「新しく会社を設立したいけれど、合同会社と株式会社、結局どっちがいいのだろう?」
「合同会社を設立したものの、今後のことを考えると株式会社の方がいいのではと悩んでいる」
起業時や事業の転換期に、必ずと言っていいほど直面するこの悩み。
結論から言うと、将来的な事業拡大、資金調達、採用の強化を見据えているのであれば「株式会社」を選ぶのが圧倒的におすすめです。
この記事では、合同会社と株式会社の違いを多角的に比較し、なぜ事業を成長させる上で株式会社が有利になるのか、そして「すでに合同会社で設立してしまった場合」の解決策まで分かりやすく解説します。
合同会社と株式会社は結局どっちがいい?メリット・デメリット比較と後悔しない選び方|GVA 法人登記
- 【早見表】合同会社と株式会社の比較
- 合同会社のメリット:設立コストが安く、自由度が高い
- 合同会社のデメリット:事業拡大時に見えてくる3つの「壁」
- 1. 資金調達の選択肢が狭い
- 2. 社会的信用度・ブランド力の差
- 3. 「代表取締役」と名乗れない
- 結論:将来の拡大を見据えるなら「株式会社」がおすすめ
- すでに合同会社を設立してしまった方は?
- 合同会社から株式会社への「組織変更」ならGVA 法人登記
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【早見表】合同会社と株式会社の比較
まずは、両者の基本的な違いを表で確認してみましょう。
比較項目 | 合同会社 (LLC) | 株式会社 (KK) |
|---|---|---|
設立費用(法定費用) | 約6万円〜 | 約20万円〜 |
社会的信用度 | やや低い | 高い |
資金調達の方法 | 金融機関からの借入・社債 | 株式発行・金融機関からの借入・社債 |
意思決定のスピード | 早い(出資者=経営者) | 株主総会が必要な場合あり(出資者と経営者が分離) |
代表者の肩書き | 代表社員 | 代表取締役 |
決算公告の義務 | なし | あり |
設立にかかる初期コストだけを見ると、合同会社の方が圧倒的に安く、決算公告の義務もないため維持の手間もかかりません。これらが「とりあえず合同会社で始めよう」と考える方が多い最大の理由です。
合同会社のメリット:設立コストが安く、自由度が高い
合同会社のメリットは、なんといっても「安く・早く・自由に」経営ができる点です。
- 設立費用が安い: 株式会社設立には最低でも約20万円の法定費用がかかりますが、合同会社なら約6万円から設立可能です。
- 利益配分が自由: 株式会社は原則として出資比率に応じて利益を配分しますが、合同会社は定款で自由に決めることができます。
- 意思決定がスムーズ: 出資者と経営者が同一であるため、株主総会を開く必要がなく、スピーディな経営判断が可能です。
スモールビジネスや、個人事業主の法人化(マイクロ法人)、身内だけで完結する事業であれば、合同会社のメリットを最大限に活かすことができます。
合同会社のデメリット:事業拡大時に見えてくる3つの「壁」
初期費用が安く魅力的な合同会社ですが、事業が軌道に乗り、いざ「会社を大きくしよう」としたタイミングで、以下のような不都合(デメリット)に直面するケースが少なくありません。
1. 資金調達の選択肢が狭い
事業を急成長させるためには、外部からの資金調達が必要不可欠です。
株式会社であれば「株式を発行して投資家やベンチャーキャピタルから出資を受ける」という強力な資金調達手段が使えます。
しかし、合同会社は株式を発行できないため、資金調達は金融機関からの融資(借入)などに限定されてしまい、大規模な資金を集めにくいという大きな壁があります。
2. 社会的信用度・ブランド力の差
「株式会社」という名称は日本社会において圧倒的な信用度を持っています。
合同会社の認知度も上がってきているとはいえ、BtoB(企業間)の大型取引や、大手企業との新規口座開設の審査において、株式会社の方がスムーズに進むケースは依然として存在します。
また、優秀な人材を採用する際にも、「株式会社で働きたい」と考える求職者は少なくありません。
3. 「代表取締役」と名乗れない
合同会社のトップの正式な肩書きは「代表社員」です。
名刺交換の際などに「代表取締役」と記載できないことで、相手に決裁権を持つトップであると一瞬で伝わりにくい、という現場レベルでのやりにくさを感じる経営者も多いようです。
結論:将来の拡大を見据えるなら「株式会社」がおすすめ
上記のように比較すると、「初期コストを優先するなら合同会社」「将来の成長(資金調達・信用・採用)を優先するなら株式会社」という結論に至ります。
もしあなたが今後、外部から資金を入れて事業をスケールさせたい、従業員を増やして組織を大きくしたいと考えているのであれば、迷わず株式会社を選ぶ(または株式会社への移行を検討する)べきでしょう。
すでに合同会社を設立してしまった方は?
「初期費用につられて合同会社にしてしまったけれど、今後の資金調達や採用を考えると株式会社にしておけばよかった…」
そう後悔している方もご安心ください。
合同会社は、手続きを行うことで後から「株式会社」へと変更することができます。 これを「組織変更」と呼びます。
最初は設立コストの安い合同会社でスタートし、事業が軌道に乗って信用力や資金調達が必要になったタイミングで株式会社へ「組織変更」するというのも、実は非常に賢い経営戦略の一つです。
合同会社から株式会社への「組織変更」ならGVA 法人登記
いざ合同会社から株式会社へ組織変更(株式会社化)しようとすると、官報公告や債権者保護手続き、総社員の同意書の作成など、非常に複雑で専門的な手続きが必要になります。
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合同会社で「信用の壁」や「資金調達の壁」を感じ始めている経営者の方は、この機会に株式会社への組織変更を検討してみてはいかがでしょうか?
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。


