法務局に行かずに募集株式の発行と株式分割の登記を同時に申請する方法

複数種類の登記の同時申請
投稿日:2026.08.04
複数種類の登記の同時申請

会社の規模を大きくするために資本金を増やしたり、自社の株式の流動性を上げる為に株式の分割を行う場合があります。そして、増資と株式の分割をした場合には募集株式の発行登記と株式分割登記が必要となります。

この記事では法務局に行かずに募集株式の発行と株式分割の登記を同時を登記申請する方法を解説します。

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まずは基本のおさらい、募集株式の発行(増資)と株式の分割をした場合は変更登記申請が必要です

これまでに会社の登記に携わったことのある方や、増資や株式分割の手続きを経験したことのある方はお分かりのことと思いますが、株式数と資本金は登記簿謄本の記載事項ですので、変更が発生した際には変更登記の申請が必要になります。変更登記申請には期限がありますのでご注意ください。

変更登記申請の期限は起算日から2週間

会社の変更登記申請には期限があり、変更が生じた日を起算日として、2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を過ぎてからでも変更登記の申請は出来ますが、「登記懈怠」となり、代表者個人が過料を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。登記懈怠について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。

変更登記期限に間に合いますか?

法務局に行かずに募集株式の発行登記と株式分割登記を同時に申請する方法


法務局に行かずに募集株式の発行登記と株式分割登記を同時に登記申請する方法の説明に入りますが、まずは変更登記申請に必要な書類の作成から申請までの一般的な方法をお伝えします。以下の3つの方法があります。

  • 自分で必要な書類の確認・作成・申請をする
  • 専門家(司法書士に依頼する)
  • オンラインサービスを利用する

この3つの方法、実はどれも郵送での申請が可能なので、書類さえ揃えれば、法務局に行かずに同時に変更登記申請が可能です。一つ目の「自分で必要な書類の確認・作成・申請をする」場合は、書類作成後に管轄の法務局を調べ、郵送にて申請することができます。

二つ目の「専門家(司法書士に依頼する)」場合は、司法書士が書類の作成から申請までを請け負ってくれますので、本人が法務局へ行く必要はありません。

そして一番注目して欲しいのが3番目の「オンラインサービスを利用する」です。

オンラインサービスを利用して募集株式の発行登記と株式分割登記を同時に申請する

最近ではオンライン上でさまざまな便利なサービスが登場しています。会社登記も例外ではなく、会社の設立登記から変更登記まで便利なサービスが登場しています。そして、会社変更登記のオンラインサービスの一番の特徴としては「専門家に依頼せずに予算を抑えて簡単に変更登記申請ができる」という点です。


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会社変更登記でオンラインサービスを利用するメリットとは?

オンラインサービスを利用するメリットは以下の通りです。

  • 自分で書類を作成するより圧倒的に楽に簡単
  • 専門家(司法書士)に依頼するよりコストを抑えられる

以上の2点を踏まえると、費用を抑えて簡単に変更登記申請をしたい場合は「オンラインサービスを利用する」ことが一番です。

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変更登記は、議事録や申請書など複数の書類作成と手順が必要で、慣れないと時間がかかります。GVA 法人登記なら、画面の案内どおりに変更情報を入力するだけで必要書類が最短7分で揃います。作成後はオプションの郵送パックを使えば、法務局に行かずポストに投函するだけで申請が完了。手続きの手間をまとめて減らせます。

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さいごに

今回は、法務局に行かずに募集株式の発行と株式分割の登記を同時を登記申請する方法のお話でした。株式数と資本金は登記の記載事項となっており、これらの変更手続きには株主総会の決議が必要となる場合があります。一つ一つ手続きをすると手間が掛かる可能性がありますので、可能な場合は同時に進めることをオススメします。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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