合同会社の社員の種類について解説

合同会社の基礎知識
投稿日:2024.04.25
合同会社の社員の種類について解説

会社といえば、株式会社を想像する方も多いですが、会社の形態は株式会社だけではありません。会社の起業・開業は、合同会社、合名会社、合資会社といった株式会社以外の形態でも可能です。

では、株式会社と他の会社形態はどのような点で異なっているのでしょうか。当記事では、合同会社に焦点を当てて、社員の種類や責任、変更方法などについてポイントを解説します。合同会社の設立・創業に失敗しないために、興味を持っている方は是非参考にしてください。

法務局に行かずに変更登記するならGVA 法人登記

期間限定、GVA 法人登記で利用できる1,000円分の割引クーポンを配布中!
【クーポン利用手順】
GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\Webでカンタン自分で変更登記/

合同会社の「社員」は従業員ではなく株主に当たる

株式会社には、会社が発行する株式を保有する株主が存在します。これに対して、合同会社では社員が株式会社の株主に当たるような存在といえます。ただし、株式会社の特徴として「所有と経営の分離」がありますが、合同会社では所有と経営が一致しているという点で違いもあります。

合同会社は近年できた新しい形態

株式会社や他の会社形態である合名会社、合資会社と異なり、合同会社は比較的近年になって設立可能となった新しい会社形態です。2006年の新会社法施行に伴って、有限会社法が廃止されることとなりました。廃止によって、それまで設立可能であった有限会社の新規設立が不可能となりましたが、新会社法に基づいた合同会社が設立可能となっています。

また、合同会社と有限会社には、決算公告義務が存在しない点や、出資を行う者が社員となる点など、共通点も多くなっています。

株式会社に対して、合同会社や合名会社、合資会社のような形態の会社を持分会社と呼びます。持分会社は、株式会社のように資金調達のための株式を発行することなく、社員が持分として出資を行うことに特徴があります。

合同会社の「社員」は従業員ではなく出資者

株式会社においては、発行された株式を保有する株主が、会社の所有者となり、経営は代表取締役をはじめとした経営陣が行う所有と経営の分離を前提としています。

合同会社の社員は、代表社員や業務執行社員など複数の種類が存在しています。しかし、合同会社の社員であれば、その種類を問わずに出資が義務付けられていることに違いはありません。そのため、合同会社の社員は、社員であると同時に出資者として、会社の所有者の身分も併せ持つことになります。

もちろん株式会社であっても、役員が株式を保有している場合もあります。しかし、株式会社において、株式の保有は役員となるための必須要件ではありません。これに対して、合同会社をはじめとした持分会社では、社員の出資が義務付けられ、所有と経営の分離が行われていないことが特徴となっています。

また、合同会社において社員とは出資者のことを指すため、社内に出資しないスタッフがいたとしても、単なる従業員であって法律上は社員としては扱われません。

法人の変更登記ならGVA 法人登記が便利です

GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけ登記申請書類を簡単に作成できます。作成後は法務局に行かずに申請できる郵送申請サポート、収入印紙もセットで購入できるので、登記申請に伴う手間を大きく削減できます。

サービスサイトはこちら→GVA 法人登記

合同会社の社員の種類

合同会社には、通常の社員の他に「代表社員」「業務執行社員」と呼ばれる社員が存在します。また、社員ではない「職務執行者」と呼ばれる人も存在している場合もあります。本章ではこれら社員の種類について解説します。

代表社員

代表社員は、合同会社を代表する社員であり、株式会社における代表取締役に当たります。会社を代表するという点では、代表取締役と同様ですが、代表取締役が必ずしも株式を保有する出資者であることを要しないのに対して、代表社員は必ず出資者である点が大きな違いです。

代表社員は取締役と同様に、会社と委任契約を締結しており、雇用契約を結ぶ労働者とは異なる形態で業務に従事しています。そのため、タイムカードによる労働時間の把握など、労務管理の対象とはなりません。また、労災保険や雇用保険といった労働者のための労働保険からも対象外とされています。

代表社員の氏名住所は、定款への記載や合同会社の登記簿に記載される登記事項であるため、変更があった場合には、変更登記の申請が必要となります。また代表社員は、1人である必要はなく、複数設置することも可能です。

1人の代表社員ではなく、専門分野の異なる代表社員を複数設置すれば、各々の分野における権限の範囲が明確になり、意思決定が迅速になるというメリットがあります。

複数の代表社員を設置すれば、いずれかの代表社員が病気療養などにより、不在であっても会社の意思決定を滞らせる心配もありません。しかし、複数の代表社員が存在する場合には、対外的に誰が合同会社を代表しているのか分かり辛くなるというデメリットがあります。

また、合同会社の社員はその種類を問わず、出資した額の範囲内でのみ責任を負う有限責任社員となっています。そのため、会社の負債がどれだけ大きくなっても、代表社員は出資額以上の責任を負うことがありませんが、代表社員の職務を怠ったなどがあれば、合同会社や第三者に対し損害賠償責任を負うことがありますので注意が必要です。

