商号変更とは、会社名を変更することです。会社を運営していると、事業内容の変化や他社との合併、吸収などにより会社名の変更が必要になることがあります。事業内容の変更を伴う商号変更の際には、商号変更登記、目的変更登記が必要になります。本記事では2つの変更登記を同時に申請する方法をご紹介します。
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まずは基本のおさらい、会社名の変更や事業内容を変更した際には変更登記申請が必要です
会社を経営している方であれば、会社設立の際に会社設立登記を経験していると思いますので、会社の登記簿謄本の記載事項に変更があった際には変更登記をしなければならないことを理解している方が多いと思います。
しかし、中には会社登記の経験がなく、変更登記申請を任されている立場の方もいるのではないでしょうか。そんな方の為にもう一度確認しておきますが、会社の登記簿謄本の記載事項に変更が生じた際には期限内に変更登記申請をする必要があります。
会社名(商号)や事業内容(目的)は登記簿謄本の記載事項となっていますので、会社名を変更した際には商号変更登記、事業内容を変更した際には目的変更登記の申請が必要になります。
変更登記申請には期限があります
会社の変更登記申請には期限があり、変更が生じた日を起算日として、2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を過ぎてからでも変更登記の申請は出来ますが、「登記懈怠」となり、代表者個人が過料を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。登記懈怠について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。
変更登記期限に間に合いますか?
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法務局に行かずに商号変更と目的変更を同時に登記申請する方法
法務局に行かずに商号変更と目的変更を同時に登記申請する方法の説明に入りますが、まずは変更登記申請に必要な書類の作成から申請までの一般的な方法をお伝えします。以下の3つの方法があります。
- 自分で必要な書類の確認・作成・申請をする
- 専門家(司法書士に依頼する)
- オンラインサービスを利用する
この3つの方法、実はどれも法務局に行かずに同時に変更登記申請が可能です。1番目の自分で必要な書類の確認・作成・申請をする場合は、書類作成後に管轄の法務局を調べ、郵送にて申請することができます。2番目の専門家(司法書士に依頼する)場合は、司法書士が書類の作成から申請までを請け負ってくれますので、本人が法務局へ行く必要はありません。そして一番注目して欲しいのが3番目の「オンラインサービスを利用する」です。
オンラインサービスを利用して商号変更と目的変更登記の同時申請用の登記書類作成をする
冒頭でもお話しました通り、最近ではオンライン上での便利なサービスが色々と登場しています。会社登記の世界も例外ではなく、会社の設立登記から変更登記まで様々な便利なサービスが登場しています。そして、会社変更登記のオンラインサービスの一番の特徴としては「専門家に依頼せずに予算を抑えて簡単に変更登記申請ができる」という点です。
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会社変更登記でオンラインサービスを利用するメリットとは?
オンラインサービスを利用するメリットは以下の通りです。
- 自分で書類を作成するより圧倒的に楽に簡単
- 専門家(司法書士)に依頼するよりコストを抑えられる
以上の2点を踏まえると、費用を抑えて簡単に変更登記申請をしたい場合は「オンラインサービスを利用する」ことが一番です。
商号変更と目的変更に必要な登記申請書テンプレートが無料でダウンロードできます
今すぐ使用できる商号変更と目的変更登記申請書テンプレートを準備しました。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請書を作成したい方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。

商号変更登記申請書のテンプレートはこちら
※状況により内容を変更してください
→商号変更登記申請書ダウンロードフォーム
目的変更登記申請書のテンプレートはこちら
※状況により内容を変更してください
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さいごに
今回は法務局に行かずに商号変更と目的変更を同時に登記申請する方法についてのお話でした。変更登記申請には登録免許税の納付が必要で、商号変更、目的変更、共に30,000円の納付が必要です。
ばらばらに変更登記申請をすると合計60,000円の登録免許税の納付が必要となりますが、同時に申請する場合は30,000円の納付で済みます※ので、商号変更登記と目的変更登記は同時に申請することをおすすめします。最後までお読みいただきありがとうございました。
※商号変更と目的変更は同じ区分の為、同時に申請する場合の登録免許税は30,000円となりますが、区分が異なる場合は同時に申請したとしても、区分ごとの登録免許税の納付が必要です。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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