「合同会社の代表の肩書、役職ってどんなものがあるのですか?」と言われてどんなイメージをしますか?
株式会社であれば、社長、代表取締役などが多く、名刺を交換する際にも記載されていることが多いです。しかし、合同会社の代表の肩書に関しては、どうやって肩書を決めるのか、どのような肩書が一般的に使われているのかが分からないという方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、合同会社の代表の肩書、役職を決める際の注意点や肩書の具体例、合同会社の代表を変更する際に必要な登記申請の手続などを具体的に解説します。
合同会社に社長はいる?役職や肩書を一覧で解説
- GVA 法人登記が待望の「合同会社から株式会社への組織変更登記」に対応しました!
- 組織変更登記など、合同会社の変更登記申請ならGVA 法人登記が便利です
- 【GVA 法人登記の特徴】
- GVA 法人登記で合同会社の変更登記書類を作成された事例
- 合同会社には代表取締役という役職はない
- 合同会社の代表の肩書・役職名の例
- 1.前提として「取締役」は肩書につけられない
- 2.肩書の例①代表社員
- 3.肩書の例②代表
- 4.肩書の例③社長
- 5.肩書の例④CEO、プレジデントなど
- 合同会社の社員変更(役員変更)には登記申請が必要
- 変更には登記申請が必要
- 合同会社の変更登記申請書テンプレートを無料でダウンロードできます
- 特性を踏まえた肩書の決定を
- 【合同会社における代表の肩書の具体例】
- 【肩書を決める際の注意点】
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GVA 法人登記が待望の「合同会社から株式会社への組織変更登記」に対応しました!
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合同会社の経営者の方から、このような声を多く聞きます。
実は、組織変更は通常の登記(本店移転や役員変更)と比べて複雑で、最短でも1カ月以上の期間が必要です。そのため「株式会社にしたいが、進め方がわからない」「専門家のサポートが得にくく、費用も高い」などの課題が顕在化しつつあります。
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組織変更登記など、合同会社の変更登記申請ならGVA 法人登記が便利です
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GVA 法人登記で合同会社の変更登記書類を作成された事例
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合同会社には代表取締役という役職はない
合同会社における代表の法律上の正式名称は代表社員です。合同会社には、株式会社と異なり取締役という役職はなく、当然に代表取締役という役職もありません。
また、代表社員の氏名や住所は登記事項となっています。そのため、登記簿に掲載されており、変更が報じた場合は登記申請をして登記簿の記載を変更する必要があります。
代表社員という正式名称は、株式会社の代表を意味する代表取締役と異なり、世間的な認知度は低いです。結果として、取引先などの第三者に対しては、合同会社の代表であることが伝わりづらい肩書となっています。そのため、そのままでは合同会社の代表の肩書として使いにくいという問題があります。
他方で、合同会社の代表の肩書を「代表取締役」とすることは避けるべきです。「代表取締役」は株式会社における代表の法律上の正式名称であり、株式会社であるとの誤解を招く可能性が高いからです。
以上のとおり、合同会社の代表の肩書の決め方は悩ましい問題です。
合同会社の代表の肩書・役職名の例
合同会社の代表の肩書・役職名として実際にはどのような肩書が使われているのでしょうか。一般的に使われている肩書の例や肩書を決める上での注意点を紹介していきます。合同会社の役員の呼び方を決める上でご参考ください。
1.前提として「取締役」は肩書につけられない
合同会社における代表の肩書の決め方には特にルールはありません。
もっとも、「代表取締役」と同じく、「取締役」という肩書を使用することは避けるべきです。なぜなら、「取締役」も株式会社における役員の法律上の正式名称であり、肩書として使用した場合、株式会社と誤解される可能性が高いからです。また、合同会社であるにもかかわらず、代表の肩書として株式会社の役員の正式名称を使っていることから、「変わった会社」という印象を与えるおそれもあります。
2.肩書の例①代表社員
合同会社の代表の正式名称です。法律上の名称であるため、もっとも実態に即したオーソドックスな名称といえます。
他方で、一般的には従業員を意味する「社員」という文言が入っています。そのため、合同会社について詳しくない方からすると、本当に会社を代表する権限を持っているのか一見して分かりにくいというのが難点です。
なお、合同会社から株式会社へ組織変更する場合、組織変更計画で定めた「取締役(または代表取締役となる予定の者)」が効力発生日に就任することになります。多くのケースでは代表社員が代表取締役になるため、役員の呼び方のわかりにくさ改善のために組織変更することも有効です。
3.肩書の例②代表
