会社のさまざまな事項、例えば商号(社名)や本店所在地、代表者や役員の氏名、株式や資本金などの、その会社に関して登記されている事項などを証明するために使われるのが「登記事項証明書」や「登記簿謄本」といった書類です。
この書類のひとつに「代表者事項証明書」というものがあります。他の書類に比べると利用頻度は少ないですが、会社代表者の資格の証明に特化した書類です。
本記事ではこの代表者事項証明書の交付申請の方法や必要な書類について解説します。
代表者事項証明書の内容や利用シーンについてはこちらの記事もご覧ください。
関連記事:代表者事項証明書の記載項目などの基礎知識・利用シーンを解説

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代表者事項証明書とは?
代表者事項証明書は会社の代表者の代表権の証明に特化した書類です。
契約などの手続きや裁判の際に会社代表者の資格証明書の提出を求められた場合、法務局より取得し提出します。代表者事項証明書自体には使用期限はありませんが、「3ヶ月以内に取得したもの」など提出先に期限を求められることが多いですので、提出の際には最新の代表者事項証明書を取得した方が無難でしょう。
代表者事項証明書の交付申請には3つの方法があります
代表者事項証明書を交付請求するには大きく分けて3つの方法があります。
- 法務局や登記所の窓口から直接請求する
- 郵送で法務局の窓口に請求する
- インターネット上でオンラインで請求
それでは、以下でひとつずつ解説します。
①法務局や登記所の窓口から直接請求する
法務局の窓口に交付申請書を提出して直接申請する方法です。一番早く代表者事項証明書を取得できますが、法務局が遠方にある場合などは移動時間が必要です。法務局で取得する場合は、予め取得できる曜日と時間を確認しておきましょう。
証明書は全国どこの法務局でも交付申請できます。
法務局のホームページに各都道府県の法務局の案内があります。
法務局は平日の8:30〜17:15のみ開いています。(土日祝日及び年末年始はお休みです)
交付申請書は法務局窓口にも置いてありますが法務局のHPからもダウンロードできます。
登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式
交付申請書類の書き方
代表者事項証明書の交付申請に必要な書類は「登記事項証明書交付申請書」のみです。
法務局の窓口で入手、もしくは法務局ホームページからダウンロードし、申請人の住所・氏名、取得したい会社の名前等を入力し、「代表者事項証明書」にチェックを入れ必要な通数を記入します。記入したら手数料分の収入印紙を貼り付けて窓口に提出します。(手数料の金額は後述します)
以下の交付申請書サンプル画像の赤枠部分が代表者事項証明書を交付申請する際の記入箇所になります。

証明書発行請求機で申請する
また、法務局によっては証明書発行請求機が置いてある法務局もあるので、発行請求機を利用して請求することもできます。発行請求機の方が待ち時間が少なく済み申請書を書く必要がありません。
証明書発行請求機による登記事項証明書等の請求の流れ(法務省)
②郵送で法務局の窓口に請求する
上記交付申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、手数料分の収入印紙を貼り付けて法務局に郵送します。
郵送する際には、「申請書交付在中」と封筒に書き、上記申請書と返信先住所を記載した返信用封筒を同封して最寄りの法務局に郵送すると数日程度で法務局より郵送で書類が返送されます。
③オンラインで代表者事項証明書を請求する
従来は法務局の窓口から直接、もしくは交付請求書を郵送しての交付請求が一般的でしたが、現在はWebブラウザからオンライン請求できるようになっています。オンライン請求とありますが、あくまで請求のみで、書類の交付は郵送もしくは窓口での受け取りとなり、デジタルデータとしては受け取れません。
オンラインで請求するにはWebブラウザから請求するのとPCに専用ソフトをインストールする2つの方法があります。
Webブラウザから交付請求する
専用ソフトをインストールせずにブラウザから交付請求します。
利用環境を確認した上で利用者登録し、請求ごとにインターネットバンキングなどで手数料を納付します。
くわしくは、法務省が提供するかんたん証明書請求による請求方法をご覧ください。
PCに専用ソフトをインストールして交付請求する
WindowsのPCであれば「申請用総合ソフト」をインストールして交付請求します。①の方法に比較すると準備に手間がかかりますが、対応する手続きの種類が多いため、様々な用途を予定している方はこちらの方法が向いている場合もあります。
くわしくは、法務省が提供する申請用総合ソフトによる申請・請求方法をご覧ください。
なお、代表者事項証明書をオンラインで交付請求をするためには上記①②どちらの方法でも事前の申請者情報登録が必要になります。
一般的なWebサービスに比較すると入力項目が多くなりますが、一度登録すれば繰り返し交付請求する手間が減らせます。
オンライン請求は利用できる時間帯に注意
代表者事項証明書のオンライン請求ですが、一点注意点があります。
「オンライン請求」というと24時間いつでも交付請求ができそうに感じますが、実は利用時間が限られています。
利用できる時間:月曜〜金曜日金曜日(祝日や年末年始除く)8:30〜21:00
なお、法務局窓口などでの受付は8:30〜17:15です。窓口での受け取る場合、17:15以降の請求は翌日の受付となるので注意しましょう。
代表者事項証明書の交付請求にかかる手数料
本記事で紹介した交付請求にかかる手数料は以下のとおりです
法務局の窓口で交付を請求する場合:600円
オンラインで請求し、証明書を郵送にて受け取る場合:500円
オンラインで請求し、証明書を法務局で受け取る場合:480円
窓口で直接請求するのと郵送で請求する場合の手数料は同額(600円)です。ただし、郵送の場合は返信用の切手を同封する必要があるので注意しましょう。
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【本記事の内容は動画でも解説しています】
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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