業務執行社員

所有と経営が分離していない合同会社において、社員は出資者であると同時に、経営者であることが原則です。しかし実際には、実務に長けている社員ばかりでないこともあり得ます。

そのため、合同会社の業務執行を行う社員を定めることができ、それが業務執行社員といわれます。株式会社であれば、取締役に近い存在ですが、代表社員と同様に必ず出資を行っている点が異なります。また、委任契約に基づいて業務に従事している点も代表社員と同様であり、労務管理の対象とならない点や、複数名設置可能な点も同様です。

代表社員と類似点が多い業務執行社員ですが、定款の記載事項や登記事項においては、氏名住所ではなく、氏名のみが対象となります。そのため、氏名に変更が生じれば変更登記が必要です。なお、業務執行社員は原則では会社を代表するため、代表社員を別に定めない場合は業務執行社員が代表社員となります。

社員

代表社員でも業務執行社員でもない社員は、合同会社において、出資者としての役割のみを担うことになります。しかし、代表社員も業務執行社員も置かれていない合同会社においては、社員全員が代表権と業務執行権を有し、各々が会社を代表し、業務を行うことになります。

代表社員や業務執行社員ではない出資のみを行う社員の氏名住所は、登記事項とはなっていません。また、出資を行っていないスタッフは、社員ではなく従業員として労働者となります。そのため、会社からの給与支払いの対象となり、労災保険や雇用保険にも加入することが必要です。

出資者としての役割のみを担う社員は、株式会社における株主に類似した存在といえるでしょう。このような社員は、本店移転や商号変更など社員の同意を要する手続きにおいて、株主総会での株主と同様の決定権を持つことになります。また、社員は株主と同様に、合同会社の業務遂行状況や財産の状況を監査する調査権を持っています。

職務執行者

法人であっても合同会社の社員となることは可能です。法人である社員が、代表社員や業務執行社員となることも可能ですが、その場合には、経営の責任を持つ者として職務執行者が選任されます。

ただし、あくまでも社員となるのは出資を行った法人であるため、職務執行者は合同会社の社員とはなりません。社員ではありませんが、代表社員の職務執行者は、氏名住所が登記事項となっています。また、職務執行者は、1人である必要はなく、複数人設置することも可能です。

(社員ではない)従業員

上記で紹介した社員以外にも、出資をしない従業員がいるケースもあります。むしろこちらのほうが従来の「社員」のイメージに近いともいえます。ただし、この従業員は、本記事で解説する「合同会社の社員」には含まれません。

合同会社の社員変更には登記申請が必要

代表社員の氏名住所や業務執行社員の氏名は、登記事項となっています。そのため、変更が生じた場合には変更登記を申請しなければなりません。

変更には登記申請が必要

代表社員や業務執行社員といった氏名住所や氏名が登記事項となっている社員が退社した場合には、変更登記を申請する必要があります。また、株式会社の取締役をはじめとした役員も登記の対象となる点では同様ですが、合同会社の代表社員や業務執行社員には、株式会社の役員と異なり、任期の定めはありません。

合同会社においては、代表権や業務執行権の有無を問わず、原則として総社員の同意を持って定款の変更を行います。この際に変更された事項が商号や本店所在地など、登記事項に該当すれば、変更登記を併せて申請することが必要です。

登記申請に必要な書類

変更する事項によって添付書類は異なりますが、代表社員の変更登記であれば、登記申請書の他に次のような書類の添付が必要となります。

  • 総社員の同意書(もしくは業務執行社員の互選を証する書面)
  • 就任承諾書
  • 定款
  • 印鑑届出書
  • 新しく就任する代表社員の印鑑証明書
  • 退社の事実を証する書面(旧代表社員の退社による変更の場合)


株式会社と合同会社の違いを理解しよう

東京商工リサーチの調査によると、2021年度の新規設立法人に占める合同会社の割合は、25.5%と全体の4分の1を占めています。

参考:東京商工リサーチ「2021年全国新設法人動向調査」

公開された調査データによれば、合同会社は株式会社の次に多く選択されており、身近な会社形態であるといえます。自社の取引先として合同会社が含まれているという方も多いでしょう。

合同会社の設立には、定款認証費用も掛からず、設立登記費用も株式会社に比べれば割安となっています。そのため、手軽な会社設立手段として、選択されることの多い合同会社ですが、設立に当たっては、株式会社と大きく異なる性質について理解しなくてはなりません。

特に株式会社の従業員と合同会社の社員における違いは大きく、正しく理解しなくては思わぬトラブルにも繋がりかねません。当記事では、株式会社との比較を含めて、合同会社の社員について解説を行ってきました。合同会社の設立を考える方は、是非参考にして正しい理解への助けとしてください。

GVA 法人登記なら、合同会社の登記申請に必要な書類を自動作成、郵送で申請できます

司法書士監修のGVA 法人登記なら、合同会社の本店移転などの申請書類を最短7分で自動作成。印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。

【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /





ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力





\Webでカンタン自分で変更登記/


【本記事の内容は動画でも解説しています】

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。

サービス詳細を見る