合同会社の代表の肩書・役職名の決め方

合同会社の基礎知識
投稿日:2024.04.08
合同会社の代表の肩書・役職名の決め方

「合同会社の代表の肩書」と言われてどんな肩書をイメージしますか?

株式会社であれば、社長、代表取締役などがあると思います。しかし、合同会社の代表の肩書に関しては、どうやって肩書を決めるのか、どのような肩書が一般的に使われているのかが分からないという方は多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、合同会社の代表の肩書を決める際の注意点や肩書の具体例、合同会社の代表を変更する際に必要な登記申請の手続などを具体的に解説します。

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合同会社の社員変更の登記申請は自分でも申請できます

合同会社の社員変更の手続きは、不慣れだったり、株式会社に比べるとイメージしづらいという方も多いかもしれません。とはいえ合同会社という形態を選ぶ方の中には、会社の手続きはできるだけコストをかけずにやりたいという方もいらっしゃると思います。

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それでは、次章から合同会社の代表の肩書について解説いたします。

合同会社の代表とは

合同会社という会社形態の概要を説明した上で、合同会社における代表の法律上の正式名称などについて紹介します。

合同会社は近年できた新しい形態

合同会社は、2006年に施行された改正会社法により設立が認められた会社です。 会社法施行以前は、株式会社より簡単に設立できる有限会社の新規設立が可能でした。しかし、株式会社設立時に当時必要とされていた最低資本金1000万円が廃止されるなど設立要件が緩和され、有限会社の新規設立ができなくなりました。

合同会社には有限会社といくつかの共通点があります。たとえば、出資者の責任が出資額に限定されるという有限責任や、出資する社員や取締役全員が原則として会社の代表権を持つことなどです。なお、合同会社における社員とは出資者のことを意味します。株式会社の株主に近い立場です。

合同会社の会社形態は、株式会社に対して持分会社と呼ばれています。持分会社には3つの種類があり、合同会社のほかに合名会社、合資会社という種類の会社があります。

また、合同会社にも株式会社と同じく資本金があり、資本金1円から設立が可能です。他方で、合同会社では株式会社と異なり株式を発行しません。株式の代わりに、社員は合同会社に対して持分と呼ばれる権利を持つことになります。

合同会社には代表取締役という役職はない

合同会社における代表の法律上の正式名称は代表社員です。合同会社には、株式会社と異なり取締役という役職はなく、当然に代表取締役という役職もありません。
また、代表社員の氏名や住所は登記事項となっています。そのため、登記簿に掲載されており、変更が報じた場合は登記申請をして登記簿の記載を変更する必要があります。

代表社員という正式名称は、株式会社の代表を意味する代表取締役と異なり、世間的な認知度は低いです。結果として、取引先などの第三者に対しては、合同会社の代表であることが伝わりづらい肩書となっています。そのため、そのままでは合同会社の代表の肩書として使いにくいという問題があります。

他方で、合同会社の代表の肩書を「代表取締役」とすることは避けるべきです。「代表取締役」は株式会社における代表の法律上の正式名称であり、株式会社であるとの誤解を招く可能性が高いからです。

以上のとおり、合同会社の代表の肩書の決め方は悩ましい問題です。

合同会社の代表の肩書・役職名の例 

合同会社の代表の肩書・役職名として実際にはどのような肩書が使われているのでしょうか。一般的に使われている肩書の例や肩書を決める上での注意点を紹介していきます。

1.前提として「取締役」は肩書につけられない
合同会社における代表の肩書の決め方には特にルールはありません。
もっとも、「代表取締役」と同じく、「取締役」という肩書を使用することは避けるべきです。なぜなら、「取締役」も株式会社における役員の法律上の正式名称であり、肩書として使用した場合、株式会社と誤解される可能性が高いからです。また、合同会社であるにもかかわらず、代表の肩書として株式会社の役員の正式名称を使っていることから、「変わった会社」という印象を与えるおそれもあります。

2.肩書の例①代表社員
合同会社の代表の正式名称です。法律上の名称であるため、もっとも実態に即したオーソドックスな名称といえます。
他方で、一般的には従業員を意味する「社員」という文言が入っています。そのため、合同会社について詳しくない方からすると、本当に会社を代表する権限を持っているのか一見して分かりにくいというのが難点です。

