株式会社の役員(取締役)の人数は、会社設立時に作成する定款の中でその定数が決められています。当然、辞任や退任により定数を下回りそうな場合は後任の役員を決め、就任(新任)の登記を申請して登記簿に反映する必要があります。
つまり、役員の辞任・退任と就任を同時に登記申請するかどうかは、申請する会社の選択ではなく、定数次第で同時に申請しなければならないか、が決まります。
本記事では、役員の辞任・退任と就任(新任)の登記を同時に申請する際にかかる必要について解説します。
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役員の辞任・退任と就任(新任)を別々に登記申請するのにかかる費用
上記のような理由があり、たいていのケースでは辞任・退任と就任を別々に申請することはないでしょう。あるとしたら、役員定数を満たしている状態で辞任・退任と就任がたまたま近いタイミングで発生するようなケースになります。
それぞれ、以下の内訳で費用が発生します
役員の辞任・退任
①司法書士に依頼する場合はその報酬
②申請に必要な登録免許税
資本金の額が1億円以下の会社の登録免許税:1万円
資本金の額が1億円を超える会社の登録免許税:3万円
③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円
費用合計:約1万円+司法書士報酬(約3万円+司法書士報酬)
費用については以下の記事もご覧ください。
関連記事:役員辞任の登記申請を司法書士に依頼した場合の報酬額(費用)はいくら?
役員の就任(新任)
①司法書士に依頼する場合はその報酬
②申請に必要な登録免許税
資本金の額が1億円以下の会社の登録免許税:1万円
資本金の額が1億円を超える会社の登録免許税:3万円
③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円
費用合計:約1万円+司法書士報酬(約3万円+司法書士報酬)
役員就任登記にかかる費用については以下の記事もご覧ください。
関連記事:目的変更登記を司法書士に依頼した場合の報酬額(費用や料金)はいくら?
合計すると、役員の辞任・退任と就任を別々に登記申請してしまうと、仮に司法書士報酬を3万円とした場合、おおよそ8万円(12万円)程度の費用が想定されます。
役員の辞任・退任と就任(新任)を同時に登記申請するのにかかる費用
では、役員の辞任・退任と就任(新任)の登記申請を同時に申請する場合の費用はいくらになるのでしょうか?
役員変更関連の登記は同時に申請する場合、登録免許税が1申請分で済むのが最大の違いです。司法書士への報酬も1回分で済むため安くなる可能性が高いです。
つまり、別々で申請すれば総額で約8万円(約12万円)かかっていたのが、同時申請なら約4万円(約6万円)と半額程度で済む可能性があります。
金額的にはたいした差ではないかもしれませんが、あえて別々に申請するメリットもありませんので、このような仕組みになっていることを知っておくとどこかで役立つかもしれません。
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・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
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・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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