会社の規模を大きくするために資本金を増やしたり、自社の株式の流動性を上げる為に株式の分割を行う場合があります。そして、増資と株式の分割をした場合には募集株式の発行登記と株式分割登記が必要となります。
この記事では法務局に行かずに募集株式の発行と株式分割の登記を同時を登記申請する方法を解説します。
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まずは基本のおさらい、募集株式の発行(増資)と株式の分割をした場合は変更登記申請が必要です
これまでに会社の登記に携わったことのある方や、増資や株式分割の手続きを経験したことのある方はお分かりのことと思いますが、株式数と資本金は登記簿謄本の記載事項ですので、変更が発生した際には変更登記の申請が必要になります。変更登記申請には期限がありますのでご注意ください。
変更登記申請の期限は起算日から2週間
会社の変更登記申請には期限があり、変更が生じた日を起算日として、2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を過ぎてからでも変更登記の申請は出来ますが、「登記懈怠」となり、代表者個人が過料を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。登記懈怠について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。
変更登記期限に間に合いますか?
法務局に行かずに募集株式の発行登記と株式分割登記を同時に申請する方法
法務局に行かずに募集株式の発行登記と株式分割登記を同時に登記申請する方法の説明に入りますが、まずは変更登記申請に必要な書類の作成から申請までの一般的な方法をお伝えします。以下の3つの方法があります。
- 自分で必要な書類の確認・作成・申請をする
- 専門家(司法書士に依頼する)
- オンラインサービスを利用する
この3つの方法、実はどれも郵送での申請が可能なので、書類さえ揃えれば、法務局に行かずに同時に変更登記申請が可能です。一つ目の「自分で必要な書類の確認・作成・申請をする」場合は、書類作成後に管轄の法務局を調べ、郵送にて申請することができます。
二つ目の「専門家(司法書士に依頼する)」場合は、司法書士が書類の作成から申請までを請け負ってくれますので、本人が法務局へ行く必要はありません。
そして一番注目して欲しいのが3番目の「オンラインサービスを利用する」です。
オンラインサービスを利用して募集株式の発行登記と株式分割登記を同時に申請する
最近ではオンライン上でさまざまな便利なサービスが登場しています。会社登記も例外ではなく、会社の設立登記から変更登記まで便利なサービスが登場しています。そして、会社変更登記のオンラインサービスの一番の特徴としては「専門家に依頼せずに予算を抑えて簡単に変更登記申請ができる」という点です。
会社変更登記でオンラインサービスを利用するメリットとは?
オンラインサービスを利用するメリットは以下の通りです。
- 自分で書類を作成するより圧倒的に楽に簡単
- 専門家(司法書士)に依頼するよりコストを抑えられる
以上の2点を踏まえると、費用を抑えて簡単に変更登記申請をしたい場合は「オンラインサービスを利用する」ことが一番です。
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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さいごに
今回は、法務局に行かずに募集株式の発行と株式分割の登記を同時を登記申請する方法のお話でした。株式数と資本金は登記の記載事項となっており、これらの変更手続きには株主総会の決議が必要となる場合があります。一つ一つ手続きをすると手間が掛かる可能性がありますので、可能な場合は同時に進めることをオススメします。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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