会社といえば、株式会社を想像する方も多いですが、会社の形態は株式会社だけではありません。会社の起業・開業は、合同会社、合名会社、合資会社といった株式会社以外の形態でも可能です。
では、株式会社と他の会社形態はどのような点で異なっているのでしょうか。当記事では、合同会社に焦点を当てて、社員の種類や責任、変更方法などについてポイントを解説します。合同会社の設立・創業に失敗しないために、興味を持っている方は是非参考にしてください。
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合同会社の「社員」は従業員ではなく株主に当たる
株式会社には、会社が発行する株式を保有する株主が存在します。これに対して、合同会社では社員が株式会社の株主に当たるような存在といえます。ただし、株式会社の特徴として「所有と経営の分離」がありますが、合同会社では所有と経営が一致しているという点で違いもあります。
合同会社は近年できた新しい形態
株式会社や他の会社形態である合名会社、合資会社と異なり、合同会社は比較的近年になって設立可能となった新しい会社形態です。2006年の新会社法施行に伴って、有限会社法が廃止されることとなりました。廃止によって、それまで設立可能であった有限会社の新規設立が不可能となりましたが、新会社法に基づいた合同会社が設立可能となっています。
また、合同会社と有限会社には、決算公告義務が存在しない点や、出資を行う者が社員となる点など、共通点も多くなっています。
株式会社に対して、合同会社や合名会社、合資会社のような形態の会社を持分会社と呼びます。持分会社は、株式会社のように資金調達のための株式を発行することなく、社員が持分として出資を行うことに特徴があります。
合同会社の「社員」は従業員ではなく出資者
株式会社においては、発行された株式を保有する株主が、会社の所有者となり、経営は代表取締役をはじめとした経営陣が行う所有と経営の分離を前提としています。
合同会社の社員は、代表社員や業務執行社員など複数の種類が存在しています。しかし、合同会社の社員であれば、その種類を問わずに出資が義務付けられていることに違いはありません。そのため、合同会社の社員は、社員であると同時に出資者として、会社の所有者の身分も併せ持つことになります。
もちろん株式会社であっても、役員が株式を保有している場合もあります。しかし、株式会社において、株式の保有は役員となるための必須要件ではありません。これに対して、合同会社をはじめとした持分会社では、社員の出資が義務付けられ、所有と経営の分離が行われていないことが特徴となっています。
また、合同会社において社員とは出資者のことを指すため、社内に出資しないスタッフがいたとしても、単なる従業員であって法律上は社員としては扱われません。
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合同会社の社員の種類
合同会社には、通常の社員の他に「代表社員」「業務執行社員」と呼ばれる社員が存在します。また、社員ではない「職務執行者」と呼ばれる人も存在している場合もあります。本章ではこれら社員の種類について解説します。
代表社員
代表社員は、合同会社を代表する社員であり、株式会社における代表取締役に当たります。会社を代表するという点では、代表取締役と同様ですが、代表取締役が必ずしも株式を保有する出資者であることを要しないのに対して、代表社員は必ず出資者である点が大きな違いです。
代表社員は取締役と同様に、会社と委任契約を締結しており、雇用契約を結ぶ労働者とは異なる形態で業務に従事しています。そのため、タイムカードによる労働時間の把握など、労務管理の対象とはなりません。また、労災保険や雇用保険といった労働者のための労働保険からも対象外とされています。
代表社員の氏名住所は、定款への記載や合同会社の登記簿に記載される登記事項であるため、変更があった場合には、変更登記の申請が必要となります。また代表社員は、1人である必要はなく、複数設置することも可能です。
1人の代表社員ではなく、専門分野の異なる代表社員を複数設置すれば、各々の分野における権限の範囲が明確になり、意思決定が迅速になるというメリットがあります。
複数の代表社員を設置すれば、いずれかの代表社員が病気療養などにより、不在であっても会社の意思決定を滞らせる心配もありません。しかし、複数の代表社員が存在する場合には、対外的に誰が合同会社を代表しているのか分かり辛くなるというデメリットがあります。
また、合同会社の社員はその種類を問わず、出資した額の範囲内でのみ責任を負う有限責任社員となっています。そのため、会社の負債がどれだけ大きくなっても、代表社員は出資額以上の責任を負うことがありませんが、代表社員の職務を怠ったなどがあれば、合同会社や第三者に対し損害賠償責任を負うことがありますので注意が必要です。
業務執行社員
所有と経営が分離していない合同会社において、社員は出資者であると同時に、経営者であることが原則です。しかし実際には、実務に長けている社員ばかりでないこともあり得ます。
