法人を設立するとき、株式会社と合同会社のどちらを設立するのが良いのかの判断は難しいものです。
合同会社は社員全員が有限責任を有する会社形態です。制度開始に比べると一般的に認知されていますが、日本において設立の多い株式会社と比較すると知名度の面で差があり、それぞれの特徴によりメリットとデメリットがあります。サラリーマンや個人事業主が法人を設立するときは、どちらが推奨されるのでしょうか?
本記事では主に合同会社を設立することで得られる節税面に焦点を当て、解説していきます。
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そもそも合同会社とは?
合同会社は、2006年5月の会社法改正によって新設された会社形態の一つです。
合同会社の最大の特徴は、出資者=経営者である点です。各社員には持分が付与され、持分を所有している限られた人数で意思決定ができるため、株式会社に比べ経営の自由度が高いという特徴があります。また、設立費用やランニングコストが安い点も合同会社の特徴です。
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社は、どちらも法人という組織形態ですが、設立費用や決算公告の有無などでいくつか違いがあります。
それぞれ見ていきましょう。
合同会社は株式会社より設立費用が安い
合同会社は株式会社に比べ設立費用が安くなっています。会社設立時にかかる登録免許税は、資本金の額によりますが、株式会社が15万円、合同会社は6万円となっています。また、3万円~5万円程度の費用がかかる定款認証が必要な株式会社に対し、合同会社は定款認証が不要です。
なお定款認証の手数料は、令和4年から資本金によって3種類に分かれています。
(会社の定款認証手数料)
資本金額 | 定款認証手数料 |
100万円未満 | 3万円 |
100万円以上300万円未満 | 4万円 |
300万円以上 | 5万円 |
引用:日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee
これらの費用をまとめると、設立費用の最低ラインとして株式会社が約18万円、合同会社だと約6万円です。両者の違いを一覧にまとめます。
(合同会社と株式会社の違い)
| 合同会社 | 株式会社 |
意思決定 | 1人1票の議決権のもと、総社員の同意 | 所有株式数に応じた議決権 |
経営者と出資者 | 一致 | 分離 |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
役員の任期 | 任期なし | 最長10年 |
代表者の名称 | 代表社員 | 代表取締役 |
決算公告 | 不要 | 必要 |
定款 | 認証不要 | 認証必要 (最低3万円) |
利益配分 | 定款で自由に規定 | 出資比率に応じる |
設立費用 | 約10万円~ | 約25万円~ |
参照:各種資料をもとに筆者作成
コスト面で見ると、合同会社を設立した方がイニシャルコストも抑えられ、負担少なく会社経営をスタートさせることができる、といえるでしょう。
このように会社設立時に合同会社を設立することは、何かと物入りなコストの面でメリットがあることが分かります。次に、合同会社がどのように節税に繋がるのかを分析していきます。
なぜ合同会社が節税となるのか
合同会社の設立が節税になるといわれるのは、運営の決定にプロセスが発生する株式会社と比べて柔軟な意思決定ができることや、設立費用を事業形態の違いによるメリットがあるためです。
節税になるポイントを見ていきましょう。
法人税が適用される
合同会社および株式会社はいずれも法人です。一方の個人事業主は、事業所得に対して所得税が課せられます。所得税は累進課税であり、所得が上がるにつれて税率も高くなり、5%から45%までの税負担となります。
(所得税の速算表)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から89,990,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
なお令和19年までの確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として基準所得税額の2.1%)を併せて申告納付します。
引用:国税庁 所得税の計算方法 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
一方で法人税の課税額は以下の通りです。
区分 | 適用関係(開始事業年度) |
平31.4- | 令4.4- |
普 通 法 人 | 資本金1億円以下の法人 | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% |
適用除外事業者(注①) | 19% | 19%(注②) |
年800万円超の部分 | 23.2% | 23.2% |
上記以外の普通法人 | 23.2% | 23.2% |
引用:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
注① 連結状態の関係がある会社がある場合などに該当
注② 適用除外の前3年以内に年所得が15億円を超える法人など
