新規事業の立ち上げ時には、今より広いオフィスへの移転や、外部から新たな役員の迎え入れなど、商業登記内容の変更が生じる事柄が複数発生する可能性があります。この記事では本店移転と役員変更の登記が同時に申請される理由とメリットについて解説します。
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本店移転と役員変更の際には変更登記申請が必要です
まずは基本的なことからですが、本店の所在地や役員情報は登記簿謄本の記載事項ですので、オフィス移転(本店移転)をしたときや、役員に変更があった際には変更登記申請が必要です。変更登記申請には期限がありますのでご注意ください。
本店移転と役員変更の登記は同時申請できます
結論として、本店移転と役員変更の登記は同時申請できます。大きなメリットとして同時申請することで1回の手続きにまとめることができることや、専門家に依頼する際も1回の依頼料で済ませることができるので手間も費用も抑えることができます。
変更登記申請の期限は起算日から2週間
会社の変更登記申請には期限があり、変更が生じた日を起算日として、2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を過ぎてからでも変更登記の申請は出来ますが、「登記懈怠」となり、代表者個人が過料を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。登記懈怠について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。
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本店移転と役員変更の登記が同時に申請される理由とメリット
本店移転と役員変更登記が同時に申請される理由とメリットですが、理由として一番多いのは会社の規模拡大でしょう。例えば新たな事業を立ち上げる際、手狭なオフィスから広いオフィスへ本店移転をする可能性があります。そのタイミングで外部から新たな役員を迎え入れた場合、本店移転と役員変更の登記申請が必要になります。
また同時に登記申請するメリットとしては、法務局に申請する手間が一度で済むことが一番の理由です。本店移転と役員変更を別々に変更登記申請をする場合、一つ目の申請が完了するまでは、原則二つ目の申請の審査が進みません。登記の完了まで一週間以上かかることもありますので、一度にまとめて申請することをオススメします。
本店移転と役員変更の登録免許税
変更登記申請には定められた額の登録免許税の納付が必要です。登録免許税額分の収入印紙を申請書に貼付して納付する方法が一般的です。本店移転と役員変更の登録免許税は以下のとおりです。
- 本店移転:管轄内移転の場合は3万円、管轄外移転の場合は6万円
- 役員変更:1万円(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)
変更登記申請はオンラインサービスを活用しましょう
従来の会社登記は専門家(司法書士)に依頼するケースが一般的でしたが、急速にデジタル化が進んでいる現在は、自分で変更登記書類が簡単に作成できるオンラインサービスが登場しています。
会社変更登記のオンラインサービスの一番の特徴としては「専門家に依頼せずに予算を抑えて簡単に変更登記申請ができる」という点です。
会社変更登記でオンラインサービスを利用するメリットとは?
オンラインサービスを利用するメリットは以下の通りです。
- 自分で書類を作成するより圧倒的に楽に簡単
- 専門家(司法書士)に依頼するよりコストを抑えられる
以上の2点を踏まえると、費用を抑えて簡単に変更登記申請をしたい場合は「オンラインサービスを利用する」ことが一番です。
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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さいごに
今回は、本店移転と役員変更の登記が同時に申請される理由とメリットのお話でした。他にも複数の変更登記申請が発生するケースはたくさんあります。GVA 法人登記は複数書類の同時作成が可能ですので、費用を抑えて変更登記申請をしたい場合はぜひご利用ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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