法務局に行かずに募集株式の発行と株式分割の登記を同時に申請する方法

複数種類の登記の同時申請
投稿日:2021.04.28
複数種類の登記の同時申請

会社の規模を大きくするために資本金を増やしたり、自社の株式の流動性を上げる為に株式の分割を行う場合があります。そして、増資と株式の分割をした場合には募集株式の発行登記と株式分割登記が必要となります。

この記事では法務局に行かずに募集株式の発行と株式分割の登記を同時を登記申請する方法を解説します。

まずは基本のおさらい、募集株式の発行(増資)と株式の分割をした場合は変更登記申請が必要です

これまでに会社の登記に携わったことのある方や、増資や株式分割の手続きを経験したことのある方はお分かりのことと思いますが、株式数と資本金は登記簿謄本の記載事項ですので、変更が発生した際には変更登記の申請が必要になります。変更登記申請には期限がありますのでご注意ください。

変更登記申請の期限は起算日から2週間

会社の変更登記申請には期限があり、変更が生じた日を起算日として、2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を過ぎてからでも変更登記の申請は出来ますが、「登記懈怠」となり、代表者個人が過料を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。登記懈怠について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。

変更登記期限に間に合いますか?

法務局に行かずに募集株式の発行登記と株式分割登記を同時に申請する方法


法務局に行かずに募集株式の発行登記と株式分割登記を同時に登記申請する方法の説明に入りますが、まずは変更登記申請に必要な書類の作成から申請までの一般的な方法をお伝えします。以下の3つの方法があります。

  • 自分で必要な書類の確認・作成・申請をする
  • 専門家(司法書士に依頼する)
  • オンラインサービスを利用する

この3つの方法、実はどれも郵送での申請が可能なので、書類さえ揃えれば、法務局に行かずに同時に変更登記申請が可能です。一つ目の「自分で必要な書類の確認・作成・申請をする」場合は、書類作成後に管轄の法務局を調べ、郵送にて申請することができます。

二つ目の「専門家(司法書士に依頼する)」場合は、司法書士が書類の作成から申請までを請け負ってくれますので、本人が法務局へ行く必要はありません。

そして一番注目して欲しいのが3番目の「オンラインサービスを利用する」です。

オンラインサービスを利用して募集株式の発行登記と株式分割登記を同時に申請する

最近ではオンライン上でさまざまな便利なサービスが登場しています。会社登記も例外ではなく、会社の設立登記から変更登記まで便利なサービスが登場しています。そして、会社変更登記のオンラインサービスの一番の特徴としては「専門家に依頼せずに予算を抑えて簡単に変更登記申請ができる」という点です。


GVA 法人登記


会社変更登記でオンラインサービスを利用するメリットとは?

オンラインサービスを利用するメリットは以下の通りです。

  • 自分で書類を作成するより圧倒的に楽に簡単
  • 専門家(司法書士)に依頼するよりコストを抑えられる

以上の2点を踏まえると、費用を抑えて簡単に変更登記申請をしたい場合は「オンラインサービスを利用する」ことが一番です。

書類の作成から郵送申請までをサポートしているオンラインサービスは「GVA 法人登記」

変更登記書類作成のオンラインサービスはいくつかありますが、「GVA 法人登記」では必要書類の作成から、書類の製本や郵送申請までサポートしています。

GVA 法人登記なら最短7分で書類の作成が可能で、申請の為に法務局に行かずに済む「郵送申請」をサポートしています。管轄の法務局への郵送用封筒を同封するのはもちろん、登録免許税の納付に必要な収入印紙の購入もサポートしており、収入印紙を貼付した形で変更登記申請書をお送りしますので、届いた書類を確認し、押印してポストへ投函するだけで申請が完了します。

とにかく時間を掛けずに、費用を抑えて、法務局に行かずに変更登記申請を済ませたい方は「GVA 法人登記」のご利用をオススメします。

GVA 法人登記の特徴

  • 司法書士監修のサービス
  • 必要書類が最短7分で作成できる
  • 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
  • 複数の書類が同時に作成できる
  • かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
  • 登記反映後の登記簿謄本をお手元にお届けする「登記簿謄本郵送オプション」完備

※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です

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さいごに

今回は、法務局に行かずに募集株式の発行と株式分割の登記を同時を登記申請する方法のお話でした。株式数と資本金は登記の記載事項となっており、これらの変更手続きには株主総会の決議が必要となる場合があります。一つ一つ手続きをすると手間が掛かる可能性がありますので、可能な場合は同時に進めることをオススメします。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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