創業時は「コストを抑えたい」「手続きを簡略化したい」「小さく始めたい」という理由から、合同会社を選択された経営者の方は非常に多くいらっしゃいます。 しかし、設立から3年、5年と経過し、事業が軌道に乗ってくると、創業時には想定していなかった場面に遭遇することがあります。
「新規の取引先(特に大手企業)から、合同会社である理由を聞かれた」 「採用活動において、求職者に安心感を与えるために株式会社の方が有利だと感じた」 「融資や出資を受けるにあたり、株式会社化を勧められた」業績が上がり、社会的な責任も大きくなってきた今、次のステップとして「株式会社化」を検討されるのは、企業としての自然な成長プロセスです。
本記事では、合同会社から株式会社へ変更する(組織変更する)ために必要な手続きの全体像、具体的な作業内容、必要な書類について解説します。自分で手続きするのか、司法書士など専門家に依頼すべきか検討する判断にお役立てください。
合同会社から株式会社への組織変更に必要な手続き・必要書類を解説
- 合同会社から株式会社に変更することは可能
- 「解散」と「設立」を同時に行うイメージ
- 合同会社から株式会社への組織変更に必要な手続き
- STEP 1:組織変更計画の作成
- STEP 2:総社員の同意
- STEP 3:債権者保護手続(最重要・時間がかかります)
- STEP 4:株式会社の定款作成・役員の選任
- STEP 5:効力発生・登記申請
- 合同会社から株式会社への組織変更に必要な書類
- 主な必要書類リスト
- 合同会社から株式会社への組織変更にかかる費用
- 自分で合同会社から株式会社への組織変更をするならGVA 法人登記
- GVA 法人登記で組織変更をするメリット
- 【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
- クーポン利用手順
合同会社から株式会社に変更することは可能
結論から申しますと、合同会社から株式会社へ変更することは可能です。 この手続きは、会社法において「組織変更」と呼ばれます。
創業当初はそのつもりがなかった方でも、事業の拡大に伴い、将来的な増資(株式による資金調達)や社外役員の就任、ストックオプションの導入、あるいは上場(IPO)を視野に入れるようになれば、株式会社への転換は避けて通れない道となります。
「解散」と「設立」を同時に行うイメージ
組織変更の手続きは、登記簿上では少し特殊な動きをします。 現在の「合同会社」を法的に解散させ、同時に新しい「株式会社」を設立する、という形をとります。 これを聞くと、「一度会社を畳んで、契約なども全部やり直しになるのか?」と不安に思われるかもしれませんが、ご安心ください。
組織変更は、あくまで法人の種類(衣)を着替える手続きです。 法人としての「人格(権利義務の主体)」は同一のまま継続しますので、会社が保有している不動産、預金、許認可、従業員との雇用契約、取引先との契約などは、原則としてそのまま株式会社に引き継がれます。 (※銀行口座の名義変更や、許認可庁への名称変更届などは別途必要)
ただし、手続き自体は「書類を出せば終わり」というほど単純ではありません。債権者保護手続など、厳格なステップを踏む必要があります。
合同会社から株式会社への組織変更に必要な手続き
合同会社から株式会社への組織変更は、準備から完了まで最短でも1.5ヶ月〜2ヶ月程度の期間を要します。 一般的な「本店移転」や「役員変更」のように、思い立ってすぐ申請できるものではないので注意が必要です。
標準的な手続きのフローは以下の通りです。
STEP 1:組織変更計画の作成
まず、どのような株式会社にするのかを設計します。
- 新しい商号(社名)はどうするか(「合同会社」から「株式会社」への変更に加え、社名自体を変えることも可能です)
- 株式会社になった後の資本金の額
- 発行する株式数
- 役員構成(取締役、代表取締役、監査役など)
- 効力発生日(いつ株式会社になるか)
これらを定めた「組織変更計画書」を作成します。
STEP 2:総社員の同意
合同会社の社員(出資者)全員の同意を得ます。 原則として、組織変更計画書について総社員の同意が必要です。
STEP 3:債権者保護手続(最重要・時間がかかります)
ここが組織変更において最も重い手続きです。 会社の種類が変わることは、債権者(取引先や銀行など)にとっても影響がある重大事項です。そのため、「文句がある債権者は申し出てください」と知らせる期間を設けなければなりません。 具体的には以下の2つを同時に行います。
- 官報公告:国が発行する「官報」に組織変更する旨を掲載する。
- 個別催告:会社が把握している債権者(借入先や買掛先など)に対し、個別に通知を送る。
この手続きには、法律上「最低1ヶ月間」の期間を置かなければならないというルールがあります。 この1ヶ月間は決して短縮できません。また、官報への掲載申し込みから実際の掲載までには数週間のタイムラグがあるため、スケジュール管理が重要です。
