合同会社の資本金はいくらにすべき?金額によるルールやメリットを解説

合同会社の基礎知識
投稿日:2023.02.15
合同会社の資本金はいくらにすべき?金額によるルールやメリットを解説

合同会社の設立時の資本金として適正な金額はいくらなのでしょうか?他社の平均額程度にしておけば良いのか、それとも何か基準があるのかなど、見当が付かず困っている方も多いと思います。

資本金額は、会社設立後も税金や第三者からの信頼、金融機関からの借入などに影響するため、いくらに設定するかは重要な問題です。

そこで本記事では、合同会社の資本金に関するルールや資本金額によるメリット・デメリット、資本金額を決める上で検討すべき点などについて具体的に解説します。

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合同会社における資本金とは?

資本金一般に関する説明をした上で、株式会社の場合と比較しながら合同会社における資本金について解説します。

資本金とは?

資本金とは、出資者(合同会社の場合は社員)が会社設立にあたり払込をした財産のことです。会社経営の元手となる資金であり、会社設立時に必要となるオフィスや設備の費用などの開業準備資金にも使うことができます。

出資であるため、銀行融資などの借入とは異なり、返済義務はありません。

資本金は、会社設立時に作成する定款や登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されるため、必要な手続きを踏めば誰でも金額を確認できます。

そのため、資本金額によっては第三者からの信用度に影響を与えかねません。具体的には、資本金額が平均的な金額に比べ極端に少ない場合に、銀行融資などの借入や口座開設の手続きが厳格化されてしまうことがあります。

資本金の出資方法は、金銭の払込による出資と現物出資の2種類です。現物出資とは、不動産や設備などの金銭以外の財産による出資のことをいい、金銭の払込をする必要はありませんが、価値の算定や手続きにルールが設定されています。

株式会社における資本金との違い

株式会社では、新規に株式を発行し、広く出資者を募ることで比較的容易に増資できます。

他方で、合同会社ではそもそも株式を発行していません。また、合同会社の社員は出資者であり、経営者でもあります。そのため、株式会社と異なり、増資により広く出資者を募集して資本金の規模を大きくするという方法は向いていません。

また、株式会社では将来の多額の支出や損失に備え、出資金のうち資本金以外の金額を資本準備金として計上します。

一方で、合同会社では資本準備金はなく、出資金のうち資本金以外の金額は資本剰余金に計上します。出資者(社員)と経営者が一致する合同会社では、株式会社と異なり、会社の財産を保護する必要性が低いためです。

合同会社の資本金に関するルール

合同会社の資本金に関する法規制を紹介した上で、資本金額に応じた税金面でのメリット・デメリットや、許認可業で必要となる資本金額について説明します。

以前は資本金額の制限があった

現在、資本金額をいくらにするかという点についての制限はありません。かつては、株式会社や有限会社において最低資本金の制限がありましたが、平成18年の会社法改正により廃止されました。そのため、法律上は、資本金1円の合同会社を設立することも可能です。

しかし、現実的には、極端に少ない金額を設定すべきではありません。すでに述べたとおり、資本金額が極端に少ないと第三者からの信頼が得づらく、口座開設や借入の手続きに支障を来たすというデメリットがあるからです。

資本金と税金

資本金をいくらに設定するかによって、登録免許税、消費税、法人住民税などの税金額が変わります。そのため、資本金額に応じて以下のメリット・デメリットを考慮した上で金額を決めることが重要です。

【登録免許税】
資本金額×0.007の計算式で算出。ただし、算出した金額が6万円より少ない場合、最低金額の6万円になります。したがって、資本金を約858万円より少ない金額に設定した場合には、税金額が最低金額の6万円になるというメリットがあります。

なお、設立時の登録免許税は、市町村の特定創業支援等事業による支援を受ければ軽減することが可能です。具体的には、登録免許税が半額になる(最低金額は3万円)というメリットを受けられます。

【消費税】
資本金額が1000万円より少ない場合、合同会社の設立後1期目は免税事業者になれるというメリットがあります。なお、2期目も消費税免税のメリットを受けるには、課税売上高が1000万円以下などの一定条件を満たすことが必要です。