そのため、合同会社の業務執行を行う社員を定めることができ、それが業務執行社員といわれます。株式会社であれば、取締役に近い存在ですが、代表社員と同様に必ず出資を行っている点が異なります。また、委任契約に基づいて業務に従事している点も代表社員と同様であり、労務管理の対象とならない点や、複数名設置可能な点も同様です。
代表社員と類似点が多い業務執行社員ですが、定款の記載事項や登記事項においては、氏名住所ではなく、氏名のみが対象となります。そのため、氏名に変更が生じれば変更登記が必要です。なお、業務執行社員は原則では会社を代表するため、代表社員を別に定めない場合は業務執行社員が代表社員となります。
社員
代表社員でも業務執行社員でもない社員は、合同会社において、出資者としての役割のみを担うことになります。しかし、代表社員も業務執行社員も置かれていない合同会社においては、社員全員が代表権と業務執行権を有し、各々が会社を代表し、業務を行うことになります。
代表社員や業務執行社員ではない出資のみを行う社員の氏名住所は、登記事項とはなっていません。また、出資を行っていないスタッフは、社員ではなく従業員として労働者となります。そのため、会社からの給与支払いの対象となり、労災保険や雇用保険にも加入することが必要です。
出資者としての役割のみを担う社員は、株式会社における株主に類似した存在といえるでしょう。このような社員は、本店移転や商号変更など社員の同意を要する手続きにおいて、株主総会での株主と同様の決定権を持つことになります。また、社員は株主と同様に、合同会社の業務遂行状況や財産の状況を監査する調査権を持っています。
職務執行者
法人であっても合同会社の社員となることは可能です。法人である社員が、代表社員や業務執行社員となることも可能ですが、その場合には、経営の責任を持つ者として職務執行者が選任されます。
ただし、あくまでも社員となるのは出資を行った法人であるため、職務執行者は合同会社の社員とはなりません。社員ではありませんが、代表社員の職務執行者は、氏名住所が登記事項となっています。また、職務執行者は、1人である必要はなく、複数人設置することも可能です。
(社員ではない)従業員
上記で紹介した社員以外にも、出資をしない従業員がいるケースもあります。むしろこちらのほうが従来の「社員」のイメージに近いともいえます。ただし、この従業員は、本記事で解説する「合同会社の社員」には含まれません。
合同会社の社員変更には登記申請が必要
代表社員の氏名住所や業務執行社員の氏名は、登記事項となっています。そのため、変更が生じた場合には変更登記を申請しなければなりません。
変更には登記申請が必要
代表社員や業務執行社員といった氏名住所や氏名が登記事項となっている社員が退社した場合には、変更登記を申請する必要があります。また、株式会社の取締役をはじめとした役員も登記の対象となる点では同様ですが、合同会社の代表社員や業務執行社員には、株式会社の役員と異なり、任期の定めはありません。
合同会社においては、代表権や業務執行権の有無を問わず、原則として総社員の同意を持って定款の変更を行います。この際に変更された事項が商号や本店所在地など、登記事項に該当すれば、変更登記を併せて申請することが必要です。
登記申請に必要な書類
変更する事項によって添付書類は異なりますが、代表社員の変更登記であれば、登記申請書の他に次のような書類の添付が必要となります。
- 総社員の同意書(もしくは業務執行社員の互選を証する書面)
- 就任承諾書
- 定款
- 印鑑届出書
- 新しく就任する代表社員の印鑑証明書
- 退社の事実を証する書面(旧代表社員の退社による変更の場合)
株式会社と合同会社の違いを理解しよう
東京商工リサーチの調査によると、2021年度の新規設立法人に占める合同会社の割合は、25.5%と全体の4分の1を占めています。
参考:東京商工リサーチ「2021年全国新設法人動向調査」
公開された調査データによれば、合同会社は株式会社の次に多く選択されており、身近な会社形態であるといえます。自社の取引先として合同会社が含まれているという方も多いでしょう。
合同会社の設立には、定款認証費用も掛からず、設立登記費用も株式会社に比べれば割安となっています。そのため、手軽な会社設立手段として、選択されることの多い合同会社ですが、設立に当たっては、株式会社と大きく異なる性質について理解しなくてはなりません。
特に株式会社の従業員と合同会社の社員における違いは大きく、正しく理解しなくては思わぬトラブルにも繋がりかねません。当記事では、株式会社との比較を含めて、合同会社の社員について解説を行ってきました。合同会社の設立を考える方は、是非参考にして正しい理解への助けとしてください。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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