代表社員と異なり「社員」という文言がないため、従業員であるかのような印象を与えることは回避できます。また、合同会社の代表者にとって「代表」という肩書は実態に即した名称といえ、比較的使用しやすい肩書です。
ただし、「代表」というと一般的に認知度の高い代表取締役の略称のように受け取られる可能性があるので注意が必要です。
4.肩書の例③社長
株式会社の代表の肩書として一般的によく使われており、非常に認知度が高い肩書です。法律上の名称ではなく、会社の代表者を意味する肩書としても広く認知されていることから合同会社の代表の肩書としても使用できますが、注意も必要です。
「社長」は、一般的には「代表取締役社長」などとして、代表取締役と一緒に使われることが多いです。そのため、「代表」という肩書をつけた場合と同じく、代表取締役と混同されないよう注意する必要があります。
また、株式会社でよく使われる肩書として「専務」や「常務」という肩書があります。こちらも「社長」と同じく合同会社でも使用することは可能です。ただし、一般的には「専務取締役」や「常務取締役」などとして代表権のない「取締役」と一緒に使われることが多いため、誤解されないよう注意する必要があります。
5.肩書の例④CEO、プレジデントなど
CEO(Chief Executive Officer)やプレジデントなどの英語表記も近頃はよく使われている肩書です。日本語に翻訳すると、CEOは「最高経営責任者」、プレジデントは「社長」という意味があります。そのため日本でも、CEOやプレジデントが会社を代表する最高権限を持つ肩書・役職名であるというイメージが浸透してきています。
もっとも、CEOやプレジデントといった英語表記の肩書は、代表社員という正式名称からはやや遠い表記です。それゆえ、CEO、プレジデントなどの肩書を使用する場合は、代表社員と併記するなどして誤解を与えないようにすることが望ましいでしょう。
合同会社の社員変更(役員変更)には登記申請が必要
合同会社の社員を変更した場合に登記申請すべき事項や社内における具体的な変更手続、登記申請に必要な書類などについて説明します。
変更には登記申請が必要
合同会社の社員には、社員、業務執行社員、代表社員という3つの種類があります。合同会社では定款に定めることで、業務執行権をもつ「業務執行社員」と執行権をもたない「社員」を分けることが可能です。また、合同会社に複数の業務執行社員がいる場合、業務執行社員の中から「代表社員」を選ぶことができます。
合同会社の社員に関する登記事項としては、代表社員の住所、氏名、および業務執行社員の氏名があり、登記簿に掲載されています。また、代表社員が選定されていない場合は業務執行社員の住所も登記事項です。
合同会社の社員には株式会社の取締役と異なり任期がありません。そのため、変更の際は、変更する社員の種類に応じて、総社員の同意や業務執行社員による互選などの一定の手続が必要になります。また、変更手続においては、退任する社員の辞任届や加入する社員の就任承諾書などの書類も必要です。
合同会社の代表社員や業務執行社員を変更する場合は登記申請が必要になります。代表社員を変更する際に必要となる書類は以下のとおりです。
【必要書類一覧】(例)
・合同会社変更登記申請書
・総社員の同意書(定款変更を伴う場合)
・業務執行社員の互選書(定款に基づく互選で選出した場合)
・代表社員の就任承諾書
・退任の事実を証する書面(旧代表社員が退社する場合)
・定款
・印鑑届書
・新代表社員の印鑑証明書
【参考】法務局 合同会社変更登記申請書(記載例)
これらの登記に必要な書類を一から調べて入力する作業は、登記の知識がない方ですがどうしても時間がかかってしまうものです。
これから手続きしたい登記には何の種類が必要なのか、役員変更に加えて例えば本店移転の登記もしたいとなるとどんな書類が追加で必要になるのか、登記申請書に記載する項目はどのようにすればよいのかなど調べだしたら貴重な時間が登記の調べもので終わってしまったなんてことも少なくありません。
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GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請書の作成を検討している方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。
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特性を踏まえた肩書の決定を
本記事では、合同会社における代表の肩書の具体例や肩書を決める際の注意点などを説明しました。本記事のポイントは以下のとおりです。
【合同会社における代表の肩書の具体例】
・代表社員
・代表
・社長
・CEO
・プレジデント
【肩書を決める際の注意点】
・「取締役」や「代表取締役」などの株式会社の役員の正式名称を使用しないこと
・各肩書の特性(認知度や第三者に与える印象など)を事前に把握しておくこと
以上を参考にして、納得のいく肩書を決めていただければ幸いです。
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【本記事の内容は動画でも解説しています】
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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