合同会社の支店と営業所の違いとは?登記の要否やメリット・デメリットを解説

合同会社の基礎知識
投稿日:2026.04.10
合同会社の支店と営業所の違いとは?登記の要否やメリット・デメリットを解説

合同会社が拠点を増やす際、その拠点を「支店」として登記するか、あるいは登記の必要がない「営業所」として運用するかは、経営上の大きな判断材料です。

「登記をすると費用も手間もかかるのでは?」と敬遠されがちですが、実は2022年(令和4年)の法改正により、支店登記のハードルは劇的に下がっています。本記事では、両者の決定的な違いから、最新の法律に基づく判断基準までを詳しく解説します。

合同会社の「支店」と「営業所」の違いを比較表で解説

最大の違いは法務局に登記されている公的な拠点かどうかです。

比較項目

支店

営業所

登記の有無

必要(登記事項)

不要

拠点としての公証

履歴事項全部証明書に記載される

記載されない(公証不可)

支店名義の口座開設

可能(比較的スムーズ)

非常に困難

社会保険の手続き

独立した事業所として届出可能

本店一括での手続きが基本

設置時の登録免許税

6万円(一律)

0円

対外的な信用力

高い(実態を公的に証明できる)

限定的(私称の拠点)

合同会社に「支店設置」は必要?判断基準とメリット

単なる事務作業のための拠点であれば「営業所」でも十分ですが、あえて登記を伴う「支店設置」を行うことには、ビジネス拡大における明確なメリットがあります。

1. 銀行口座の開設や拠点名義での契約が可能

「〇〇合同会社 渋谷支店」といった名称で銀行口座を開設する場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にその支店名が記載されていることが必須条件となるケースがほとんどです。また、不動産契約や大きな取引において、拠点の登記があることが信頼の証となることもあります。

2. 地域密着の許認可取得や入札への参加

建設業や宅建業などの許認可では、その地域に「専任の管理者がいる、登記された支店(従たる事務所)」があることが要件となる場合があります。自治体の入札参加資格を得る上でも、支店設置は有効な選択肢となります。

3. 将来の「株式会社への組織変更」を見据えた信用力

合同会社から株式会社への組織変更(合同→株式)を将来的に検討している場合、今のうちに支店を設置して実績を作っておくことで、株式会社移行後の対外的な信用力を最大化できます。
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あえて「営業所(登記不要)」にするデメリットと注意点

登記費用を抑えるために「営業所」を選択する場合、実務で以下の点に注意が必要です。

  • 社会的証明ができず、取引や融資で不利になるリスク 営業所はあくまで会社が任意に置いている場所に過ぎません。銀行融資の際、実態の証明として大量の賃貸借契約書や公共料金の領収書を求められるなど、手続きに時間がかかる傾向があります。
  • 社会保険の手続きにおける実務上の注意点 営業所であっても従業員がいれば社会保険の手続きは必要ですが、登記がないために「本店一括」での処理となり、拠点ごとの収支や労務管理を独立させたい場合には不便を感じるケースがあります。

【重要】2022年法改正で支店登記の手間と費用は劇的に減った

かつて支店設置が敬遠されていた最大の理由は、本店所在地だけでなく「支店所在地」の法務局にも申請が必要だったからです。しかし、2022年(令和4年)9月の法改正により、ルールは一変しました。

支店所在地での登記が廃止!手続きは「本店のみ」へ

以前は、東京に本店がある会社が大阪に支店を作る際、東京と大阪の両方の法務局へ書類を出す必要がありました。現在は、本店所在地の法務局一箇所へ申請するだけですべてが完結します。

登録免許税のコストダウン

支店所在地の法務局へ納めていた登録免許税(9,000円)も廃止されました。現在は、設置にかかる登録免許税(6万円)のみで済みます。 ※組織変更登記など、他の登記と同時に申請できるシステムを利用すれば、さらに効率的に手続きが可能です。

合同会社の拠点を増やすなら「支店」と「営業所」どっちがいい?

  • 「支店」として設置すべき: 銀行口座を分けたい、地域で本格的な営業活動をしたい、許認可取得や将来の株式会社化を見据えている場合。
  • 「営業所」で十分: 登記にかかる初期費用を抑えたい、対外的な証明が不要なバックオフィス拠点などの場合。

法改正により「手間」と「二重の税金」がなくなった今、長期的な成長を目指すなら**「支店として設置し、登記を行う」のが正攻法**と言えます。

合同会社の支店登記を自分でする方法

支店を設置することを決めた後の具体的な登記手続きや、必要書類の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

[関連記事] 合同会社の支店登記を自分でする方法:費用や必要書類を解説

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法人の組織変更登記は、債権者保護手続き(官報公告)が必要になるため他の登記と比べ複雑ですが、GVA 法人登記なら必要な書類の作成はもちろん、債権者保護手続きの具体的な方法、手順なども確認することができます。

GVA 法人登記は、組織変更を含め、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、30種類以上の変更登記に対応しており、複数の同時書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類


【株式会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・重任・退任・死亡 (取締役、代表取締役、監査役)
  • 役員の氏名・住所変更
  • 募集株式の発行
  • 商号変更
  • 目的変更
  • 株式分割
  • 剰余金等の資本組入れ
  • ストックオプション
  • 支店の設置・移転及び廃止

※代表取締役等住所非表示措置の申出


【合同会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 持分譲渡(社員の変更)
  • 出資・資本金の増加(増資)
  • 代表社員等の変更
  • 代表社員等の氏名・住所変更
  • 商号変更
  • 目的変更
  • 株式会社への組織変更



【有限会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・死亡 (取締役、代表取締役、監査役)
  • 役員の氏名・住所変更
  • 商号変更
  • 目的変更



【一般社団法人】

  • 主たる事務所移転 (管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・重任・退任 (理事、代表理事、監事)
  • 役員の氏名・住所変更



各登記種類の料金は、以下で説明しています。

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ステップに沿って入力するだけで組織変更登記の必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の決定書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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