役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請される理由

複数種類の登記の同時申請
投稿日:2024.11.06
複数種類の登記の同時申請

商業変更登記には本店移転・商号変更・代表取締役の住所変更・目的変更・株式分割など様々な種類がありますが、その中で最も頻繁に発生するのが役員変更です。と言うのも、役員には任期がある為、定期的に変更登記申請が必要となります。その中でも、今回は、役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請される理由について解説します。

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まずは基本のおさらい、役員の変更が発生した場合は変更登記申請が必要です

会社の登記に携わっている方ならおわかりのことと思いますが、役員情報は登記簿謄本の記載事項となっていますので、役員の変更が発生した際には役員変更登記申請が必要になります。

変更登記申請には期限があります

会社の変更登記申請には期限があり、変更が生じた日を起算日として、2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を過ぎてからでも変更登記の申請は出来ますが、「登記懈怠」となり、代表者個人が罰則を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。登記懈怠について、詳しくは下記リンク先をご確認ください。

変更登記期限に間に合いますか?

役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請される理由

それでは本題の、役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請される理由ですが、役員が辞任または退任したことにより、新たな役員の就任が必要になる場合がある為です。役員には必要人数が設けられており、辞任または退任することにより必要人数に満たなくなる場合は新たな役員が就任しない限りは辞任・退任の登記をすることはできません。

このような理由で、役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請されることがあります。もしくは必要人数に関わらず、役員の入れ替えなどにより、辞任・退任と就任登記が同時に申請かれることもあります。

役員変更登記申請の方法

役員変更登記を申請する方法の説明に入りますが、まずは変更登記申請に必要な書類の作成から申請までの一般的な方法をお伝えします。以下の3つの方法があります。

  • 自分で必要な書類の確認・作成・申請をする
  • 専門家(司法書士に依頼する)
  • オンラインサービスを利用する

1番目の自分で必要な書類の確認・作成・申請をする場合は、書類作成後に管轄の法務局を調べ、郵送にて申請することができます。2番目の専門家(司法書士に依頼する)場合は、司法書士が書類の作成から申請までを請け負ってくれますので、本人が法務局へ行く必要はありません。そして一番注目して欲しいのが3番目の「オンラインサービスを利用する」です。

オンラインサービスを利用して役員退任と就任の登記を同時に申請する

冒頭でもお話しました通り、最近ではオンライン上での便利なサービスが色々と登場しています。会社登記も例外ではなく、会社の設立登記から変更登記まで様々な便利なサービスが登場しています。そして、会社変更登記のオンラインサービスの一番の特徴としては「専門家に依頼せずにコストを抑えて簡単に変更登記申請ができる」という点です。


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会社変更登記でオンラインサービスを利用するメリットとは?

オンラインサービスを利用するメリットは以下の2つです。

  • 自分で書類を作成するより圧倒的に楽に簡単
  • 専門家(司法書士)に依頼するより費用が抑えられる

以上の2点を踏まえると、費用を抑えて簡単に変更登記申請をしたい場合は「オンラインサービスを利用する」ことが一番です。

GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。




GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。




GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。


さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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さいごに

今回は、役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請される理由についてのお話でした。役員の辞任・退任登記を申請した場合、それにより役員の人数が不足してしまう場合は変更登記は受理されませんのでご注意ください。新たに役員を就任させる為には株主総会を開催するなど手間がかかりますので、役員変更の際には、役員の必要人数を予め把握しておきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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