会社を経営していると、様々な変更登記の機会が訪れます。特に役員変更や代表取締役の住所変更、本店移転などが多いですが、会社名を変更する際に必要な商号変更、会社の事業内容を変更するときの目的の変更なども比較的多いです。登記申請や定款変更は時間や手間が掛かるので、なるべく一度に済ませたいものです。この記事では商号変更と目的変更の登記を同時に申請することのメリットと、事例をご紹介します。
商号変更と目的変更の登記を同時に申請する理由とは?5種類の事例から紹介します

まずは基本から、商号と目的を変更したときは変更登記申請が必要です
まずは大前提として、商号変更、目的変更をした際には変更登記申請が必要になります。この2つだけではなく、会社の登記簿謄本の記載事項に変更が発生した場合、効力発生日から2週間以内に変更登記申請が必要になりますので覚えておきましょう。
同時に申請することのメリットとは?
変更登記申請の際には「登録免許税」という税金を納付する必要があり、申請する登記の類型により予め金額や税率が決められています。商号変更と目的変更それぞれの登録免許税はいかの通りです。
登録免許税
商業変更:¥30,000
目的変更:¥30,000
この登録免許税ですが、商号変更と目的変更は別々に申請すると、それぞれ¥30,000の登録免許税の納付が必要なところを、同時に申請すると¥30,000の納付で済みます。これは商号変更と目的変更にかかる登録免許税区分が同じだからです。登録免許税は申請ごとに発生するものであるため、同一区分の登記に関しては同時に申請することで登録免許税の納付費用を抑えられると覚えておきましょう。
商号変更と目的変更は株主総会での特別決議が必要
商号変更と目的変更はどちらも定款の変更が必要なり、株主総会決議が必要となりますます。
バラバラに定款を変更するのではなく、一度の定款変更で同時に変更する方が効率的です。
実際に商号変更と目的変更を同時にしている事例を5つご紹介します
実際に商号変更の際に、目的変更を併せて定款を変更している事例をご紹介します。記載しているリンクは各社のプレスリリースです。
株式会社ニトリホールディングス
2010年8月21日に会社分割により社名を「株式会社ニトリホールディングス」に社名変更をした際に、目的も同時に変更しています。
https://www.nitori.co.jp/ir/news/2010/6phc130000000ru9-att/20100408teikanhenkou.pdf
株式会社TVE
2020年10月1日に東亜バルブエンジニアリング株式会社から「株式会社TVE」に社名変更した際に、目的も同時に変更しています。
https://www.toavalve.co.jp/view.php?filename=irrelease_20191122.pdf
株式会社アイシン(2021年4月 変更予定)
アイシン精機株式会社は2021年4月にアイシン・エィ・ダブリュと経営統合予定で、経営統合後の社名は株式会社アイシン。こちらも定款変更の際に目的も変更予定です。
https://www.aisin.co.jp/news/pdf/2020043004.pdf
レイズネクスト株式会社
新興プランテック株式会社は2019年7月1日に、JXTGホールディングス(現・ENEOSホールディングス)子会社のJXエンジニアリングを吸収合併し、レイズネクスト株式会社に社名変更をしました。こちらも定款変更の際に目的を変更しています。
https://www.raiznext.co.jp/ir/pdf/kaiji/181220_2.pdf
三菱食品株式会社
2011年7月、経営統合により、株式会社菱食から三菱食品株式会社に社名を変更しました。こちらも定款変更の際に目的を変更しています。
https://www.mitsubishi-shokuhin.com/news/pdf/2011/20110509-3.pdf
GVA 法人登記では商号変更と目的変更を同時に申請できます
2019年にサービスを開始したGVA 法人登記では、2021年3月より、複数種類の登記申請を同時に申請できる書類作成が可能となりました。
商号変更と目的変更の登記が必要な場合、従来はシステムの都合でそれぞれ別に申請せざるをえませんでしたが、このたびの機能リリースで同時に申請できるようになり、同じ区分の登記申請ならば1申請分の登録免許税で済むようになります。
司法書士監修のGVA 法人登記なら、必要な情報を入力するだけで、変更登記申請書類を最短15分から自動作成。あとは印刷して押印や収入印紙を貼ればすぐに申請できます。
郵送でも申請できるので、法務局に行く必要もありません。
GVA 法人登記なら、商号(社名)変更と目的変更の登記に必要な書類を自動作成、郵送で申請できます
司法書士監修のGVA 法人登記なら、変更した商号(社名)の情報を入力するだけで、変更登記申請書類を最短7分で自動作成。印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
商号変更の他に、役員変更、目的変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。
司法書士監修GVA 法人登記の特徴
- 10種の申請に対応。複数種類の組み合わせも可能
- 必要書類が最短7分で作成できる
- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
GVA 法人登記で、リーズナブルかつスピーディに登記申請しましょう。
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まとめ
今回は商号変更登記と目的変更登記を同時申請することによるメリットと、実際におこなった事例のご紹介でした。会社を経営していると商号変更や目的変更の機会は意外と多く訪れます。少しでも費用を削減するために、可能な変更登記は同時に申請することをおすすめします。最後までお読み頂きありがごうとざいました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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