合同会社を設立して初めての決算を迎える経営者にとって、大きな壁となるのが「確定申告」です。「税理士に頼む余裕はまだないけれど、自分でできるものだろうか?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、合同会社の確定申告を自分で行うための具体的なやり方や提出書類を解説します。そして、申告を無事に終えた後に検討すべき、「事業を次のステージへ進めるための選択肢」についても触れていきます。
合同会社の確定申告は自分でできる?やり方や提出書類を解説
合同会社の確定申告は自分でできるのか?
結論から申し上げますと、合同会社の確定申告を自分で行うことは可能です。
ただし、個人事業主の「青色申告」と比較すると、法人の確定申告は作成すべき書類が多く、会計知識も必要になります。最近ではクラウド会計ソフトの普及により、日々の記帳が正確であれば、申告書作成のハードルは以前よりも下がっています。
とはいえ、決算作業にはそれなりの時間と労力がかかるため、スケジュールに余裕を持って取り組むことが重要です。
確定申告に必要な主な提出書類
法人の確定申告では、主に以下の書類を作成・提出する必要があります。
- 法人税申告書: 法人の所得(利益)を計算し、税額を確定させるメインの書類です。
- 勘定科目内訳明細書: 預金、売掛金、買掛金など、各勘定科目の詳細内容を記載します。
- 法人事業概況説明書: 事業内容や売上、従業員数などの概況を記載します。
- 決算書(貸借対照表・損益計算書): 会社の財務状況と経営成績を示す基礎資料です。
- 地方税(法人住民税・法人事業税)の申告書: 都道府県や市区町村に納める税金の申告です。
- 消費税申告書: 課税事業者の場合、別途作成が必要です。
確定申告のステップ・やり方
- 決算整理仕訳の入力: 減価償却費の計算や棚卸しを行い、正確な決算数値を確定させます。
- 決算書の作成: 損益計算書や貸借対照表を完成させます。
- 申告書の作成: 会計ソフトやe-Taxを活用し、法人税等の申告書を作成します。
- 申告と納税: 原則として決算日の翌日から2ヶ月以内に申告と納税を完了させます。
確定申告後の次の一手「組織変更」という選択肢
無事に確定申告を終え、1年間の成果が数字として表れたとき、多くの経営者が「次なる成長」を意識し始めます。
合同会社は設立コストが低く、免税メリットなども活かせる優れた形態ですが、事業をさらに拡大し、社会的信用を最大化したいと考えるなら、「株式会社への組織変更」が非常に有効な戦略となります。
なぜ今、株式会社化なのか?
- 社会的信頼のブースト: 確定申告で黒字を達成した実績があれば、株式会社化することで銀行融資や取引先開拓がさらに有利になります。
- 優秀な人材の確保: 採用市場では依然として株式会社の認知度が高く、事業拡大に伴うチーム作りに貢献します。
- 対外的な「覚悟」の証明: 「代表取締役」という肩書きでビジネスに臨むことは、対外的なプレゼンスを大きく引き上げます。
組織変更の手続きを「GVA 法人登記」でスマートに
「確定申告で手一杯なのに、組織変更の登記手続きまで手が回らない……」 そうお考えの方に最適なのが、オンライン登記支援サービス「GVA 法人登記」です。
組織変更には、官報公告の手配や複雑な定款の再作成、登記申請書の準備など、確定申告に匹敵する事務作業が伴います。GVA 法人登記なら、これらの書類を一括で、かつミスなく作成可能です。
GVA 法人登記で解決できること:
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- 官報公告のサポート: 分かりにくい債権者保護手続きのフローもサービス内で確認できます。
- 圧倒的なコストパフォーマンス: 司法書士へ依頼するよりも費用を抑え、浮いた資金を事業拡大へ投資できます。
確定申告を乗り越え、株式会社へ
合同会社の確定申告を自分で行うことは、自社の財務状況を深く理解する絶好の機会です。しかし、経営者の本来の仕事は「事務作業」ではなく「事業の拡大」です。
申告業務という山を一つ越えた今こそ、会社の器を大きくするタイミングかもしれません。手間のかかる組織変更の手続きはGVA 法人登記に任せて、あなたは新しいステージでの戦略立案に集中しましょう。
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GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社、一般社団法人の役員変更や本店移転登記など、20種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
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・株主総会議事録
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・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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