【徹底解説】登記事項証明書とは?

登記事項証明書
投稿日:2024.11.05
登記事項証明書とは?基礎知識や種類について解説します

会社を設立する際に申請する会社設立登記では、その会社の商号(社名)や本店所在地、代表者や役員の氏名、株式や資本金などの、その会社に関するさまざまな事項が定められています。
登記されている情報はその会社の関係者でなくても交付請求すれば誰でも閲覧することができ、その書類を「登記事項証明書」や「登記簿謄本」と呼ぶことがあります。

本記事ではそれら書類のうち「会社に関する登記事項証明書」について基礎知識や種類について解説します。

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登記事項証明書とは?

会社や不動産など、法令で登記することが定められている事項の全部もしくは一部を証明する書類です。登記事項証明書は、記載内容が大きく異なる2つの名称がありますので注意が必要です。

  • 会社・法人の登記事項証明書
  • 土地・建物の登記事項証明書


こちらの記事内では、1つ目の会社・法人の登記証明書について解説していきますが、2種類の書面に記載されている内容についても見ていきます。

会社・法人の登記証明書の記載内容

  • 商号・会社名
  • 本店所在地
  • 代表者の氏名
  • 設立年月日
  • 資本金
  • 事業目的
  • 役員の氏名
  • 株式の譲渡制限の有無

土地・建物の登記事項証明書の記載内容

  • 所在地
  • 地番
  • 地目
  • 所有者
  • 抵当権
  • 先取特権
  • 仮登記


こちら2種類の登記事項証明書は、必要になる場面が大きく異なります。

会社・法人の登記証明書が必要なとき、場面

  • 会社の取引先や、不動産の売買・賃貸の際に相手方に提出するため
  • 金融機関に融資を受けるため
  • 会社や法人の商業登記内容を変更の登記手続きの際に、提出するため
  • 現在の登記内容を確認するため

土地・建物の登記事項証明書が必要になる場面

  • 土地や建物(物件)の売買・賃貸などの不動産取引の際に相手方に提出するため
  • 確定申告にて、住宅ローン控除を適用するため
  • 相続や贈与などの際に、証拠として提出するため

※不動産の所有権の移転(所有権移転)に登記事項証明書の必要はありません


対象となる会社や不動産の関係者でなくても、交付請求すれば誰でも登記記録を閲覧することができます。

以下は会社の登記事項証明書に記載される情報のサンプルです。
商号や本店住所など基本的な情報からはじまり、実際には数ページにわたって記載されます。
※このサンプルは登記情報提供サービスで取得した登記情報のPDFファイルのため、書類によっては見た目が異なる場合があります。



登記事項証明書についてはこちらの記事でも解説しています
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登記事項証明書はオンラインで取得可能です

登記事項証明書の交付請求には3つの方法があります。

  • 法務局や登記所の窓口から直接請求
  • 郵送で窓口に請求
  • パソコンでオンラインで請求

この中で、最もオススメする請求方法は、手間なく安くどこでも請求できる3つ目のオンライン申請です。

登記事項証明書の取得をオンライン申請できる時間は?

・最寄り登記所の窓口の受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
オンライン申請の受付時間
・平日の午前8時30分から午後9時まで

費用はいくらかかる?

・最寄りの登記所の窓口
600円
・オンライン申請
①郵送で受け取る場合
500円
②最寄りの登記所で受け取る場合
480円

参照先:法務局

登記事項証明書と登記簿謄本の違いとは?

同じ文脈でも「登記事項証明書」と「登記簿謄本」と異なる単語が登場する場合があります。この2つはどう違うのでしょうか?
結論としては、この2つの書類で証明できる内容は同じです。
登記情報は現在コンピュータ化されています。閲覧請求があると、コンピュータ化された情報を紙に出力しますが、この書類を「登記事項証明書」といいます。
コンピュータ化される前は登記簿(紙の書類)に記載されている事項を複写して交付しており、その複写した書類を「登記簿謄本」と呼んでいました。
コンピュータ化されるまでは長らく「登記簿謄本」と呼ばれていたので、今でも慣習的に「登記事項証明書」を「登記簿謄本」と呼ぶ場合がありますが、書類ができあがるプロセスが違うだけで証明する内容や効力はほぼ同じです。

会社の登記事項証明書は大きく4種類ある

「登記事項証明書」には4種類の証明書があります。もし「登記事項証明書を提出してください」と言われたら、以下の4種類のどれなのか確認しておきましょう。

履歴事項証明書

以前「登記簿謄本」と呼ばれていた書類に相当します。会社に関する最新の事項に加え、過去3年(正確には証明書の請求があった日の3年前の日の属する年の1月1日から現在まで)の変更履歴が記載された書類です。
この履歴事項証明書には、記載対象となる事項の種類により「履歴事項全部証明書」「履歴事項一部証明書」の2つがあります。「全部」のほうが記載事項が多い(=証明できる事項が多い)ため、特に理由がなければ請求時には「履歴事項全部証明書」を指定するのがよいでしょう。

現在事項証明書

会社の現時点での登記事項を証明する書類です。上述の履歴事項証明書から過去の履歴を除いたものになります。現時点の状況さえ確認できればよい手続きで使用されますが、頻度としては履歴事項証明書よりは少ないです。
現在事項証明書にも「全部」と「一部」があります。

閉鎖事項証明書

履歴事項証明書の記載対象より以前の履歴が対象となる証明書です。社歴が長い会社や、組織再編等があった会社など、履歴事項証明書だけでは確認しきれない場合などに利用されます。

代表者事項証明書

その会社の、現在における代表権を持つ者を証明する書類です。裁判の際など代表者の権限の証明に用いられます。

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・株式分割
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各登記種類の料金は、以下で説明しています。

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

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・株主総会議事録
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・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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