本店移転と代表取締役住所の変更登記は同時に申請できるのをご存知でしょうか?

複数種類の登記の同時申請
投稿日:2024.02.14
本店移転と代表取締役住所の変更登記は同時に申請できるのをご存知でしょうか?

コロナウイルスの感染拡大を背景に、リモートワークやテレワークの普及とともに変化が生じたのがオフィスに関する考え方です。

「地価の高い都心にオフィスを置く必要はあるのか?」
「全社員を一度に収容するスペースは本当に必要なのか?」
「出社が減っても駅の近くにある必要はあるのか?」
「社員の自宅をオフィスと考えて投資するべきなのか?」
「いっそのこと、オフィスはなくてもいいのでは?」

など、オフィスに関する費用は会社コストの中でも大きいこともあり、このような検討をされている会社も少なくないのではないでしょうか?

同時にコロナ禍のオフィス移転で検討されるのが「代表取締役の住所をどうするか?」という点です。リモートワークが前提になるのであれば、オフィス縮小一環として、代表の住所を会社の本店に登記するという方法もあります。

本記事では、会社の登記簿に代表取締役の住所の記載が必要なことと、変更する際に本店移転の登記と同時に申請ができることについて紹介します。

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登記簿には会社の住所だけでなく代表取締役の住所の登記も必要

会社の登記簿には会社の本店所在地が記載されていることをご存知の方は多いと思います。
しかし、同じ登記簿に代表取締役の住所も記載されることを知っている方は少ないかもしれません。

近年のプライバシー意識の高まりを考慮すると「会社の社長の住所は一般公開されているんですね!」と驚かれることもあります。

商業登記において代表取締役の住所の記載が必要な理由は以下が考えられています

①信用情報のひとつとして

住所が記載されていることでどんな家に住んでいるかわかる。不動産資産や経済状況の参考情報になる。

②登記懈怠の過料の制裁の通知先

登記を懈怠(登記申請すべき変更が生じたのに登記申請せずに放置してしまうこと)の連絡先になります。

③訴訟など万が一の場合の連絡先として

会社の本店住所では連絡がつかない場合のバックアップとして代表取締役の住所が使われる可能性があります。

登記制度が始まった頃は、会社の代表の所在を特定するために意味のある情報でしたが、インターネットの普及やさまざまな信用情報の充実によりその必要性は薄れています。代表取締役の住所情報が必要となる機会は減っていますが、現状では登記することが定められています。

変更するにはそれぞれ登記申請が必要ですが、同時に申請もできます

本店移転と代表取締役の住所を変更したいときには、それぞれ登記申請が必要になります。
登記申請には、登記書類の作成などの費用の他に、登録免許税という税金がかかります。

本店移転の場合は3万(管轄外移転では6万円)
代表取締役の住所変更:1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円)
つまり、最低で4万円、高くなるケースでは9万円となります。

登録免許税は必ずかかってしまいますが、申請書の作成は一度で済ませることも可能です。2つの登記申請を別々でやるより一度の申請にしたほうが書類作成のコストや、法務局の窓口に行く手間は軽減されます。

会社によっては思い切って、業務のほとんどをリモートワーク・テレワーク化し、出社する機会を極端に減らすケースも出てきています。オフィスを解約できれば、さまざまな支援に費用を充てることができます。少しでも手間を減らすために同時に申請することをおすすめします。

ただし、登記申請は変更が生じてから2週間以内に申請することが法律で定められています。オフィスの移転と代表住所の移転を同時に申請する場合はなるべく近いタイミングで行う必要があります。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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