本店移転と役員変更の登記が同時に申請される理由とメリット

複数種類の登記の同時申請
投稿日:2026.08.03
複数種類の登記の同時申請

新規事業の立ち上げ時には、今より広いオフィスへの移転や、外部から新たな役員の迎え入れなど、商業登記内容の変更が生じる事柄が複数発生する可能性があります。この記事では本店移転と役員変更の登記が同時に申請される理由とメリットについて解説します。

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本店移転と役員変更の際には変更登記申請が必要です

まずは基本的なことからですが、本店の所在地や役員情報は登記簿謄本の記載事項ですので、オフィス移転(本店移転)をしたときや、役員に変更があった際には変更登記申請が必要です。変更登記申請には期限がありますのでご注意ください。

本店移転と役員変更の登記は同時申請できます

結論として、本店移転と役員変更の登記は同時申請できます。大きなメリットとして同時申請することで1回の手続きにまとめることができることや、専門家に依頼する際も1回の依頼料で済ませることができるので手間も費用も抑えることができます。

変更登記申請の期限は起算日から2週間

会社の変更登記申請には期限があり、変更が生じた日を起算日として、2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を過ぎてからでも変更登記の申請は出来ますが、「登記懈怠」となり、代表者個人が過料を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。登記懈怠について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。

変更登記期限に間に合いますか?

本店移転と役員変更の登記が同時に申請される理由とメリット


本店移転と役員変更登記が同時に申請される理由とメリットですが、理由として一番多いのは会社の規模拡大でしょう。例えば新たな事業を立ち上げる際、手狭なオフィスから広いオフィスへ本店移転をする可能性があります。そのタイミングで外部から新たな役員を迎え入れた場合、本店移転と役員変更の登記申請が必要になります。

また同時に登記申請するメリットとしては、法務局に申請する手間が一度で済むことが一番の理由です。本店移転と役員変更を別々に変更登記申請をする場合、一つ目の申請が完了するまでは、原則二つ目の申請の審査が進みません。登記の完了まで一週間以上かかることもありますので、一度にまとめて申請することをオススメします。


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本店移転と役員変更の登録免許税

変更登記申請には定められた額の登録免許税の納付が必要です。登録免許税額分の収入印紙を申請書に貼付して納付する方法が一般的です。本店移転と役員変更の登録免許税は以下のとおりです。

  • 本店移転:管轄内移転の場合は3万円、管轄外移転の場合は6万円
  • 役員変更:1万円(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)

変更登記申請はオンラインサービスを活用しましょう

従来の会社登記は専門家(司法書士)に依頼するケースが一般的でしたが、急速にデジタル化が進んでいる現在は、自分で変更登記書類が簡単に作成できるオンラインサービスが登場しています。

会社変更登記のオンラインサービスの一番の特徴としては「専門家に依頼せずに予算を抑えて簡単に変更登記申請ができる」という点です。

会社変更登記でオンラインサービスを利用するメリットとは?

オンラインサービスを利用するメリットは以下の通りです。

  • 自分で書類を作成するより圧倒的に楽に簡単
  • 専門家(司法書士)に依頼するよりコストを抑えられる

以上の2点を踏まえると、費用を抑えて簡単に変更登記申請をしたい場合は「オンラインサービスを利用する」ことが一番です。

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さいごに

今回は、本店移転と役員変更の登記が同時に申請される理由とメリットのお話でした。他にも複数の変更登記申請が発生するケースはたくさんあります。GVA 法人登記は複数書類の同時作成が可能ですので、費用を抑えて変更登記申請をしたい場合はぜひご利用ください。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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