この表を比較すると、法人税率は所得に関わらず一定であるのに対し、個人事業主の所得税は累進課税が適用されています。つまり、「法人の方が節税になる所得額」が存在するということです。
(課税所得が900万円の場合) 法人税 143.2万円 =(800万円×15%)+(100万円×23.2%) 所得税 143.4万円 = 900万円 × 33% ー 1,536,000円 |
現行制度(2024年8月現在)ならば、上記表のように900万円が「法人の方が節税になる所得額」といえます。
役員報酬によって節税ができる
合同会社の節税は役員報酬によっても可能です。合同会社を設立すると、事業主に対し役員報酬を毎月支払うことができます。この報酬は会社の経費として認められるため、会社の所得を減らす効果があります。
上記表に当てはめると、所得税は900万円の報酬を受け取っているため課税額は変わりませんが、法人税は法人所得900万円から役員報酬900万円を引き、ゼロとなります。つまり同じ所得でも、個人事業主ではなく法人として事業を行うことで、低い税率で済む可能性が高いです。
赤字繰越による節税
合同会社は赤字繰越が可能です。事業が赤字になった場合、その赤字を将来の黒字と相殺することができます。この仕組みのことを赤字繰越といいます。
(赤字繰越が可能な期間) 法人(合同会社・株式会社など) → 10年間 個人事業主 → 3年間 |
このように所得に応じて、合同会社の方が適用課税を抑えられるほか、「将来の課税可能性
」をあらかじめ減少させることができます。
節税だけじゃない!合同会社のメリット
節税のほかに、合同会社にはどのようなメリットがあるのでしょうか。「設立時のメリット」は前項で触れましたが、設立したあとも独自のメリットを享受することができます。
経営の自由度が高い
株式会社は株主総会を開くなど、会社の決定に対していくつかのプロセスを踏む必要があります。一方の合同会社は外部からの影響が少ないため、少人数で迅速な意思決定が可能です。また定款に記載しなければならない項目が少なく、自由度が高い側面もあります。
事業承継がスムーズに行える
合同会社は出資者と経営陣が同一であるため、意思決定がしやすい法人です。意思決定のために定款を定めますが、この定款を柔軟に変更することができます。
定款を変更することで、後継者に対して議決権を付与することが可能です。また相続税対策として、事業承継税制を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。
決算公告の義務がない
決算公告とは、株主や債権者に向けて会社の決算状況を公開することです。官報や日刊の新聞に掲載することが一般的です。費用もかかるうえ、第三者が広く目を通すことによるデメリットもあります。合同会社は決算公告の義務がありません。
好きな時に株式会社へ移行できる
株式会社には「株式上場できる」「認知度が高い」といったメリットがあります。いずれは株式会社にしたいけれど、まずは設立コストを抑えたい場合は、合同会社→株式会社へ展開することができます。移行には2か月程度期間を要しますが、時期に関する条件は特にないため、会社および経営者の望むタイミングで手続きを進めることが可能です。
合同会社のデメリット
対する合同会社のデメリットについてもお伝えします。
株式会社より知名度が低い
設立コスト・ランニングコストが低い分、取引先に資金があまりない会社だと思われたり、採用の際に人材が集まりにくかったりすることが考えられます。複数の会社でコンペなどをする場合に、主催者によっては合同会社であることがデメリットになってしまいます。
出資者(社員)同士が対立すると意思決定が困難になる
会社の意思決定をするのが議決権です。株式会社は株主の議決権が株式数によって決まりますが、合同会社では通常、出資割合に関わらず一人一票の議決権を有します。そのため経営の迅速な意思決定ができるメリットがある一方、出資者同士が対立すると経営や業務に影響を及ぼす可能性があります。
多額の資金調達が難しい
株式会社は株を外部に割り当てることで資金調達をしますが、合同会社ではこの仕組みを活用できません。よって合同会社の資金調達方法は、社債や融資などに限られます。また銀行においては合同会社の社会的信用度が懸念事項となる場合もあり、融資などの審査の際に通りにくいという声もあります。
(合同会社のメリット) 〇経営の自由度が高い 〇事業承継がスムーズに行える 〇決算公告の義務がない 〇好きな時に株式会社に移行できる |
(合同会社のデメリット) 〇株式会社より知名度が低い 〇出資者(社員)同士が対立すると意思決定が困難に 〇多額の資金調達が難しい |
合同会社を選ぶことで生じるメリットを確認しよう
合同会社のメリット・デメリットについてまとめました。特に節税面に関しては大きなメリットがあるため、個人事業主から移行する場合は参考にしましょう。
気をつけたいのはデメリットです。「(株式会社に対して)信用度が劣る」「資金調達がしづらい」といった曖昧な面が多く、設立費用の安さから合同会社を選んでも問題ないのか悩みます。事業内容や会社の展開、経営者の考え方などから、合同会社を選択しても問題ないようなら、節税メリットを享受するようにしましょう。
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