商号(社名)や本店所在地、代表者や役員の氏名、株式や資本金などの、その会社に関して登記されている事項を証明するために使われる書類が登記事項証明書です。「会社の登記簿謄本」と呼ばれることもあります。
登記事項証明書には複の数種類がありますが、最も利用頻度が高いのが「履歴事項証明書」です。本記事ではこの履歴事項全部(一部)証明書について交付申請の方法や請求できる場所について解説します。
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履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)とは?
履歴事項全部証明書とは
現在効力がある、法人の登記事項と、基準日以降に抹消された履歴をすべて記載したものです。
※証明書の交付請求日の3年前の日の属する年の1月1日と定められています(商業登記規則第30条)
【関連記事】:履歴事項全部証明書とは?記載内容や利用目的を解説
【関連記事】:履歴事項全部証明書に書かれていないことを調べるには?閉鎖事項証明書から得られる情報と証明書の取得方法をご紹介
※以下はGVA TECH株式会社の履歴事項全部証明書から抜粋したサンプルです。会社法人等番号や商号、本店など基本的な情報からはじまり、実際には数ページにわたって記載されます。
履歴事項一部証明書とは
履歴事項全部証明書と記載の項目は同じですが、現在効力がある登記事項と、基準日以降に抹消された履歴のうち、必要なものだけを記載したものです。
例えば、会社の住所や代表者名などの基本的な内容だけを知りたい場合は、履歴事項一部証明書で十分ですが、会社を設立したときの手続きや、融資や許認可を受ける際などは、過去の変更も含めた履歴全部証明書が必要になるなど、利用目的によって使い分けられています。
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履歴事項全部証明書の提出が必要な場面
さて、履歴事項全部証明書を必要なケースはいくつか存在します。
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では、履歴事項全部証明書が必要なケースをそれぞれ見ていきましょう。
会社設立後の届出や登記事項の確認
会社設立後の様々な手続きや届出が必要になることがあります。特に設立後すぐ必要になる銀行口座やクレジットカード口座の開設では必ず必要になりますので、すぐ取得できるように準備しておくのがおすすめです。
また、会社設立後に本店住所を移転したり、事業目的の変更や追加などの登記申請が必要になる場合があります。最新の登記事項を確認する目的でも用いられることがあります。
法人名義での契約
オフィスの賃貸やバーチャルオフィスやシェアオフィスへの入居時、保険加入などを法人名義で契約する場合に提出が必要になる場合があります。新規の取引先との契約時などにも、与信チェックの目的で提出を求められることもあります。
補助金・助成金や許認可の申請
補助金・助成金の申請や、特定業種の許認可の申請、履歴事項全部証明書の添付は必ず必要になります。これらの申請では、要件として会社所在地や設立からの年数、資本金額などが定められており、これらを確認するために履歴事項全部証明書が用いられます。
履歴事項証明書(登記簿謄本)を取得申請する3つの方法
履歴事項証明書はどこでも取れるわけではなく、大きく3つの取得方法があります。
- 法務局や登記所の窓口から直接請求する
- 郵送で法務局の窓口に請求する
- インターネット上でオンラインで請求
それでは、以下でひとつずつ解説します。
①法務局や登記所の窓口から履歴事項証明書(登記簿謄本)を直接請求する
法務局の窓口に交付申請書を提出して直接申請する方法です。一番早く履歴事項全部証明書を取得できますが、法務局が遠方にある場合などは移動時間が必要です。法務局で取得する場合は、予め取得できる曜日と時間を確認しておきましょう。
※会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は全国どこの法務局でも交付申請できます。法務局のホームページに各都道府県の法務局の案内があります。
法務局は平日の8:30〜17:15のみ開いています。(土日祝日及び年末年始はお休みです)
交付申請書は法務局窓口にも置いてありますが法務局のHPからもダウンロードできます。
登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式
交付申請書類で申請する
履歴事項証明書をの交付申請に必要な書類は「登記事項証明書交付申請書」のみです。
法務局の窓口もしくは法務局ホームページからダウンロードし、申請人の住所・氏名、取得したい会社の名前等を入力し、全部証明書もしくは一部証明書かを指定し必要な通数を記入します。記入したら手数料分の収入印紙を貼り付けて窓口に提出します。(手数料の金額は後述します)