【法人住民税】
法人住民税のうち均等割については、資本金額を1000万円より多い金額にすると税率が上がるというデメリットがあります。法人税割についても、1億円より多い資本金額とした場合に同様のデメリットが生じます。

また、合同会社の資本金額は株式会社に比べて平均的に少ない金額となっています。それは、経営者である社員が出資者にもなっているため、設立時の払込により会社財産を確保しておく必要性が株式会社に比べて低いからといわれています。

そのため、合同会社の場合、設立時の出資負担を比較的小さく済ませることができ、資本金額に応じて算定される税金の負担も抑えられます。

許認可ごとの必要な資本金額に注意

合同会社の資本金額に制限はありませんが、特定の許認可事業や登録事業を始める場合は注意が必要です。

各事業ごとに資本金に関する基準が決まっており、当該基準より資本金が少ない場合に許認可や登録が認められない可能性があります。各事業の資本金に関する最低額の基準は以下のとおりです。

【旅行業】

  • 第一種:3000万円
  • 第二種:700万円
  • 第三種:300万円
  • 地域限定:100万円


【建設業】

  • 一般:500万円
  • 特定:2000万円


【労働者派遣業】

  • 2000万円×事業所の数


これらは厳格な基準ではありませんが、必要となる資本金額の目安として念頭に置く必要があります。

合同会社の資本金はいくらにすべき?

合同会社の資本金の平均額を紹介した上で、開業・運転資金の目安や事業計画によるシミュレーションなどの資本金を決めるにあたって重要なポイントを説明します。

資本金1円からでも設立は可能

すでに述べたとおり、合同会社の資本金には最低金額などの法的規制はなく、資本金1円からでも設立可能です。もっとも、資本金額が多い方が、第三者からの信頼を得やすく、銀行融資を受けやすいなどのメリットがあります。

資本金の平均額

合同会社の資本金の平均額は、50万円から300万円前後と言われています。また、全合同会社のうち約50%が資本金額100万円未満、約80%が300万円未満となっています。
【参考】政府統計の総合窓口(e-Stat)

開業・運転資金としてかかる費用

会社設立から半年程度は、売上が安定しないことも少なくありません。そして設立時の資本金額は、その期間の経営を安定させるために、約6ヶ月分の運転資金を目安に設定されることが多いです。

合同会社の設立に際して必要となる主な開業費用や運転資金は以下のとおりです。

【主な開業費用】

  • 設立登記費用
  • 賃借物件の初期費用
  • 設備、備品の調達費
  • 広告宣伝費
  • 通信回線の開設費


【主な運転資金】

  • 賃借物件の家賃、光熱費
  • 設備のリース代金、消耗品費
  • 原材料費、仕入費
  • 通信費
  • 人件費


事業計画で事前にシミュレーションすることが大切

資本金額を決めるに当たっては、平均的な資本金額の把握よりも、自社の事業計画に基づき資金繰りを見越しておくことが重要です。

具体的には、事業計画に基づいて、設立後半年程度で必要となる費用、見込める売上、および想定される融資金額などをもとに事前に資金繰りのシミュレーションをします。そして、当該シミュレーションに基づいて、自社にとって必要な資本金額を決定することが大切です。

設立後の資金繰りを見越した資本金の設定を

以上にて、合同会社の資本金に関するルールや資本金額を決める際の検討事項などを説明しました。本記事のポイントは以下のとおりです。

【資本金に関するルール】

  • 合同会社設立時の資本金額をいくらにするかについて法的規制はない
  • ただし、許認可業については、一定の資本金額が必要な場合があるので要注意


【資本金額を決める際の検討事項】

  • 第三者の信頼を確保するため、極端に少ない資本金額にすることは避けるべき
  • 資本金額に応じた各種税金のメリット・デメリット(免除や最低金額の適用の有無、税率区分など)を理解しておくことが必要
  • 以上を踏まえた上で、事前に設立後の資金繰りを見越し、自社に応じた金額を設定すること


これらを参考にして、各社の実情に応じた資本金額を決めていただければ幸いです。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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