合同会社の業務執行役員や代表社員の任期(以下、株式会社との比較のため「役員任期」とします。)は、株式会社とは異なり、法律上の規定がありません。「任期を設定すべきか?」「どのように設定するのか?」「解任はどうすればいいのか?」と、任期設定や運用に疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、合同会社の役員任期に関する基本的な特徴を解説するとともに、任期設定の方法や解任のプロセスについて詳しく説明します。法律上の規定がないなかで、どのように柔軟かつ効果的に役員任期を運用できるのか、合同会社の特徴を踏まえて考えます。
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合同会社の役員任期
合同会社の役員任期について、ほかの法人形態とは異なる特徴があります。
株式会社や一般社団法人、NPO法人などでは、役員の任期が法律で定められており、一般的に定款で規定されています。しかし、合同会社の場合、法律上の定めがありません。手続きを行わない限り、業務執行社員や代表社員は継続してその地位にとどまることになります。
合同会社では、出資者(所有者)と経営者(役員)が同一であることが前提となっています。会社の所有と経営が一致していることから、自分自身に任期を設けることになるため、任期が必要とされていません。
役員と代表社員と業務執行社員の違い
合同会社における代表社員、業務執行社員の概念は、株式会社とは異なります。この違いを理解することは、合同会社の構造を把握するうえで重要です。
株式会社の役員は、会社法で取締役、会計参与、監査役と定義しています。それぞれに異なる責任と権限があり、株式会社の経営を担っています。一方、合同会社では、この3つの役職を設置せず、「役員」という概念が基本的に存在しません。
次の章で、合同会社の業務執行社員、代表社員について詳しく解説します。
合同会社の業務執行社員、代表社員とは?
合同会社と株式会社の比較
| 合同会社 | 株式会社 |
出資・設立 | 社員 | 株主(発起人) |
業務執行権 | 社員(業務執行社員) | 取締役 |
代表権 | 社員(代表社員) | 代表取締役 |
株式会社とは異なり、合同会社では、出資者である社員が株式会社での役員に相当する役割を果たします。
株式会社と合同会社では所有と経営に関する決まりが異なり、株式会社の場合、会社を所有する出資者(株主)と会社を経営する役員(取締役)の役割が明確に分かれています。一方、合同会社では、出資者を社員とよび、この社員が同時に会社の経営者となります。株式会社のような取締役、会計参与、監査役がなく、株式会社に例えるなら、合同会社の社員全員が取締役、つまり役員のような立場にあるといえます。
合同会社の業務執行社員とは?
合同会社の業務執行社員は、株式会社における取締役兼株主に相当する立場で、会社の業務を執行します。
業務執行社員には、会社の日常業務や重要な意思決定を行う権限があります。これは株式会社の取締役が果たす役割に似ていますが、同時に出資者(社員)でもあるという点が特徴的です。
合同会社では、原則として社員が業務を執行しますが、定款で業務を執行する社員を定めることもできます。定款で業務を執行する社員と定められた以外の社員は業務執行は行いませんが、会社の基本的事項の決定や業務執行社員の業務状況・財産状況を調査として会社の運営に携わっていきます。
業務執行社員を定める理由としては、特定の社員に経営の権限を集中させることで、迅速な意思決定や専門的な経営判断が可能になることが挙げられます。投資だけを目的とする社員と、実際に経営に携わる社員を区別することになります。
合同会社の代表社員とは?
