役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請される理由

複数種類の登記の同時申請
投稿日:2021.04.09
複数種類の登記の同時申請

商業変更登記には本店移転・商号変更・代表取締役の住所変更・目的変更・株式分割など様々な種類がありますが、その中で最も頻繁に発生するのが役員変更です。と言うのも、役員には任期がある為、定期的に変更登記申請が必要となります。その中でも、今回は、役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請される理由について解説します。

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まずは基本のおさらい、役員の変更が発生した場合は変更登記申請が必要です

会社の登記に携わっている方ならおわかりのことと思いますが、役員情報は登記簿謄本の記載事項となっていますので、役員の変更が発生した際には役員変更登記申請が必要になります。

変更登記申請には期限があります

会社の変更登記申請には期限があり、変更が生じた日を起算日として、2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を過ぎてからでも変更登記の申請は出来ますが、「登記懈怠」となり、代表者個人が罰則を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。登記懈怠について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。

変更登記期限に間に合いますか?

役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請される理由

それでは本題の、役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請される理由ですが、役員が辞任または退任したことにより、新たな役員の就任が必要になる場合がある為です。役員には必要人数が設けられており、辞任または退任することにより必要人数に満たなくなる場合は新たな役員が就任しない限りは辞任・退任の登記をすることはできません。

このような理由で、役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請されることがあります。もしくは必要人数に関わらず、役員の入れ替えなどにより、辞任・退任と就任登記が同時に申請かれることもあります。

役員変更登記申請の方法

役員変更登記を申請する方法の説明に入りますが、まずは変更登記申請に必要な書類の作成から申請までの一般的な方法をお伝えします。以下の3つの方法があります。

  • 自分で必要な書類の確認・作成・申請をする
  • 専門家(司法書士に依頼する)
  • オンラインサービスを利用する

1番目の自分で必要な書類の確認・作成・申請をする場合は、書類作成後に管轄の法務局を調べ、郵送にて申請することができます。2番目の専門家(司法書士に依頼する)場合は、司法書士が書類の作成から申請までを請け負ってくれますので、本人が法務局へ行く必要はありません。そして一番注目して欲しいのが3番目の「オンラインサービスを利用する」です。

オンラインサービスを利用して役員退任と就任の登記を同時に申請する

冒頭でもお話しました通り、最近ではオンライン上での便利なサービスが色々と登場しています。会社登記も例外ではなく、会社の設立登記から変更登記まで様々な便利なサービスが登場しています。そして、会社変更登記のオンラインサービスの一番の特徴としては「専門家に依頼せずにコストを抑えて簡単に変更登記申請ができる」という点です。


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会社変更登記でオンラインサービスを利用するメリットとは?

オンラインサービスを利用するメリットは以下の2つです。

  • 自分で書類を作成するより圧倒的に楽に簡単
  • 専門家(司法書士)に依頼するより費用が抑えられる

以上の2点を踏まえると、費用を抑えて簡単に変更登記申請をしたい場合は「オンラインサービスを利用する」ことが一番です。

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※役員の氏名変更・代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。

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さいごに

今回は、役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請される理由についてのお話でした。役員の辞任・退任登記を申請した場合、それにより役員の人数が不足してしまう場合は変更登記は受理されませんのでご注意ください。新たに役員を就任させる為には株主総会を開催するなど手間がかかりますので、役員変更の際には、役員の必要人数を予め把握しておきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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