創業当時は「とりあえず安く法人化できればいい」と考えて合同会社を設立された方も多いはずです。それは決して間違いではありません。しかしステージが変われば、必要な「器」も変わります。
本人も思っていなかったレベルの成長の兆しが見えたときに「上場」を意識する方もいらっしゃるかもしれません。しかし、合同会社が上場するというのは果てしなく高いハードルがあるのです。
本記事では、なぜ合同会社では上場できないのか、そして上場を目指すためにはどのような手順で会社という「器」を作り変えていけばよいのかについて解説します。
合同会社は上場できる?上場するための手順・準備を解説
- 結論として、合同会社は上場(IPO)できない
- なぜ、合同会社が「上場できないこと」を知らなかったのか
- 合同会社が上場できない理由
- 1. 「株式」が存在しない(所有と経営の一致)
- 2. 資金調達の制限(投資家が参入できない)
- 3. M&Aや事業承継の難易度
- 合同会社が上場するための手順・準備
- 手順1:株式会社への「組織変更」
- 手順2:社内ルールの見直し(内部統制)
- 手順3:監査法人による監査(N-2期問題)
- 自分で合同会社から株式会社への組織変更をするならGVA 法人登記
- GVA 法人登記で組織変更をするメリット
- GVA 法人登記で賢く「器」を変える
- 最後に:組織変更は「第2の創業」
- 【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
- クーポン利用手順
結論として、合同会社は上場(IPO)できない
いきなり結論ですが、合同会社のままでは、日本のどこの市場にも上場することはできません。
「東証グロース市場ならベンチャー向けだからいけるのでは?」 「プロ投資家向けのTOKYO PRO Marketなら大丈夫では?」
このように考える方もいらっしゃいますが、残念ながら答えはすべて「NO」です。 日本国内の証券取引所に上場できるのは、会社法上の「株式会社」のみと定められています。
なぜ、合同会社が「上場できないこと」を知らなかったのか
創業時、多くの起業家は「目の前のお客さまを獲得すること」「来月の資金繰りをどうするか」で頭がいっぱいです。 「将来上場するときに困るから株式会社にしておこう」と先回りして考える余裕がある方は少数派です。また、合同会社は設立費用が安く(登録免許税が最低6万円)、手続きもシンプルなため、スモールスタートには最適な選択肢でした。
今の会社が合同会社であることは、過去の賢明な判断の結果であり、失敗ではありません。 ただ、事業が予想以上に成長し、次のフェーズ(上場)に進むためには、株式会社への組織変更という手続きが避けては通れなくなる可能性があるという事実だけは受け入れる必要があります。
合同会社が上場できない理由
「同じ法人なのに、なぜ合同会社はダメなのか?」 その理由は、単なる法律の規定以上の、会社の仕組みの根本的な違いにあります。
1. 「株式」が存在しない(所有と経営の一致)
上場(IPO)とは、自社の株式を証券市場で不特定多数の投資家に売買してもらう仕組みです。
株式会社は「所有(株主)」と「経営(取締役)」が分離しています。お金を出す人と、経営する人が別々でも成り立つ仕組みです。だからこそ、顔も知らない投資家が株主になれるのです。
一方、合同会社には「株式」がありません。あるのは「持分(もちぶん)」です。 そして、合同会社は「出資者=社員(経営者)」という「所有と経営の一致」が大原則です。 お金を出した人(社員)が経営を行う、というクローズドな組織形態なのです。
2. 資金調達の制限(投資家が参入できない)
上場の目的の一つは、市場から巨額の資金を調達することです。 しかし、合同会社は「株式を発行して資金を集める」ことができません。
ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家は、出資の見返りに「株式」を受け取り、将来その株価が上がったときに売却して利益(キャピタルゲイン)を得ることを目的としています。 合同会社にはこの「株式によるキャピタルゲイン」の仕組みがありません。
また、合同会社に出資するということは「社員(経営陣)」になることを意味します。 投資家は「お金は出したいが、会社の債務に対する責任を負ったり、経営実務に巻き込まれたりするのは困る」と考えます。そのため、合同会社のままでは外部からの大規模な資金調達ができず、上場の前提となる資本政策が組めないのです。
3. M&Aや事業承継の難易度
上場企業は、株式交換などを使って他社を買収したり(M&A)、逆に買収されたりすることがあります。 合同会社の場合、持分を譲渡するには「社員全員の同意」が必要になるケースが多く、流動性が極めて低いです。 「いつでも、誰でも、公正な価格で売買できる」という上場企業の条件を、合同会社の仕組みでは満たすことができません。
合同会社が上場するための手順・準備
では、現在合同会社である企業が上場を目指すには、具体的にどうすればよいのでしょうか。 「とりあえず株式会社にすればいい」という単純な話ではありません。上場審査に耐えうる組織にするためには、綿密な計画が必要です。
