代表者事項証明書の記載項目などの基礎知識・利用シーンを解説

登記事項証明書
投稿日:2024.09.06
登記事項証明書

登記事項証明書には、履歴事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書の他に代表者事項証明書という書類があることをご存知でしょうか。履歴事項・現在事項・閉鎖事項証明書は会社の登記を証明する書類ですが、代表者事項証明書は、会社の代表者の代表権の証明に特化した書類です。

この記事では代表者事項証明書の記載事項などの基礎知識や、利用シーンなどを解説します。

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代表者事項証明書とは?

代表者事項証明書とは、登記事項証明書のうちの1つで、会社代表者の代表権の証明に特化した書類です。記載事項が、会社法人等番号・商号・本店所在地・代表者の資格、氏名及び住所と少なく、他の3種類の登記事項証明書に比べ簡素な書類です。

4種類の登記事項証明書の詳細は法務局の情報もご確認ください。

代表者事項証明書の利用シーンは?

代表者事項証明書は会社の代表者の代表権を証明する為に使用します。契約などの手続きの際に会社代表者の資格証明書の提出を求められた場合、法務局より取得し提出します。代表者事項証明書自体には使用期限はありませんが、通常は「3ヶ月以内に取得したもの」など提出先に指定されることが多いですので、提出の際には最新の代表者事項証明書を取得した方が無難でしょう。

代表者事項証明書の手数料に関しては下記記事をご確認ください。
代表者事項証明書の取得方法・必要書類・手数料(費用)を解説

代表者事項証明書には「全部」と「一部」はありません

登記事項証明書のうち、履歴事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書には「全部」と「一部」がありますが、代表者事項証明書は全部と一部はなく、「代表者事項証明書」となります。

代表者事項証明書の取得方法や必要書類に関しては下記記事をご確認ください。
代表者事項証明書の取得方法・必要書類・手数料(費用)を解説

登記事項証明書の種類

  • 現在事項証明書(現在の登記事項が記載されている書類)
    • 現在事項一部証明書
    • 現在事項全部証明書


  • 履歴事項証明書(現在効力がある登記事項と、一定期間内の抹消された登記事項が記載されている書類)
    • 履歴事項一部証明書
    • 履歴事項全部証明書


  • 閉鎖事項証明書(過去に閉鎖された登記事項が記載されている書類)
    • 閉鎖事項一部証明書
    • 閉鎖事項全部証明書


  • 代表者事項証明書(代表者に関する情報が記載されている書類)


代表者事項証明書の記載される項目

代表者事項証明書の記載項目は以下の通りです。

  • 会社法人等番号
  • 商号(社名)
  • 本店の住所
  • 代表者の資格、氏名及び住所


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・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
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まとめ

今回は代表者事項証明書の記載項目などの基礎知識や利用シーンについて解説させていただきました。登記簿謄本として利用する履歴事項全部証明書に比べ利用頻度は少ないですが、いざ必要となったときの為に取得方法を覚えておきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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