商業変更登記の中でも発生頻度の高い役員変更登記ですが、役員変更登記には役員辞任、役員退任、役員重任、役員就任などの種類があります。今回は役員辞任・退任登記と役員就任登記を同時に申請する必要と申請する方法を解説します。
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まずは基本のおさらい、役員の変更が発生した場合は変更登記申請が必要です
会社の登記に携わっている方ならおわかりのことと思いますが、これまでに会社の変更登記経験のない方の為におさらいです。役員情報は登記簿謄本の記載事項となっていますので、役員の変更が発生した際には役員変更登記申請が必要になります。変更登記申請には期限がありますのでご注意ください。
変更登記申請には期限があります
会社の変更登記申請には期限があり、変更が生じた日を起算日として、2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を過ぎてからでも変更登記の申請は出来ますが、「登記懈怠」となり、代表者個人が罰則を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。登記懈怠について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。
変更登記期限に間に合いますか?
法務局に行かずに役員辞任・退任と就任を同時に登記申請する方法
法務局に行かずに役員辞任・退任と就任を同時に登記申請する方法の説明に入りますが、まずは変更登記申請に必要な書類の作成から申請までの一般的な方法をお伝えします。以下の3つの方法があります。
- 自分で必要な書類の確認・作成・申請をする
- 専門家(司法書士に依頼する)
- オンラインサービスを利用する
この3つの方法、実はどれも郵送での申請が可能なので、書類さえ揃えれば、法務局に行かずに同時に変更登記申請が可能です。1番目の自分で必要な書類の確認・作成・申請をする場合は、書類作成後に管轄の法務局を調べ、郵送にて申請することができます。2番目の専門家(司法書士に依頼する)場合は、司法書士が書類の作成から申請までを請け負ってくれますので、本人が法務局へ行く必要はありません。そして一番注目して欲しいのが3番目の「オンラインサービスを利用する」です。
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オンラインサービスを利用して役員辞任・退任と就任登記を同時に申請する
冒頭でもお話しました通り、最近ではオンライン上での便利なサービスが色々と登場しています。会社登記の世界も例外ではなく、会社の設立登記から変更登記まで様々な便利なサービスが登場しています。そして、会社変更登記のオンラインサービスの一番の特徴としては「専門家に依頼せずに予算を抑えて簡単に変更登記申請ができる」という点です。
会社変更登記でオンラインサービスを利用するメリットとは?
オンラインサービスを利用するメリットは以下の通りです。
自分で書類を作成するより圧倒的に楽に簡単
- 専門家(司法書士)に依頼するよりコストを抑えられる
以上の2点を踏まえると、費用を抑えて簡単に変更登記申請をしたい場合は「オンラインサービスを利用する」ことが一番です。
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さいごに
今回は法務局に行かずに役員辞任・退任と就任を同時に登記申請する方法についてのお話でした。最後に役員辞任・退任と就任を同時に登記申請する必要についてですが、役員の辞任・退任登記を申請した場合、それにより役員の人数が不足してしまう場合は、変更登記は受理されません。人数が不足する場合は新たな役員の就任登記を同時に申請する必要がありますのでご注意ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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