なケースでは、「履歴事項全部証明書」を指していることが多くなります。ただし、大きな会社などは枚数が膨大になることがあり、そういった場合には現在事項証明書や代表者事項証明書などを使うことがあります。
 

3)閉鎖事項(全部・一部)証明書

抹消された登記情報が記載されています。
 
全ての情報が記された閉鎖事項全部証明書と、一部の情報のみが記された閉鎖事項一部証明書があります。
 
履歴事項証明書以前の抹消情報や、会社の合併や移転情報などを証明する場合に必要になります。
 

4)代表者事項証明書

会社の代表者に関する情報が記載されています。「法人番号・商号・本店所在地・代表者の資格、資格及び住所」のみが記された簡易な証明書です。
 
あまり使用する機会はありませんが契約などの手続きの際に、代表者の代表権のみを証明する場合に使用します。

登記事項証明書の料金(値段)

登記事項証明書の取得方法は3つありましたが、それぞれの方法で料金(登記手数料)が異なります。

登記事項証明書の料金は、平成25年4月1日に改定され安くなっています。

料金は「書面請求(窓口取得と郵送取得)」と「オンライン請求(郵送で受領)」「オンライン請求(窓口で受領)」の3パターンに分かれています。

書面請求は「法務局(登記所)の窓口で取得する場合」と「法務局(登記所)から郵送で取得する場合」になります。郵送で取得する場合には、別途返信切手代が必要になりますのでご注意ください。

オンライン請求は手数料が安くなっています。登記事項証明書を取得する機会が多い方はオンラインでの手続きが便利でお得です。

参考:法務省民事局「主な登記手数料一覧(平成25年月1日~)

登記情報の確認という目的であれば「登記情報提供サービス」が便利

本記事では書面としての登記事項証明書について解説しましたが、中には「現在の登記情報の確認だけできればいい」というケースもあるかもしれません。その場合は民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」を利用する方法もあります。サービスの利用時間内であればスマホからクレジットカードで決済してすぐ閲覧できるので用途や目的に合えば便利な方法です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
関連記事:登記情報提供サービスとは?オンラインで閲覧できる登記種類や料金を解説

登記事項証明書は取得方法ごとにメリット・デメリットがある

登記事項証明書の取得方法は、「窓口請求」「郵送請求」「オンライン請求」の3種類があります。

窓口請求は法務局に行く手間や待ち時間がかかりますが、即日書類を取得することができます。不明点がある場合にも窓口で聞くことができ、問合せなどをする手間が省けます。急いでいる場合や、一回しか取得機会がない場合には適しています。

郵送請求は取得まで3日~1週間かかり、申請書や印紙を入手する手間がかかります。また別途、返信用封筒の切手代もかかります。しかし、パソコンがなくても自宅で取得できるメリットがあります。

オンライン請求は事前に利用者登録をする必要があります。法務局の窓口または郵送で受け取ることができ、法務局受け取りは申請から3~4時間程度、郵送受け取りで1日~3日程度かかります。

窓口や郵送請求に比べて登記手数料の費用が安く、自宅などで手続きが完結するので取得機会が多い方は便利でお得です。
それぞれのメリットとデメリットを比較して、自分に適した取得方法を検討してみましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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