合同会社で後悔する理由とは?株式会社・個人事業主との違いを解説

合同会社の基礎知識
投稿日:2024.09.20
合同会社で後悔する理由とは?株式会社・個人事業主との違いを解説

個人事業主から法人成りする場合に初期費用やランニングコストを抑えることができる合同会社を選択する人は少なくないでしょう。しかし、合同会社という選択肢は必ずしもメリットばかりではありません。

合同会社を選択したことで後悔してしまうといったケースも決して少なくありません。そこで本記事では合同会社で後悔する理由について株式会社や個人事業主との違いも含めて解説します。

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合同会社・株式会社・個人事業主の違いについて解説

まずは合同会社や株式会社、個人事業主はどのように違うのでしょうか。ここでは合同会社と株式会社、個人事業主の違いについて解説します。

合同会社とは

合同会社とは、日本版LLCと呼ばれることもあり、2006年5月1日の会社法改正で新たに設けられた会社形態です。合同会社の特徴は、出資者が「社員」と呼ばれ、会社の経営の意思決定に関与する点です。

また、合同会社は持分会社に分類されますが、その他の持分会社(合名会社、合資会社)と異なり、社員全員の責任は出資した額以上に会社の債務について責任を負わない有限責任に限定されています。

そのため、無限責任のように会社の債務を自己の財産で弁済するリスクを負わなくて済む点が、合同会社を選択するメリットと言えるでしょう。

また合同会社は決算公告義務を負わないため、ランニングコストを抑えることも可能です。以上の様なメリットから合同会社は外資系の会社の日本法人として選択されるなど活用がなされています。

個人事業主との違い

このような合同会社と個人事業主はどういった点が異なるのでしょうか。
まずは設立のための費用が違いとしてあげられるでしょう。個人事業主は開業に当たって特に設立費用は必要ありません。手続も開業届を提出するだけです。

これに対して、合同会社は会社設立のための手続が必要になります。また、手続が必要な関係上、設立に当たって費用がかかる点も個人事業主との違いとして挙げられるでしょう。

資本金が必要かどうかという点も個人事業主と合同会社の大きな違いです。合同会社は資本金が必要になりますが、個人事業主の場合には必要ありません。資本金は最低1円からでも可能ですが、会社の信用を考えるともう少しまとまった金額を資本金にしておきたいところです。

合同会社のデメリット!後悔する理由とは?

では、合同会社にはどのようなデメリットがあるでしょうか。また、どのようなケースで合同会社を設立した場合に後悔するのでしょうか。ここでは、合同会社のデメリットと後悔する理由について解説します。

合同会社の資金調達

合同会社のデメリットの1つとして決算公告義務が無いため、社会的な信用が低いという点が挙げられます。決算公告義務が無いというのは費用や事務作業の負担から考えればメリットなのですが、対外的な会社の信用という観点からはデメリットになってしまいます。

また、株式会社と比較した場合、合同会社はまだまだ知名度が低く、株式会社よりも社会的な信用が低い点が挙げられます。

さらに、合同会社は持分会社のため、株式会社のように株式を発行して資金調達を行なうという方法が取れません。そのため資金調達の方法が社員権の販売や銀行等からの借入になってしまい、方法が限定されてしまうという点は合同会社のデメリットと言えるでしょう。

上場するためには株式会社にする必要がある

将来的に上場を見据えていた場合というのも合同会社にして後悔する理由の1つです。というのも上場できるのは株式会社だけで合同会社のような持分会社は上場できません。したがって、合同会社から上場を行なおうとすると、一度株式会社に組織を変更した上で上場を目指す必要があります。

権利譲渡、事業継承の難しさ

合同会社の場合、出資して社員となった者はそれぞれ持分という地位を会社に対し有しています。この持分は会社に対し様々な権利を有しますが、持分を譲渡しようとする場合、原則として総社員の同意が必要となります。
そのため、権利譲渡が非常にハードルが高いという点も合同会社のデメリットと言えるでしょう。

同じ事が事業承継においても言えます。持分会社で社員が1人しかいなかった場合、定款で相続についての定めをしていなかった場合には社員が死亡した場合には社員としての地位が相続されず、社員のいなくなった合同会社は解散してしまいます。そのため、相続に伴う事業承継を考える際には定款で相続に関する定めを必ず置いておく必要があります。

