商号変更と目的変更の登記を同時に申請する理由とは?5種類の事例から紹介します

複数種類の登記の同時申請
投稿日:2024.09.06
複数種類の登記の同時申請

会社を経営していると、様々な変更登記の機会が訪れます。特に役員変更や代表取締役の住所変更、本店移転などが多いですが、会社名を変更する際に必要な商号変更、会社の事業内容を変更するときの目的の変更なども比較的多いです。登記申請や定款変更は時間や手間が掛かるので、なるべく一度に済ませたいものです。この記事では商号変更と目的変更の登記を同時に申請することのメリットと、事例をご紹介します。

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まずは基本から、商号と目的を変更したときは変更登記申請が必要です

まずは大前提として、商号変更、目的変更をした際には変更登記申請が必要になります。この2つだけではなく、会社の登記簿謄本の記載事項に変更が発生した場合、効力発生日から2週間以内に変更登記申請が必要になりますので覚えておきましょう。

同時に申請することのメリットとは?

変更登記申請の際には「登録免許税」という税金を納付する必要があり、申請する登記の類型により予め金額や税率が決められています。商号変更と目的変更それぞれの登録免許税はいかの通りです。

登録免許税


商業変更:¥30,000
目的変更:¥30,000

この登録免許税ですが、商号変更と目的変更は別々に申請すると、それぞれ¥30,000の登録免許税の納付が必要なところを、同時に申請すると¥30,000の納付で済みます。これは商号変更と目的変更にかかる登録免許税区分が同じだからです。登録免許税は申請ごとに発生するものであるため、同一区分の登記に関しては同時に申請することで登録免許税の納付費用を抑えられると覚えておきましょう。

商号変更と目的変更は株主総会での特別決議が必要

商号変更と目的変更はどちらも定款の変更が必要なり、株主総会決議が必要となりますます。
バラバラに定款を変更するのではなく、一度の定款変更で同時に変更する方が効率的です。

実際に商号変更と目的変更を同時にしている事例を5つご紹介します

実際に商号変更の際に、目的変更を併せて定款を変更している事例をご紹介します。記載しているリンクは各社のプレスリリースです。

株式会社ニトリホールディングス

2010年8月21日に会社分割により社名を「株式会社ニトリホールディングス」に社名変更をした際に、目的も同時に変更しています。
https://www.nitori.co.jp/ir/news/2010/6phc130000000ru9-att/20100408teikanhenkou.pdf

株式会社TVE

2020年10月1日に東亜バルブエンジニアリング株式会社から「株式会社TVE」に社名変更した際に、目的も同時に変更しています。
https://www.toavalve.co.jp/view.php?filename=irrelease_20191122.pdf

株式会社アイシン(2021年4月 変更予定)

アイシン精機株式会社は2021年4月にアイシン・エィ・ダブリュと経営統合予定で、経営統合後の社名は株式会社アイシン。こちらも定款変更の際に目的も変更予定です。
https://www.aisin.co.jp/news/pdf/2020043004.pdf

レイズネクスト株式会社

新興プランテック株式会社は2019年7月1日に、JXTGホールディングス(現・ENEOSホールディングス)子会社のJXエンジニアリングを吸収合併し、レイズネクスト株式会社に社名変更をしました。こちらも定款変更の際に目的を変更しています。
https://www.raiznext.co.jp/ir/pdf/kaiji/181220_2.pdf

三菱食品株式会社

2011年7月、経営統合により、株式会社菱食から三菱食品株式会社に社名を変更しました。こちらも定款変更の際に目的を変更しています。
https://www.mitsubishi-shokuhin.com/news/pdf/2011/20110509-3.pdf

GVA 法人登記では商号変更と目的変更を同時に申請できます

2019年にサービスを開始したGVA 法人登記では、2021年3月より、複数種類の登記申請を同時に申請できる書類作成が可能となりました。

商号変更と目的変更の登記が必要な場合、従来はシステムの都合でそれぞれ別に申請せざるをえませんでしたが、このたびの機能リリースで同時に申請できるようになり、同じ区分の登記申請ならば1申請分の登録免許税で済むようになります。

司法書士監修のGVA 法人登記なら、必要な情報を入力するだけで、変更登記申請書類を最短15分から自動作成。あとは印刷して押印や収入印紙を貼ればすぐに申請できます。
郵送でも申請できるので、法務局に行く必要もありません。

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法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

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まとめ

今回は商号変更登記と目的変更登記を同時申請することによるメリットと、実際におこなった事例のご紹介でした。会社を経営していると商号変更や目的変更の機会は意外と多く訪れます。少しでも費用を削減するために、可能な変更登記は同時に申請することをおすすめします。最後までお読み頂きありがごうとざいました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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