登記簿謄本にある代表住所を非表示にできる・・・会社経営に携わる方なら一度は耳にしたことがあるかもしれません。確かにできるのですが、株式会社が対象の制度であり、残念な思いをした合同会社の経営者も多いのではないでしょうか?
本記事では「合同会社なんだけどどうしても住所を非表示にしたい」そんな方に、裏技的ではありますが、非表示にする方法を紹介します。
合同会社の代表社員や業務執行社員の住所を非表示にする方法
代表取締役等住所非表示措置とは?
2024年10月1日から開始となった「代表取締役等住所非表示措置」は、株式会社の代表取締役、代表執行役、または代表清算人の住所を、登記簿謄本(登記事項証明書)上で非表示(市区町村までの記載となり番地や建物名が表示されない)にすることができる画期的な制度です。
これまで、会社の代表者の自宅住所は誰でも取得できる登記簿謄本に記載されるため、起業家やスタートアップの経営者にとってプライバシーや防犯の観点から悩みの種でした。この措置を利用することで、個人のプライバシーを保護し、より安心して経営に専念できる環境が整いつつあります。
制度の詳しい要件や概要については、以下の詳細記事をご参照ください。
関連記事:代表取締役等住所非表示措置とは?申出の必要書類を解説
株式会社のみが対象の制度
非常に魅力的な制度ですが、大きな注意点があります。それは、この制度が「株式会社の代表取締役等」のみを対象としているということです。
合同会社の代表社員や業務執行社員、あるいは特例有限会社の取締役は、残念ながら対象外となっています。 「なぜ株式会社だけ優遇されるのか?」と思われるかもしれませんが、株式会社はそもそも合同会社などと比べて法的な規制や情報開示の縛りが厳しく設定されています。
その厳しい要件に加えて、住所非表示に必要な手続きや一定の書類準備(上場企業であることの証明や、資格代理人による本人確認の証明、実質的支配者に関する申出など)を経ることで、初めて住所非表示が認められる仕組みになっています。
合同会社でも代表の住所を非表示にできる?
では、合同会社を運営している方が「どうしても住所を非表示にしたい」という場合はどうすればよいのでしょうか。 一つの裏技として、「株式会社に組織変更する」という手があります。
現実的には、ただ住所を非表示にするためだけに組織変更の手続きを行うのはコストや手間の面でハードルが高いです。しかし、「資金調達を有利に進めたい」「採用活動を強化したい」などの理由で、もともと株式会社への組織変更を検討していた方にとっては、この住所非表示措置が背中を押す強力な要因になり得ます。加えて、代表住所の非表示の手続きは組織変更と同じタイミングで行うことが可能なのです。
なお、組織変更を行う場合、一般的には合同会社の代表社員がそのまま株式会社の代表取締役に就任するケースが多いですが、代表権を持たない業務執行社員が新たに代表取締役に就任することも可能です。
合同会社から株式会社に組織変更する手続き
それでは、合同会社から株式会社へ組織変更する際の具体的な手続きを4つのステップで見ていきましょう。
- ステップ1:組織変更計画書の作成
まずは、組織変更後の株式会社の商号、目的、本店の所在地、発行可能株式総数、取締役の氏名などを定めた「組織変更計画書」を作成します。
- ステップ2:総社員の同意
組織変更の効力発生日の前日までに、合同会社のすべての社員(出資者)の同意を得る必要があります。
- ステップ3:債権者保護手続き(官報公告・個別催告)
合同会社の債権者を保護するため、官報での公告と、知れている債権者への個別の催告を行います。異議を申し立てる期間として最低1ヶ月間の期間を確保する必要があります。
- ステップ4:登記申請
効力発生日から2週間以内に、合同会社の解散登記と、株式会社の設立(組織変更)登記を同時に管轄の法務局へ申請します。
組織変更の必要書類
申請には以下の書類が必要になります。
- 組織変更計画書
- 総社員の同意書
- 債権者保護手続きを行ったことを証する書面(官報の切り抜きなど)
- 株式会社の定款
- 取締役等の就任承諾書
- 印鑑証明書 など
組織変更の登記の登録免許税
組織変更の登記申請には、以下の登録免許税がかかります。