また、社員が生前に事業承継を行なう場合でも、株式会社の場合であれば株式を譲渡することで事業承継が可能ですが、合同会社の場合には持分を譲渡する必要があります。この持分譲渡には前述の通り総社員の同意が必要となるため、株式会社の場合と比較してハードルが高くなってしまいます。

共同経営が難しい

合同会社の場合、出資者である社員が経営者となり会社の意思決定を行ないます。この社員が1人だけの場合には機動的な意思決定と経営判断が可能となりますが、複数人いる場合には意思決定が難しくなってしまうという問題が生じてしまいます。

というのも、持分会社の持分比率は出資額に関係なく等しいため、一部の社員と残りの社員と意見が割れた場合には意思決定が非常に難しくなってしまい、業務や経営に悪影響を及ぼす場合が考えられます。こうしたケースも合同会社のデメリットと言えるでしょう。

株式会社と比べ合同会社によるメリットもあります

ここまで合同会社のデメリットについて解説してきましたが、もちろん株式会社と比較した際のメリットもあります。そこで、ここでは株式会社と比べた際の合同会社のメリットについて解説します。

設立費用が安い

合同会社の大きなメリットとして設立費用を押さえることができる点は大きなメリットの1つです。
例えば会社の設立には登記が必要となりますが、このときにかかる費用である登録免許税は、株式会社が15万円ほどかかるのに対し、合同会社の場合には6万円程度で済みます。

定款の認証が不要

株式会社は設立に当たっては公証人役場で定款認証を受ける必要があります。この定款認証には3万円~5万円程度の費用がかかります。これに対して合同会社の場合には定款の認証は不要です。そのため、費用面でも手続面でも負担を抑えることが可能となるというメリットがあります。

経営の自由度が高い

株式会社では法定された重要な事項については株主総会で決定する必要があり、取締役会で決定できる事項には限りがあります。これに対して、合同会社に場合には出資者自身が会社の経営に当たるため、スピーディーな意思決定が可能となり、経営の自由度が高いといえるでしょう。

意思決定が早い

先ほどの説明と少し重複しますが、合同会社では株主総会による意思決定過程がありません。そのため経営に必要な重要な事項の決定も社員の同意のみっで可能なため非常に意思決定のスピードが早くなります。
こうした意思決定スピードの早さも合同会社の大きなメリットの1つと言えるでしょう。

決算公告の義務がない

前述の通り合同会社には決算公告義務がありません。これはデメリットにもなり得るのは前述の通りですが、一般的に決算公告は官報に掲載するため掲載料として7万円程度の費用がかかります。こうした費用がかからないというのは合同会社のメリットと言えるでしょう。

株式会社と比べた役員の任期について

株式会社では役員の任期は法定されており、原則として取締役は2年、監査役は4年の任期とされています。定款で伸長した場合でも最大10年間が限度となっています。
したがって、任期が過ぎれば、必ず選任のための株主総会を行ない、登記手続をする必要があります。

これに対して合同会社では役員の任期はありません。したがって無制限に任期が務められるため、株式会社のように株主総会の開催の手間や登記に必要な費用が不要となります。

利益の分配が自由

株式会社では、会社の利益は、配当という形で株主に分配されます。株式会社の場合、株式を多く所有している株主ほど多くの配当を受け取ることができます。

これに対して合同会社では、出資比率にかかわらず、定款によって利益配分を自由に決めることができます。経営や業績への貢献やその人が持つノウハウなど様々な要因を自由に考慮して利益を分配できる自由さは合同会社のメリットの1つと言えるでしょう。

合同会社のメリットを正しく理解して適切な会社設計を!

合同会社は初期費用やランニングコストが低く、経営の意思決定も早くなるなど様々なメリットを持っていますが、株式会社と比較した場合、どのような場合でも合同会社を設立する事が妥当とは言えません。

特に上場を見据えているようなケースでは株式会社を摂理した方が良いケースも少なくありません。本記事を参考に合同会社のメリットとデメリットを考えて適切な会社形態で設立を行ないましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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