手順1:株式会社への「組織変更」
最初の一歩であり、絶対条件です。 合同会社から株式会社へ、法人の種類を変更します。これを「組織変更」と呼びます。 新しく会社を作り直すのではなく、法人格を維持したまま中身を変えるため、契約関係や許認可の多くはそのまま引き継ぐことができます。
- 期間:手続き開始から登記完了まで約1.5ヶ月〜2ヶ月
- コスト:登録免許税(最低6万円)+官報公告費(約3.5万円)+専門家報酬
手順2:社内ルールの見直し(内部統制)
ここが最大のハードルです。 合同会社は「定款自治」といって、法律よりも社内の話し合い(定款)で自由にルールを決められるのがメリットでした。 しかし、株式会社、特に上場企業になると、会社法や金融商品取引法に基づいた厳格なルール運用が求められます。
- 機関設計:取締役会、監査役会、会計監査人などを設置する。
- 規程の整備:取締役会規程、経理規程、職務権限規程など、数十種類の社内規程を作成・運用する。
- 予実管理:精緻な予算管理と月次決算を行う。
合同会社の「自由でアットホームな雰囲気」から、「規律ある上場企業」へとカルチャーを変革する覚悟が必要です。
手順3:監査法人による監査(N-2期問題)
上場申請するためには、直前2年間(N-2期、N-1期)の決算書について、監査法人の監査証明を受ける必要があります。 監査法人は「株式会社としての経理処理や内部統制」が適正かどうかをチェックします。
つまり、「上場したい!」と思った日から最短でも3年(3期)程度の準備期間が必要になります。
「株式会社に組織変更してからでないと、監査期間としてカウントされない」ということは原則ありませんが、管理体制の構築期間や資本政策の準備期間を考えると、株式会社に組織変更してからさまざまな準備を進めるのが現実的です。
自分で合同会社から株式会社への組織変更をするならGVA 法人登記
ここまで読んで、「最初は合同会社で始めたけれど、やっぱり株式会社に変更したい」と思った方、あるいは「今は合同会社だけど、将来的に株式会社にするかもしれない」とお考えの方もいるでしょう。
合同会社から株式会社への変更(組織変更)は手続きが複雑で、司法書士に依頼すると高額な報酬(10万円〜20万円程度+実費)が発生することが一般的です。
かといって、自分で全てやろうとすると、組織変更計画書の作成や官報公告の手配など、慣れない作業に膨大な時間を奪われてしまい、本業がおろそかになってしまいます。そこでおすすめな方法の一つが、法人登記クラウドの「GVA 法人登記」を利用することです。
GVA 法人登記で組織変更をするメリット
①専門知識不要!Web入力だけで書類を自動作成 GVA 法人登記なら、画面の案内に従って会社の基本情報や変更したい内容を入力することで、組織変更に必要な書類(組織変更計画書、総社員の同意書、登記申請書など)を自動で作成できます。
②登記申請まで完全サポート 作成した書類は、印刷して押印し、法務局に郵送するだけで申請が完了します。「かんたん郵送パック」オプションを使えば、法務局への郵送作業の負担も軽減できます。登録免許税のための収入印紙をセット購入することもできます。
「株式会社化して、さらに事業を加速させたい」 そんな前向きな経営者の皆様の時間を無駄にしないために。 合同会社から株式会社への組織変更は、効率的に進めましょう。
GVA 法人登記で賢く「器」を変える
GVA 法人登記は、Webサイト上で会社の基本情報を入力するだけで、組織変更に必要な一式の書類を自動作成できるサービスです。
- 組織変更に特化したプラン 多くの書類作成サービスは「会社設立」のみ対応ですが、GVA 法人登記は難易度の高い「合同会社から株式会社への組織変更」にも完全対応しています。
- 専門家いらずでコスト削減 司法書士への報酬をカットできるため、浮いた資金を上場準備費用(監査費用やコンサルフィー)に回せます。
- Web完結でスピーディー 24時間いつでも入力可能。最短数十分で書類作成が完了し、法務局への郵送申請までサポートしてくれます。
最後に:組織変更は「第2の創業」
合同会社としてスタートし、ここまで事業を成長させた皆様にとって、株式会社への変更は単なる手続きではありません。 それは、会社を「自分たちのもの」から「社会の公器」へと進化させる「第2の創業」です。
上場という大きな山を登るための第一歩として、まずはGVA 法人登記を活用し、株式会社という「登山靴」に履き替えるところから始めてみてはいかがでしょうか。
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社、一般社団法人の役員変更や本店移転登記など、20種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力
\Webでカンタン自分で変更登記/
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。