STEP 4:株式会社の定款作成・役員の選任
新しい株式会社の憲法となる「定款」を作成します。 通常の株式会社設立(発起設立)とは異なり、組織変更の場合は公証人による定款認証が不要です。これは費用面・手間面での大きなメリットです。 また、新しい株式会社での取締役や代表取締役を選任します。
STEP 5:効力発生・登記申請
債権者保護手続の期間(1ヶ月以上)が満了し、かつ組織変更計画で定めた「効力発生日」が到来すると、法律上晴れて株式会社となります。 しかし、これだけでは外部に証明できませんので、法務局へ登記申請を行います。 申請は、「合同会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を連件(セット)で申請します。
合同会社から株式会社への組織変更に必要な書類
組織変更の登記申請は、添付書類が非常に多いのが特徴です。 ご自身で作成・収集する場合、以下の書類が必要になります。司法書士などの専門家に依頼する場合はこれら以外に委任状も必要です。
主な必要書類リスト
- 組織変更計画書:STEP 1で作成した計画書です。株式会社になるための条件などが記載されています。
- 総社員の同意書:組織変更計画や新しい定款について、社員全員が同意したことを証明する書類です。
- 定款(株式会社のもの):新しくなる株式会社の定款です。前述の通り、公証役場での認証は不要ですが、会社法に適合した内容で作成する必要があります。
- 役員の選任を証する書面:「互選書」や「社員の同意書」など、新しい役員をどのように決めたかがわかる書類です。
- 就任承諾書:新しく選任された取締役や代表取締役、監査役などが、「就任を承諾しました」という意思表示をした書類です。
- 印鑑証明書:就任する役員の個人の印鑑証明書が必要です(取締役会を設置するかどうかで必要な範囲が変わります)。印鑑証明書を添付しない役員がいる場合は本人確認の証明書が必要です。
- 債権者保護手続き関係書面:(公告および催告をしたことを証する書面等)
- 登記申請書:「合同会社の解散」と「株式会社の設立」の2通分を作成します。
※会社の状況(未成年者が社員にいる場合や、現物出資がある場合など)によっては、これ以外にも書類が必要になるケースがあります。
なお、法務局のWebサイトで、合名会社から株式会社への組織変更の書類テンプレート一式がダウンロードできます。合同会社ではありませんが、同じ持分会社なので全体のイメージを掴む上でご参考ください。
参考リンク:持分会社の組織変更(持分会社→株式会社)の登記申請書(記載例PDF|Word形式のテンプレート)
合同会社から株式会社への組織変更にかかる費用
自分で手続きを行う場合でも、法定費用(税金や公告費)として最低限かかる費用があります。一般的な変更登記(役員変更や本店移転)に比べると高額になります。大別すると登録免許税、官報公告費、その他実費と、書類作成を専門家に依頼する場合はその費用がかかります。
費用の詳細については、こちらの記事も併せてご覧ください。
[リンク:組織変更にかかる費用の詳細解説])
自分で合同会社から株式会社への組織変更をするならGVA 法人登記
ここまでで「組織変更の手続きは思ったより大変そう」と感じた方も多いのではないでしょうか。
特にネックになるのが「専門家に依頼するコスト」と「書類作成の複雑さ」です。 通常、司法書士に組織変更の手続きを丸ごと依頼すると、登録免許税などの実費とは別に、10万円前後の報酬が発生することもあります。
かといって、自分で全てやろうとすると、組織変更計画書の作成や官報公告の手配など、慣れない作業に膨大な時間を奪われてしまい、本業がおろそかになってしまいます。そこでおすすめな方法の一つが、法人登記クラウドの「GVA 法人登記」を利用することです。
GVA 法人登記で組織変更をするメリット
①専門知識不要!Web入力だけで書類を自動作成 GVA 法人登記なら、画面の案内に従って会社の基本情報や変更したい内容を入力することで、組織変更に必要な書類(組織変更計画書、総社員の同意書、登記申請書など)を自動で作成できます。
②登記申請まで完全サポート 作成した書類は、印刷して押印し、法務局に郵送するだけで申請が完了します。「かんたん郵送パック」オプションを使えば、法務局への郵送作業の負担も軽減できます。登録免許税のための収入印紙をセット購入することもできます。
「株式会社化して、さらに事業を加速させたい」 そんな前向きな経営者の皆様の時間を無駄にしないために。 合同会社から株式会社への組織変更は、効率的に進めましょう。
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社、一般社団法人の役員変更や本店移転登記など、20種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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