会社の規模を大きくするために資本金を増やしたり、自社の株式の流動性を上げる為に株式の分割を行う場合があります。そして、募集株式の発行(増資)と株式の分割をした場合には募集株式の発行登記と株式分割登記が必要となります。
この記事では募集株式の発行登記と株式分割登記が同時に申請される理由とメリットを解説します。
募集株式の発行と株式分割の登記が同時に申請される理由とメリット

まずは基本のおさらい、募集株式の発行(増資)と株式の分割をした場合は変更登記申請が必要です
これまでに会社の登記に携わったことのある方や、募集株式の発行(増資)や株式分割の手続きを経験したことのある方はお分かりのことと思いますが、株式数と資本金は登記簿謄本の記載事項ですので、変更が発生した際には変更登記の申請が必要になります。変更登記申請には期限がありますのでご注意ください。
変更登記申請の期限は起算日から2週間
会社の変更登記申請には期限があり、変更が生じた日を起算日として、2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を過ぎてからでも変更登記の申請は出来ますが、「登記懈怠」となり、代表者個人が過料を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。登記懈怠について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。
変更登記期限に間に合いますか?
募集株式の発行(増資)と株式分割の登記が同時に申請される理由とメリット
募集株式の発行(増資)と株式分割の登記が同時に申請される理由としては、募集株式の発行(増資)と株式分割が同時に発生することがある為です。それぞれが単発で発生することもありますが、増資のタイミングで株式の単価や持分比率を調整するときは、併せて株式分割を行うことがあります。この場合、募集株式の発行登記と株式分割登記を同時に申請します。
変更登記を同時に申請するメリットとしては、法務局に申請する手間が一度で済むことが一番の理由です。別々に変更登記申請をする場合、一つ目の申請が完了するまでは、原則二つ目の申請の審査が進みません。登記の完了まで一週間以上かかることもありますので、一度にまとめて申請することをオススメします。
募集株式の発行登記と株式分割登記の登録免許税
変更登記申請には定められた額の登録免許税の納付が必要です。登録免許税額分の収入印紙を申請書に貼付して納付する方法が一般的です。募集株式の発行登記と株式分割登記の登録免許税は以下の通りです。
- 募集株式の発行 3万円または増加した資本金額に1000分の7を乗じた金額の大きい方
- 株式分割 3万円
変更登記申請はオンラインサービスが便利です
会社登記はこれまでは専門家(司法書士)に依頼する方法が一般的でしたが、現在は便利なオンラインサービスが登場しています。会社変更登記のオンラインサービスの一番の特徴としては「専門家に依頼せずに予算を抑えて簡単に変更登記申請ができる」という点です。
会社変更登記でオンラインサービスを利用するメリットとは?
オンラインサービスを利用するメリットは以下の通りです。
- 自分で書類を作成するより圧倒的に楽に簡単
- 専門家(司法書士)に依頼するよりコストを抑えられる
以上の2点を踏まえると、費用を抑えて簡単に変更登記申請をしたい場合は「オンラインサービスを利用する」ことが一番です。
書類の作成から郵送申請までをサポートしているオンラインサービスは「GVA 法人登記」
変更登記書類作成のオンラインサービスはいくつかありますが、「GVA 法人登記」では必要書類の作成から、書類の製本や郵送申請までサポートしています。
GVA 法人登記なら最短7分で書類の作成が可能で、申請の為に法務局に行かずに済む「郵送申請」をサポートしています。管轄の法務局への郵送用封筒を同封するのはもちろん、登録免許税の納付に必要な収入印紙の購入もサポートしており、収入印紙を貼付した形で変更登記申請書をお送りしますので、届いた書類を確認し、押印してポストへ投函するだけで申請が完了します。
とにかく時間を掛けずに、費用を抑えて、法務局に行かずに変更登記申請を済ませたい方は「GVA 法人登記」のご利用をオススメします。
GVA 法人登記の特徴
司法書士監修のサービス
必要書類が最短7分で作成できる
変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
複数種類の登記書類が同時に作成できる
かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
登記反映後の登記簿謄本をお手元にお届けする「登記簿謄本郵送オプション」完備
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です
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さいごに
今回は、募集株式の発行と株式分割の登記が同時に申請される理由とメリットのお話でした。資金調達を済ませて会社の規模を大きくする場合、募集株式の発行と株式分割を同時に行うことがあります。GVA 法人登記では複数の書類を同時に作成することができますので、ぜひご利用ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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