証明書発行請求機で申請する
また、法務局によっては証明書発行請求機が置いてある法務局もあるので、発行請求機を利用して請求することもできます。発行請求機の方が待ち時間が少なく済み申請書を書く必要がありません。
証明書発行請求機による登記事項証明書等の請求の流れ(法務省)
②郵送で法務局の窓口に請求する
上記の交付申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、手数料分の収入印紙を貼り付けて法務局に郵送します。
郵送する際には、「申請書交付在中」と封筒に書き、上記申請書と返信先住所を記載した返信用封筒を同封して最寄りの法務局郵送すると数日程度で法務局より郵送で書類が返送されます。
③オンラインで履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を請求する
従来は法務局の窓口から直接、もしくは交付請求書を郵送しての交付請求が一般的でしたが、現在はWebブラウザからオンライン請求できるようになっています。オンライン請求とありますが、あくまで請求のみで、書類の交付は郵送もしくは窓口での受け取りとなり、デジタルデータとしては受け取れません。
※登記情報をオンラインでPDF形式で受け取ることができる仕組みもありますがこちらは「履歴事項全部証明書」ではないのでご注意ください。
オンラインで請求するには、以下で説明するWebブラウザから請求する方法とPCに専用ソフトをインストールする2つの方法があります。
Webブラウザから交付請求する
専用ソフトをインストールせずにブラウザから交付請求します。
利用環境を確認した上で利用者登録し、請求ごとにインターネットバンキングなどで手数料を納付します。
くわしくは、法務省が提供するかんたん証明書請求による請求方法をご覧ください。
PCに専用ソフトをインストールして交付請求する
WindowsのPCであれば「申請用総合ソフト」をインストールして交付請求します。①の方法に比較すると準備に手間がかかりますが、対応する手続きの種類が多いため、様々な用途を予定している方はこちらの方法が向いている場合もあります。
くわしくは、法務省が提供する申請用総合ソフトによる申請・請求方法をご覧ください。
なお、履歴事項全部証明書をオンラインで交付請求をするためには上記①②どちらの方法でも事前の申請者情報登録が必要になります。
一般的なWebサービスに比較すると入力項目が多くなりますが、一度登録すれば繰り返し交付請求する手間が減らせます。
オンライン請求は利用できる時間帯に注意
履歴事項全部証明書のオンライン請求ですが、一点注意点があります。
「オンライン請求」というと24時間いつでも交付請求ができそうに感じますが、実は利用時間が限られています。
利用できる時間:月曜〜金曜日金曜日(祝日や年末年始除く)8:30〜21:00
なお、法務局窓口などでの受付は8:30〜17:15です。窓口での受け取る場合、17:15以降の請求は翌日の受付となるので注意しましょう。
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は市役所・区役所・コンビニで請求できない
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は法務局のみで取得ができます。
登記簿謄本は市役所や区役所では原則として請求できない
住民票などのイメージから、よく「登記簿謄本は市役所で取れるのか?」と聞かれることがありますが、不動産登記、商業・法人登記ともに、市役所や区役所などでは請求及び交付を受けることはできません。最寄りの法務局(支局および出張所を含む)で請求するか、お問い合わせください。
登記簿謄本はコンビニでは請求できない
近年、住民票の写しや印鑑登録証明書など、さまざまな証明書がコンビニでも請求できるようになってきました。「登記簿謄本はコンビニでも取れるのか?」と思われる方も多いのですが、現在はコンビニで請求することはできません。ただし、後述するようなインターネットから交付請求できるサービスを使って印刷のみをコンビニのネットプリントで行うといった方法は可能です。詳しくは、法人の登記簿謄本はコンビニで取得できる?をご覧ください。
履歴事項証明書の交付請求にかかる手数料
本記事で紹介した交付請求にかかる手数料は以下のとおりです
- 法務局の窓口で登記事項証明書の交付を請求する場合:600円
- オンラインで請求し、証明書を郵送にて受け取る場合:500円
- オンラインで請求し、証明書を法務局で受け取る場合:480円
窓口で直接請求するのと郵送で請求する場合の手数料は同額(600円)です。ただし、郵送の場合は返信用の切手を同封する必要があるので注意しましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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