登記事項証明書とは?基礎知識や種類について解説します

登記事項証明書
投稿日:2021.09.15
登記事項証明書とは?基礎知識や種類について解説します

会社を設立する際に申請する会社設立登記では、その会社の商号(社名)や本店所在地、代表者や役員の氏名、株式や資本金などの、その会社に関するさまざまな事項が定められています。

登記されている情報はその会社の関係者でなくても交付請求すれば誰でも閲覧することができ、その書類を「登記事項証明書」や「登記簿謄本」と呼ぶことがあります。

本記事ではそれら書類のうち「会社に関する登記事項証明書」について基礎知識や種類について解説します。

登記簿


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登記事項証明書とは?

会社や不動産など、法令で登記することが定められている事項の全部もしくは一部を証明する書類です。対象となる会社や不動産の関係者でなくても、交付請求すれば誰でも閲覧することができます。

おもに、会社の最新状況を把握したり、不動産においては取引に備えて権利関係を明らかにするために参照されます。

以下は会社の登記事項証明書に記載される情報のサンプルです。
商号や本店住所など基本的な情報からはじまり、実際には数ページにわたって記載されます。
※このサンプルは登記情報提供サービスで取得した登記情報のPDFファイルのため、書類によっては見た目が異なる場合があります。

会社における登記事項証明書は以下のようなシーンで提出が必要になることがあります

  • 金融機関からの融資における審査や、出資やM&Aにおけるデューデリジェンスのため
  • 補助金や許認可の申請時に会社の状況を公的に証明するため
  • 新規の取引開始時の与信チェックの一環として


登記事項証明書の交付請求には3つの方法があります。

  1. 法務局や登記所の窓口から直接請求
  2. 郵送で窓口に請求
  3. インターネット上でオンラインで請求


交付請求方法については以下の記事でも詳しく紹介しています。

関連記事:登記簿謄本の取得方法について解説します

登記事項証明書と登記簿謄本の違いとは?

同じ文脈でも「登記事項証明書」と「登記簿謄本」と異なる単語が登場する場合があります。この2つはどう違うのでしょうか?

結論としては、この2つの書類で証明できる内容は同じです。

登記情報は現在コンピュータ化されています。閲覧請求があると、コンピュータ化された情報を紙に出力しますが、この書類を「登記事項証明書」といいます。
コンピュータ化される前は登記簿(紙の書類)に記載されている事項を複写して交付しており、その複写した書類を「登記簿謄本」と呼んでいました。

コンピュータ化されるまでは長らく「登記簿謄本」と呼ばれていたので、今でも慣習的に「登記事項証明書」を「登記簿謄本」と呼ぶ場合がありますが、書類ができあがるプロセスが違うだけで証明する内容や効力はほぼ同じです。

登記事項証明書の種類

「登記事項証明書」には4種類の証明書があります。もし「登記事項証明書を提出してください」と言われたら、以下の4種類のどれなのか確認しておきましょう。

履歴事項証明書

以前「登記簿謄本」と呼ばれていた書類に相当します。会社に関する最新の事項に加え、過去3年(正確には証明書の請求があった日の3年前の日の属する年の1月1日から現在まで)の変更履歴が記載された書類です。

この履歴事項証明書には、記載対象となる事項の種類により「履歴事項全部証明書」「履歴事項一部証明書」の2つがあります。「全部」のほうが記載事項が多い(=証明できる事項が多い)ため、特に理由がなければ請求時には「履歴事項全部証明書」を指定するのがよいでしょう。

現在事項証明書

会社の現時点での登記事項を証明する書類です。上述の履歴事項証明書から過去の履歴を除いたものになります。現時点の状況さえ確認できればよい手続きで使用されますが、頻度としては履歴事項証明書よりは少ないです。

現在事項証明書にも「全部」と「一部」があります。

閉鎖事項証明書

履歴事項証明書の記載対象より以前の履歴が対象となる証明書です。社歴が長い会社や、組織再編等があった会社など、履歴事項証明書だけでは確認しきれない場合などに利用されます。

代表者事項証明書

その会社の、現在における代表権を持つ者を証明する書類です。裁判の際など代表者の権限の証明に用いられます。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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