個人事業主からの法人成りや、新規での会社設立を検討する際、「株式会社」と「合同会社」のどちらを選ぶべきか悩む方は非常に多いです。
特に「税金やコスト」について誤解されているケースをよく見かけますが、この両法人で税金面の違いはあるのでしょうか?
本記事では、合同会社と株式会社の税金格差や維持コストについて解説します。
「合同会社は税金面で有利」は本当か?株式会社との税金格差と維持コストを比較
合同会社は株式会社より税金面で有利なのでしょうか?
結論からいうと、「会社の種類(株式会社か合同会社か)」が、毎年の法人税などの税金面(納税時)の有利不利に直結することはありません。
設立後の利益に対する税制上の扱いや、適用される法人税率は両者でまったく同じです。
しかし、利益への課税ではなく、「設立時および設立後のコスト(登録免許税を含む)」という観点で見ると、合同会社は株式会社よりも圧倒的に有利です。
このことが「合同会社のほうが税金面で有利」というイメージにつながっている可能性があります。
- 設立時の登録免許税が安い:株式会社の設立には最低15万円の登録免許税がかかりますが、合同会社は最低6万円で済みます。また、定款認証手数料(約5万円)も合同会社は不要です。
- 役員の任期がない:株式会社は最長10年ごとに役員の重任登記が必要で、その都度登録免許税(1万円または3万円)がかかります。合同会社には任期がないため、この更新コストがゼロです。
- 決算公告の義務がない:株式会社は毎年、官報等で決算公告を行う義務があり、官報掲載費として毎年約7万円のコストが発生します。合同会社にはこの義務がありません。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
設立時登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
定款認証手数料 | 約5万円 | 不要 |
役員任期の更新 | あり(最長10年ごと) | なし |
決算公告義務 | あり(毎年約7万円) | なし |
このように、毎年の利益にかかる税金は同じでも、会社を維持するためのランニングコストや手続き費用においては、合同会社のほうが圧倒的にコストパフォーマンスが高いと言えます。
また「登録免許税」には「税」という文字が含まれており、税金が安いという理解は完全に間違っているわけではないともいえるでしょう。
会社種類よりも資本金額や設立年数がポイント
法人の税金対策を考えるうえで、本当に着目すべきなのは「株式会社か合同会社か」という会社の種類ではなく、「資本金の額」と「設立からの年数」、そして「所得(利益)の金額」です。
ここでは、会社設立時に知っておくべき税制上のルールを解説します。
- 資本金1,000万円未満で消費税が免税に
設立1期目および2期目の事業年度は、原則として資本金が1,000万円未満であれば消費税の納税義務が免除されます。これは株式会社でも合同会社でも同じです。ただし、1期目の前半6ヶ月の売上高および給与等支払額がどちらも1,000万円を超えた場合などは、2期目から課税事業者となるため注意が必要です。とはいえ、想定より早く業績が成長しているということなので、問題にならないケースも多いでしょう。 - 資本金1億円以下の中小企業向け優遇税制
資本金が1億円以下の法人は、税法上の「中小法人」として扱われ、さまざまな優遇措置を受けられます。代表的なものが「少額減価償却資産の特例」です。これは、30万円未満のパソコンや備品などを購入した際、年間300万円まで全額を一括で経費(損金)にできる節税制度です。 - 所得800万円以下の軽減税率
法人の所得(利益)にかかる法人税率は、資本金1億円以下の中小法人の場合、所得が年800万円以下の部分について「15%」に軽減されます(800万円を超える部分は23.2%)。利益が少ない創業期において、この軽減税率は大きな助けとなります。
このように、税金面の有利不利は法人の種類よりも「資本金をいくらに設定するか」や「設立何年目か」によって大きく左右されます。
利益配分の柔軟性が節税メリットにつながる可能性もある
法人税率そのものに違いはありませんが、合同会社特有の「利益配分の柔軟性」が、結果的に経営者個人の節税や資金繰りのメリットにつながるケースがあります。
株式会社の場合、利益の配当は「出資した株式の比率(持分比率)」に応じて厳格に行う必要があります。10%の株式しか持っていない人に、50%の配当を出すことはできません。
一方、合同会社は出資比率に関わらず、定款で定めることで自由に利益の配分比率を決めることが可能です。たとえば、「出資額は少ないが、会社の事業に実務面で大きく貢献している社員(出資者)」に対して、手厚く利益を配分することができます。
これがどのように節税に関わってくるかというと、複数の事業を手掛けている出資者がいる場合などに効果を発揮します。
ある出資者が個人で別の事業を行っており、そこで大きな損失を出しているとします。合同会社からその出資者へ多めに利益を配分することで、個人の確定申告において他事業の損失と通算し、世帯全体やグループ全体での税負担をコントロールしやすくなるという側面があります。
純粋な「法人税の削減」というよりも、経営メンバーの状況に合わせた「柔軟な利益のコントロール」がしやすい点が、合同会社の隠れたメリットです。
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ここまで読んで、「税金面で違いがないのであれば、合同会社から株式会社に変更したい」と思った方、あるいは「今は合同会社だけど、将来的に株式会社にするかもしれない」とお考えの方もいるでしょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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