合同会社の代表社員は、会社の顔として重要な役割を果たし、株式会社における代表取締役と非常に似た位置づけにあります。
代表社員は社員を代表して、契約の締結や訴訟の提起、その他の法的行為を会社の名において行うことができます。
ただし、株式会社の代表取締役と異なる点もあります。合同会社の代表社員は、同時に会社の出資者(社員)でもあるため、所有と経営が一致している点が特徴的です。
合同会社における社員の種類と特徴をまとめると、次のようになります。
<合同会社における社員の種類と特徴>
項目 | 社員 | 業務執行社員 | 代表社員 |
定義 | 合同会社に出資している者 | 会社の業務執行権を持つ社員 | 会社を代表する権限を持つ社員 |
出資義務 | あり | あり | あり |
業務執行権 | 原則としてあり(定款で制限可能) | あり | あり |
会社代表権 | なし | あり(代表社員を置かない場合) | あり |
責任の範囲 | 出資額限度 | 出資額限度 | 出資額限度 |
任期 | なし | なし(定款で定めることは可能) | なし(定款で定めることは可能) |
選任方法 | 出資時に自動的になる | 原則として全社員が該当。定款で特定の社員のみに限定可能 | 原則として業務を執行する社員全員が該当。定款、定款に基づく社員の互選で特定の社員のみに限定可能(第599条) |
※業務執行社員と代表社員を特に定めない場合、全社員が業務執行権と代表権を持つ
※業務執行社員は会社を代表し、業務執行社員が二人以上の場合は各自が代表となるするが、特定の者を代表社員とすることも可能
合同会社の役員任期について、詳しく見ていきます。
株式会社の役員任期と合同会社の役員任期の違い
合同会社と株式会社との違いは、役員任期にも表れています。この違いは、それぞれの会社形態の特性を反映しており、経営の継続性や柔軟性に影響を与えています。
合同会社では、業務執行社員は辞任したり解任されたりしない限り、終生にわたって業務執行社員の地位を維持できます。一度業務執行社員になれば、一生涯その地位にとどまることが可能です。一方、株式会社の役員任期は法律で明確に定められています。通常、取締役の任期は2年とされており、最長でも10年を超えることはできません。
この任期の違いは、登記の面でも影響を及ぼしています。株式会社では、役員の任期が終了するたびに重任登記を行う必要があり、それに伴い登録免許税(1万円または3万円)が発生します。しかし、合同会社ではこのような手続きや費用が不要です。この点は、合同会社のメリットのひとつとなっています。
合同会社の役員任期を設定する方法は?
合同会社の役員任期については、法律上の規定がありませんが、定款で自由に設定することは可能とされています。
まず、合同会社には、「代表社員」と「業務執行社員」がいます。代表社員は会社を対外的に代表する権限を持ち、業務執行社員は会社の業務を決定し、執行する権限を持ちます。株式会社における代表取締役や取締役に相当する重要な位置づけにありますが、法律上で任期が定められているわけではありません。
ただし、会社の状況や社員間の合意によって、任期を設定することも可能です。任期の設定には、次の二通りの方法があります。
1. 定款での規定:会社の基本的なルールを定める定款に、代表社員や業務執行社員の任期を明記しま
す。たとえば、「代表社員の任期は2年とし、再任を妨げない」といった形で規定することが可能で
す。
2. 社員間の契約:定款に記載せず、社員間で別途契約を結び、そのなかで任期を定めることもできま
す。この方法は、定款変更よりも柔軟に条件を設定したり変更したりすることができるメリットが
あります。
このように、合同会社では法律上の制約が少ないため、会社の実情に合わせた柔軟な任期設定が可能です。
合同会社の業務執行社員の解任方法
合同会社における業務執行社員の解任は、大きく分けて、次の二つのケースがあります
1. 現・業務執行社員(本人)の自主的な退任:原則として、事業年度終了の6ヶ月前までに退社予告を
行うことで、任意に退社することができます。重大な病気や事故、会社の経営方針との著しい不一
致など、やむを得ない理由がある場合は、この6ヶ月前という期限にとらわれず退社することも可能
です。また、正当な事由があるときは、業務執行社員の地位を辞任することもできます。
2. 現・業務執行社員(本人)が同意しない場合:競業禁止に違反したり、業務を執行するに当たって
不正行為をしたりした場合は、社員の過半数の決定に基づき、除名を裁判所に請求することができ
ます。除名判決が確定すると、その社員は退社することになります。また、正当な事由があるとき
は、他の社員の一致により業務執行社員を解任することもできます。
業務執行社員の解任は会社運営に大きな影響を与える可能性があるため、安易に行うべきではありません。解任の理由の正当性や会社への影響を十分に吟味し、可能な限り話し合いによる解決を模索する機会が与えられています。
合同会社の役員任期は定まっていない
合同会社における役員任期は、株式会社とは異なり、法律上定められていません。ただし、会社の状況や社員の意向に応じて、定款や社員間の契約によって任意に任期を設定することも可能です。
一方で、業務執行社員の解任についても合同会社特有の規則があります。法律上、合同会社の業務執行社員は理由なく辞任や解任ができず、正当な理由が必要です。
合同会社を運営するうえでは、この特徴を十分に理解し、会社の実情に合わせた適切な任期設定と役員体制の構築が求められています。
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