- 株式会社の設立(組織変更)登記:資本金額の1000分の1.5(計算額が3万円に満たない場合は3万円)
- 合同会社の解散登記:3万円 つまり、最低でも合計6万円の登録免許税が必要となります。
組織変更の手続きの詳細については、こちらの記事もご参照ください。
関連記事:合同会社から株式会社へ組織変更する手続き・登記申請方法を解説
GVA 法人登記なら組織変更と同時に住所非表示の手続きも可能
「組織変更のタイミングで代表住所非表示もできるならこのタイミングで組織変更しようかな」
そう思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、「組織変更の手続きは専門知識が必要で難しそう…」「必要書類を集めるのが面倒」という不安や疑問も出てきますよね。
そんな方におすすめなのが、オンライン登記支援サービスの「GVA 法人登記」です。 GVA 法人登記を利用すれば、専門的な知識がなくても、画面の案内に従って必要な情報を入力するだけで、煩わしい組織変更に必要な書類を自動で作成し、登記申請を行うことができます。
さらに、便利なオプションサービスも充実しており、法務局への郵送申請のサポートや、組織変更後の登記簿謄本の取得、申請に必要な収入印紙の購入などのメニューも充実。そして何より最大のメリットは、組織変更の申請に合わせて、代表住所非表示措置も同時に申請できる点です。
株式会社へのステップアップと、経営者のプライバシー保護を同時に実現したい方は、手軽かつ確実なGVA 法人登記の活用を検討してみてください。
GVA 法人登記の本当のメリット:登記に付随する「周辺手続き」の一気通貫サポート
会社に変更があった際、やるべきことは「登記申請」だけではありません。それに付随して、様々な細かい手続きが連鎖して発生します。
例えば、管轄外へ本店を移転した場合、これまで使っていた印鑑カードは使えなくなるため、「印鑑カードの交付申請」を新たに行う必要があります。また、登記が完了した後は、銀行口座の変更や各種契約のために、新しい「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」を取得しなければなりません。さらに、2024年10月からは、DV被害防止やプライバシー保護の観点から「代表取締役の住所非表示措置」の制度が始まりましたが、これも登記申請と同時に申し出を行う必要があります。
GVA 法人登記は、こうした「登記のついでにやっておかなければならない、しかし忘れがちだったり、そもそも知らない周辺手続き」をサポートしています。画面上で選択すれば、これらの申請書類もセットで準備が可能です。何度も法務局とやり取りをする無駄を省き、手続きを文字通り一気通貫で終わらせることができるのです。
【株式会社ナチュラ・リエ様 ご利用インタビュー】
変更登記申請が反映された後の履歴事項証明書を送ってくれるオプションサービスがとても便利で気に入りました。本来であれば登記申請後に自分で法務局に取りにいかなけえればならず、場合によっては再度足を運ぶ必要もありました。しかし、このサービスを使えば法務局に行く必要もなく、最新の履歴事項証明書を手元に送ってくれますので、手間がかからず効率的で大変便利なサービスだと思います。とのお声をいただいております。
詳しいインタビュー内容はこちら
登記反映後の履歴事項証明書を届けてもらえるサービスが大変便利です.jpg?w=240&h=160)
合同会社の変更登記の手続きはGVA 法人登記におまかせ|画面案内どおり入力するだけで書類作成、郵送申請までサポート
合同会社の変更登記は、議事録や申請書など複数の書類作成と手順が必要で、慣れないと時間がかかります。GVA 法人登記なら、画面の案内どおりに変更情報を入力するだけで必要書類が最短7分で揃います。作成後はオプションの郵送パックを使えば、法務局に行かずポストに投函するだけで申請が完了。手続きの手間をまとめて減らせます。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力
\Webでカンタン自分で変更登記/
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。
.jpg)
