募集株式の発行と役員変更の登記を同時に登記申請するのにかかる費用

複数種類の登記の同時申請
投稿日:2024.02.02
募集株式の発行と役員変更の登記を同時に登記申請するのにかかる費用

募集株式の発行(増資)と役員変更は、会社において発生する変更の中でも大きな意味を持つことがあります。特に、新たに株式を発行して外部の方に引き受けてもらい、引き受け先の企業の役員が就任するようなケースは戦略的にも転換点になることが多いです。

これらの変更が生じたら必ずしなければならないのが登記申請です。
株主総会や取締役会など、ただでさえ手間や労力のかかる手続きですので登記申請は少しでも手間を減らしたいと考える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、募集株式の発行(増資)と役員変更において同時に登記申請するのにかかる費用を解説します。

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募集株式の発行(増資)と役員変更を同時に申請するメリット

そもそも、募集株式の発行(増資)と役員変更を同時に申請するのにメリットがあるのか確認してみましょう。すぐ想起できるものとしては以下があります。

2つの変更を1回の株主総会の中でまとめて決議できる

増資も役員変更も、株主総会の決議が必要です。招集通知や総会開催など準備の手間を考えると同じ株主総会で決議する方が効率的です。

登記申請にかかるコストを安くできる可能性がある

司法書士にお願いする場合など、2種類の登記申請を同時にすることで別々に申請するより安くなる可能性があります。ただし、依頼する司法書士によって料金設定が異なる場合がありますので事前に十分に確認しておきましょう。

なお、募集株式の発行(増資)で資本金の額が1億円を超える場合、役員変更の登録免許税が3万円となる場合があります(資本金の額が1億円以下の場合は1万円)。役員変更のタイミングにもよりますが、申請準備の時点では増資前の資本金で考えてしまい、登録免許税を間違えてしまう可能性があるので注意しましょう。

以上のメリットを紹介しましたが、募集株式の発行と役員変更は、メリットがあるかないかに関わらず、同じタイミングで発生する場合は、同時に申請することがほとんどでしょう。

募集株式の発行(増資)と役員変更を同時に申請するのにかかる費用

それぞれ、以下の内訳で費用が発生します。

募集株式の発行(増資)

①司法書士への報酬:5万円程度
②申請に必要な登録免許税:「3万円」または「増加した資本金の額に1000分の7を乗じた金額」の大きい方
③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円

費用合計:8万円〜

募集株式発行の登記にかかる費用については以下の記事もご覧ください。
関連記事:募集株式の発行の登記を司法書士に依頼した場合の報酬額(費用)はいくら?

役員変更

①司法書士に依頼する場合はその報酬
②申請に必要な登録免許税:
資本金の額が1億円以下の会社の登録免許税:1万円
資本金の額が1億円を超える会社の登録免許税:3万円
③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円

費用合計:約1万円+司法書士報酬(約3万円+司法書士報酬)

役員変更登記にかかる費用については以下の記事もご覧ください。
関連記事:役員就任(新任)登記を司法書士に依頼した場合の報酬額(費用)はいくら?

仮に司法書士報酬を3万円とした場合、単純に合計するとおおよそ12万円(14万円)程度の費用がかかることが想定されます。

なお、依頼する司法書士によっては複数の登記を依頼することで割引がある可能性もありますが、依頼する司法書士によって料金設定が異なりますので事前に十分に確認しておきましょう。


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・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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