3.肩書の例②代表
代表社員と異なり「社員」という文言がないため、従業員であるかのような印象を与えることは回避できます。また、合同会社の代表者にとって「代表」という肩書は実態に即した名称といえ、比較的使用しやすい肩書です。
ただし、「代表」というと一般的に認知度の高い代表取締役の略称のように受け取られる可能性があるので注意が必要です。

4.肩書の例③社長
株式会社の代表の肩書として一般的によく使われており、非常に認知度が高い肩書です。法律上の名称ではなく、会社の代表者を意味する肩書としても広く認知されていることから合同会社の代表の肩書としても使用できます。

もっとも、一般的には「代表取締役社長」などとして、代表取締役と一緒に使われることが多いです。そのため、「代表」という肩書をつけた場合と同じく、代表取締役と混同されないよう注意する必要があります。

また、株式会社でよく使われる肩書として「専務」や「常務」という肩書があります。こちらも「社長」と同じく合同会社でも使用することは可能です。ただし、一般的には「専務取締役」や「常務取締役」などとして代表権のない「取締役」と一緒に使われることが多いため、誤解されないよう注意する必要があります。

5.肩書の例④CEO、プレジデントなど
CEO(Chief Executive Officer)やプレジデントなどの英語表記も近頃はよく使われている肩書です。日本語に翻訳すると、CEOは「最高経営責任者」、プレジデントは「社長」という意味があります。そのため日本でも、CEOやプレジデントが会社を代表する最高権限を持つ肩書・役職名であるというイメージが浸透してきています。

もっとも、CEOやプレジデントといった英語表記の肩書は、代表社員という正式名称からはやや遠い表記です。それゆえ、CEO、プレジデントなどの肩書を使用する場合は、代表社員と併記するなどして誤解を与えないようにすることが望ましいでしょう。

合同会社の社員変更には登記申請が必要です

合同会社の社員を変更した場合に登記申請すべき事項や社内における具体的な変更手続、登記申請に必要な書類などについて説明します。

変更には登記申請が必要

合同会社の社員には、社員、業務執行社員、代表社員という3つの種類があります。合同会社では定款に定めることで、業務執行権をもつ「業務執行社員」と執行権をもたない「社員」を分けることが可能です。また、合同会社に複数の業務執行社員がいる場合、業務執行社員の中から「代表社員」を選ぶことができます。

合同会社の社員に関する登記事項としては、代表社員の住所、氏名、および業務執行社員の氏名があり、登記簿に掲載されています。また、代表社員が選定されていない場合は業務執行社員の住所も登記事項です。

合同会社の社員には株式会社の取締役と異なり任期がありません。そのため、変更の際は、変更する社員の種類に応じて、総社員の同意や業務執行社員による互選などの一定の手続が必要になります。また、変更手続においては、退任する社員の辞任届や加入する社員の就任承諾書などの書類も必要です。

合同会社の代表社員や業務執行社員を変更する場合は登記申請が必要になります。代表社員を変更する際に必要となる書類は以下のとおりです。
【必要書類一覧】(例)
・合同会社変更登記申請書
・総社員の同意書(定款変更を伴う場合)
・業務執行社員の互選書(定款に基づく互選で選出した場合)
・代表社員の就任承諾書
・退任の事実を証する書面(旧代表社員が退社する場合)
・定款
・印鑑届書
・新代表社員の印鑑証明書

【参考】法務局 合同会社変更登記申請書(記載例)

特性を踏まえた肩書の決定を

本記事では、合同会社における代表の肩書の具体例や肩書を決める際の注意点などを説明しました。本記事のポイントは以下のとおりです。

【合同会社における代表の肩書の具体例】

・代表社員
・代表
・社長
・CEO
・プレジデント

【肩書を決める際の注意点】

・「取締役」や「代表取締役」などの株式会社の役員の正式名称を使用しないこと
・各肩書の特性(認知度や第三者に与える印象など)を事前に把握しておくこと

以上を参考にして、納得のいく肩書を決めていただければ幸いです。

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・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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