役員の変更やオフィスの移転、代表取締役の住所変更など、会社を経営していると思いのほか多くの変更登記申請の機会がおとずれますが、タイミングや状況によっては本店移転と代表取締役の住所変更が同時に発生する場合があります。
これまでの変更登記といえば、自分で書類を作成して法務局に申請に行くか、専門家(司法書士)に報酬を支払って依頼するかのどちらかで、面倒臭さや金銭的に負担が掛かるイメージがありました。
しかし、最近ではDX(ITの浸透により人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念)の推進により、予算を抑え、簡単に書類を作成し、法務局に行かずに変更登記申請が出来る方法が生まれています。
とは言えども、中には「自分で書類を作成して申請したい」と思う方もいるのではないでしょうか。そんな方の為に本記事では、本店移転と代表取締役住所変更を同時に登記申請する為に必要な書類について解説します。
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まずは基本のおさらい、オフィスの移転や代表取締役が引越しをした際には変更登記申請が必要です
会社を経営している方であれば、会社設立の際に会社設立登記を経験していると思いますので、会社の登記簿謄本の記載事項に変更があった際には変更登記をしなければならないことを理解している方が多いと思います。
しかし、中には会社登記の経験がなく、変更登記申請を任されている立場の方もいるのではないでしょうか。そんな方の為にもう一度確認しておきますが、会社の登記簿謄本の記載事項に変更が生じた際には期限内に変更登記申請をする必要があります。
会社の本店住所や代表取締役の住所は登記簿謄本の記載事項となっていますので、オフィスを移転した際には本店移転登記、代表取締役が引越した際には代表取締役の住所変更登記の申請が必要になります。
変更登記申請には期限があります
会社の変更登記申請には期限があり、変更が生じた日を起算日として、2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を過ぎてからでも変更登記の申請は出来ますが、「登記懈怠」となり、代表者個人が過料を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。登記懈怠について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。
変更登記期限に間に合いますか?
法務局に行かずに本店移転と代表取締役住所変更を登記申請する方法
法務局に行かずに本店移転と代表取締役住所変更を登記申請する方法の説明に入りますが、まずは変更登記申請に必要な書類の作成から申請までの一般的な方法をお伝えします。以下の3つの方法があります。
- 自分で必要な書類の確認・作成・申請をする
- 専門家(司法書士に依頼する)
- オンラインサービスを利用する
この3つの方法、実はどれも法務局に行かずに変更登記申請が可能です。1番目の自分で必要な書類の確認・作成・申請をする場合は、書類作成後に管轄の法務局を調べ、郵送にて申請することができます。2番目の専門家(司法書士に依頼する)場合は、司法書士が書類の作成から申請までを請け負ってくれますので、本人が法務局へ行く必要はありません。そして一番注目して欲しいのが3番目の「オンラインサービスを利用する」です。
オンラインサービスを利用して本店移転と代表取締役の住所変更登記を同時に申請する
冒頭でもお話しました通り、最近ではオンライン上での便利なサービスが色々と登場しています。会社登記の世界も例外ではなく、会社の設立登記から変更登記まで様々な便利なサービスが登場しています。そして、会社変更登記のオンラインサービスの一番の特徴としては「専門家に依頼せずに予算を抑えて簡単に変更登記申請ができる」という点です。
会社変更登記でオンラインサービスを利用するメリットとは?
オンラインサービスを利用するメリットは以下の通りです。
- 自分で書類を作成するより圧倒的に楽に簡単
- 専門家(司法書士)に依頼するより費用が抑えられる
以上の2点を踏まえると、費用を抑えて簡単に変更登記申請をしたい場合は「オンラインサービスを利用する」ことが一番です。
自分で書類を作成して申請する場合は下記の書類が必要です
オンラインサービスの便利さをお伝えしてきましたが、冒頭で触れたように「自分で書類を作成して申請したい」と思っている方もいるのではないでしょうか。そんな方の為に、本店移転と代表取締役住所変更を同時に登記申請する為に必要な書類をお伝えします。
本店移転には管轄内移転と管轄外移転があり、それぞれ必要書類が異なりますのでご注意ください。
管轄内本店移転+代表取締役の住所変更登記申請に必要な書類
管轄内移転時の必要書類は以下の通りです。自分で変更登記申請書類を作成する場合は、法務局のテンプレートをご利用下さい。本記事で紹介する変更登記申請書の見本は法務局のテンプレートを引用させて頂いています。
- 本店移転+代表取締役の住所変更の変更登記申請書
- 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
- 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
- 取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
- 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
管轄内本店移転+代表取締役の住所変更の変更登記申請書の見本
登録免許税は40,000円もしくは60,000円です。
会社の資本金が1億円以下の場合:本店移転分30,000円+代表取締役の住所変更分10,000円
会社の資本金が1億円を超える場合:本店移転分30,000円+代表取締役の住所変更分30,000円

その他の書類の見本は下記の記事を参考にしてください。
参考記事:本店移転登記申請の必要書類を解説します
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管轄外本店移転+代表取締役の住所変更登記申請に必要な書類
管轄外移転時の必要書類は以下の通りです。自分で変更登記申請書類を作成する場合は、法務局のテンプレートをご利用下さい。本記事で紹介する変更登記申請書の見本は法務局のテンプレートを引用させて頂いています。
- 本店移転+代表取締役の住所変更の変更登記申請書(旧法務局提出分)
- 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
- 取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
- 委任状(旧法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 委任状(新法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 印鑑届書
管轄外本店移転+代表取締役の住所変更の変更登記申請書の見本
旧法務局提出分
登録免許税は40,000円もしくは60,000円です。
会社の資本金が1億円以下の場合:本店移転分30,000円+代表取締役の住所変更分10,000円
会社の資本金が1億円を超える場合:本店移転分30,000円+代表取締役の住所変更分30,000円

新法務局提出分
登録免許税は30,000円です

その他の書類の見本は下記の記事を参考にしてください。
参考記事:本店移転登記申請の必要書類を解説します
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※役員の氏名変更・代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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さいごに
本記事ではオンラインサービスの利用と、自分で変更登記申請をする場合に必要な書類について解説させていただきましたが、ご覧のように自分で書類を作成するのは大変な作業です。特に登記の知識や経験のない方が1からトライするのはとてもハードルが高いので、そのような場合はGVA 法人登記をご利用いただければと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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