「早急に登記事項証明書を取引先に提出する必要ができたが、現在登記申請中で取得できないと法務局で言われた。」
基本的に登記事項証明書や印鑑証明書は、会社に関する変更登記を申請すると登記が完了するまで取得できなくなるため、このようなトラブルが生じることもあります。しかし申請中の変更登記の内容によっては、管轄法務局において、一定の証明書を取得できる可能性があります。
本記事では、登記申請中に登記事項証明書・印鑑証明書を取得できるケースについて、具体例も挙げながら解説していきます。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
登記事項証明書・印鑑証明書とは
登記申請中に取得できるかどうかを判断するためは、まず、登記事項証明書や印鑑証明書について理解しておく必要があります。
1-1.登記事項証明書
「登記事項証明書」とは、登記記録に記録されている事項を証明する書面のことをいいます。
株式会社の登記記録は、次の区ごとに必要な情報が記載されています。
「商号区」
「目的区」
「支配人区」
「支店区」
「会社履歴区」
「会社状態区」
「登記記録区」
「株式・資本区」
「役員区」
「役員責任区」
「新株予約権区」
「企業担保権区」
登記事項証明書を請求する場合には、次の3つのいずれかを選択します。
(1)「全部事項証明書」
登記簿謄本に該当するもので、登記記録に記録されている全部の事項が記載されます。
(2)「一部事項証明書」
登記簿抄本に該当するもので、登記記録に記録されている一部の事項が記載されます。
(3)「代表者事項証明書」
登記事項のうち、代表者に関する事項が記載されます。
さらに、(1)「全部事項証明書」と(2)「一部事項証明書」については、必要な情報の内容に応じて、次の3種類のいずれかを選択する必要があります。
①現在事項証明書
現在有効な登記事項が記載されている証明書です。
②履歴事項証明書
現在有効な内容のほか、すでに抹消された事項についても過去3年分の内容が記載されている証明書です。
③閉鎖事項証明書
履歴事項証明書に記載されない抹消された事項や会社の解散などによって閉鎖された登記記録の内容が記載されている証明書です。
(1)の②のパターンである履歴事項全部証明書は、最も情報量が多いため、実務で利用されることの多い書類です。
しかし登記記録の一部の区の情報があればよいということであれば、(2)の②のパターンである履歴事項一部証明書によることもできます。
1-2.印鑑証明書
会社の代表者などが法務局に提出する印鑑は、個人の実印と同様に、本人確認手段などとして利用されています。
そのため取引先との契約書などに、会社の代表者が法務局に提出した印鑑で押印して、法務局が交付する印鑑証明書を添付することがあります。
印鑑証明書は、その印鑑が会社の代表者本人のものであることを証明するものなので、代表者が地位を失えば印鑑証明書の交付を受けることはできません。
登記申請中に取得できる?できない?
登記申請中の会社の登記事項証明書や印鑑証明書については、次のような取り扱いがなされています。
2-1.基本的には取得できない
登記が申請されているということは、登記記録に記録されている事項に変更が生じる可能性があるということです。
そのため、その状況で登記申請がなされる前の内容で登記事項証明書を発行してしまえば、現状を正確に反映していない情報を証明してしまうことになります。
また印鑑証明書についても、代表者が申請によって変更されていれば、すでに会社の代表者でない者を会社の代表者として証明してしまうリスクがあります。
したがって登記中は、基本的には登記事項証明書・印鑑証明書は取得できない取り扱いになっています。
2-2.管轄法務局であれば取得できるケースもある
登記申請中には登記事項証明書等の取得はできないのが原則ですが、例外的に取得できるケースがあります。
それは、「管轄法務局」において、「変更内容とは関係がない証明書を取得する場合」です。
なぜなら、登記申請を受けた管轄法務局では、どのような内容の変更登記の申請が行われたかを確認できるためです。
なお、管轄法務局でない法務局においては、変更内容を法務局が把握できないので、変更内容とは関係がない証明書であっても取得することはできません。
具体的にはどのようなケースがある?
これまでご説明したように、「管轄法務局」において「変更内容とは関係がない証明書を取得する場合」には、登記申請中でも証明書を取得できます。
具体的には、次のようなケースが挙げられます。
3-1.役員変更申請中の一部事項証明書の取得
役員変更の登記を申請している場合、「役員区」に変更が生じることになります。
そのため、役員区を含む登記事項証明書や、証明書の記載事項等に変更が生じる可能性がある印鑑証明書については、管轄法務局であっても取得できません。
しかし、役員区を除く一部事項証明書であれば、登記申請中であっても管轄法務局で取得することができます。
たとえば役員変更の登記中に、会社の資本金などを証明する必要が生じた場合には、管轄法務局で「株式・資本区」を選択して履歴事項一部証明書を取得し、証明することができます。
3-2.増資申請中の印鑑証明書・一部事項証明書の取得
会社の資本金を増額する増資の登記を申請すると、登記簿の「株式・資本区」に変更が生じることになります。
そのため、株式・資本区を含む登記事項証明書は、取得することはできません。
しかし株式・資本区を含まない一部事項証明書であれば、増資の登記の申請中でも、管轄法務局で取得することは可能です。
たとえば、増資の登記中に、役員について証明する必要がある場合には、「役員区」を選択して履歴事項一部証明書を取得することはできます。
なお、増資の登記は、代表者等の印鑑証明書の記載事項に影響を与えるリスクはないので、管轄法務局においては、登記申請中でも印鑑証明書を取得することはできます。
3-3.目的変更申請中の印鑑証明書・一部事項証明書の取得
会社の事業を拡大したり事業内容を変更したりするときには、会社の目的の変更登記が必要になることがあります。
目的変更の登記申請中には目的区に変更が生じるので、目的区を含む登記事項証明書は取得できません。
しかし、たとえば登記申請中に、事業拡大で生じた新規取引において、役員や資本金等の証明を行う必要が出てきたような場合には、「役員区」と「株式・資本区」を選択して履歴事項一部証明書を取得することで対応できる可能性もあります。
なお、目的変更の登記申請は印鑑証明書には影響を与えないので、登記中であっても、管轄法務局において印鑑証明書を取得することはできます。
まとめ
本記事では、登記申請中に登記事項証明書・印鑑証明書を取得できるケースについて、具体例も挙げながら解説していきました。
登記申請中には、基本的に登記事項証明書や印鑑証明書の取得はできないため、登記申請前に取得して準備しておくことが大切です。
しかし、準備できていなかった場合や急な取引等で必要になった場合でも、内容によっては、管轄法務局で取得して対応できることもあります。取得できるケースは、主に、登記申請中の内容と関係のない内容の証明書を請求する場合です。
具体例としていくつか挙げましたが、詳しくは管轄法務局などに問い合わせて、確認を取りながら進めることがおすすめです。
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力
\Webでカンタン自分で変更登記/
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。