一般社団法人では、役員や法人の名称、所在地などに変更があった際に変更登記手続きが必要です。しかし、何が変更になった場合に登記申請が必要なのか、申請に必要な書類や申請方法があいまいな方も多いのではないでしょうか。変更登記を怠ると、過料が発生するリスクもあるため、正しい知識を持って確実に対応することが重要です。
本記事では、一般社団法人における変更登記の主な6つの類型と必要書類、申請方法についてわかりやすく解説します。記事後半では登記申請が不安な方向けに、簡単に申請できるサービスも紹介するので最後までご覧ください。
一般社団法人の変更登記を徹底解説

- 一般社団法人の変更登記とは?
- 変更登記が必要なケース
- 変更登記の基本的な流れ
- 一般社団法人の変更登記の種類
- 役員変更登記
- 名称変更の登記
- 主たる事務所移転登記
- 目的変更登記
- 役員の氏名変更登記
- 役員の住所変更登記
- 一般社団法人の変更登記に必要な書類と費用
- 一般社団法人の変更登記の申請方法
- 自分で書類を作成して法務局に申請する
- 司法書士などの専門家に依頼する
- GVA 法人登記を利用する
- GVA法人登記なら一般社団法人の変更登記を簡単に作成できます
- 変更登記の不備を防いで適切に申請しましょう
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- GVA 法人登記が対応している登記種類
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- クーポン利用手順
一般社団法人の変更登記とは?
一般社団法人の変更登記とは、法務局に登記されている法人の情報に変更が生じた際に、登記簿謄本(登記事項証明書)の情報を最新の状態に更新する手続きです。役員の交代や法人の名称などが変わった場合には、登記情報の更新として変更登記をしなければなりません。
一般社団法人の変更登記は、登記事項に変更が生じた日から原則として2週間以内に申請する義務があります。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条)
変更登記が必要なケース
一般社団法人の変更登記は、以下のような登記簿謄本の内容が変更される場合に必要です。
- 理事や監事の就任・辞任・任期満了などの役員変更
- 法人名称の変更
- 主たる事務所の移転
- 法人の目的(事業内容)の変更
- 登記されている役員の氏名または住所の変更
変更登記を怠ると、最大100万円以下の過料の対象になる場合もあるため注意が必要です。一般社団法人の登記簿謄本に登記すべき事項については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:一般社団法人の登記簿謄本の登記すべき事項を見本付きで解説
変更登記の基本的な流れ
一般社団法人の変更登記の一般的な手続きの流れは、以下の4つのステップで進めます。状況によりますが、スムーズに進めば申請から1〜2週間ほどで登記が完了します。
1. 変更に係る議案の決議
社員総会や理事会など、必要な機関で変更内容を決議します。変更内容によっては、社員総会の
特別決議が必要です。
2. 必要書類の作成・準備
登記申請書や議事録など、変更内容に応じた書類を作成・収集します。
3. 法務局への申請
必要書類を揃えて、管轄の法務局に提出します。窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請可能で
す。
4. 登記完了の確認
登記が完了したら、内容が正しく反映されているか、登記事項証明書を取得して確認しましょう。
一般社団法人の変更登記の種類
一般社団法人の変更登記にはいくつかの種類がありますが、ここでは特に申請の多い6つの類型について概要を解説します。変更内容によって必要書類や登記の手順が異なるため、該当するケースがある場合は、各関連記事もあわせてご確認ください。
役員変更登記
一般社団法人の役員は「理事」と「監事」を指します。役員変更登記は、理事や監事が就任・退任した場合や、任期満了による交代などがあった際に必要となる手続きです。具体的な役員変更の内容は以下の通りです。
- 新しい役員(理事・監事)の就任
- 任期満了による役員の重任・再任
- 辞任・解任・死亡による役員の退任
役員の構成は法人の運営体制にかかわる重要な情報であり、登記簿謄本に正確に反映されていないと、法人の信頼性を損なう恐れがあります。一般社団法人の役員任期は原則として2年ですが、定款で特定の任期を定めているケースもあるため、任期管理にも注意が必要です。
一般社団法人の役員変更については以下の記事もご覧ください。
関連記事:一般社団法人の役員変更とは?登記手続きや必要書類を解説
名称変更の登記
一般社団法人の名称を変更する場合は変更登記が必要です。法人の名称変更は、定款の変更と登記申請をセットで手続きしなければなりません。
名称変更登記の申請書には新旧の一般社団法人名を明記し、定款変更を決議した社員総会の議事録を添付します。一般社団法人の名称変更後は各種契約書や名刺、銀行口座の名義なども変更する必要があるため、登記だけでなく周辺の対応も見越して進めるのがポイントです。
主たる事務所移転登記
主たる事務所移転登記は、一般社団法人の主たる事務所や従たる事務所を移転する際に必要な登記申請です。
主たる事務所移転登記は、法務局の同一管轄か他管轄かによって申請先や必要書類が異なります。特に管轄外移転の場合は、移転前と移転後の両方の法務局宛てに登記申請書の作成が必要となるため注意してください。
一般社団法人の主たる事務所移転登記に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:一般社団法人の事務所移転登記に必要な書類一覧と書き方を徹底解説
目的変更登記
目的変更登記は、一般社団法人の事業内容に変更があった場合に申請する手続きです。法人の「目的」は、定款に必ず記載すべき事項(絶対的記載事項)の一つであり、登記簿謄本に記録される「登記事項」でもあります。
目的変更は定款を変更する必要があるため、社員総会での特別決議が必要です。なお、目的には将来的な展開を見越して、あらかじめ幅広い事業内容を盛り込むケースもありますが、実態と乖離しすぎないよう注意が必要です。
目的変更登記に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:目的変更の登記とは?変更・追加の申請方法や必要書類を解説
現在、GVA 法人登記では一般社団法人の目的変更登記に対応しておりませんのでご了承ください。
役員の氏名変更登記
一般社団法人の役員(理事・監事)の氏名に変更があった場合に申請する手続きが役員の氏名変更登記です。役員の結婚や離婚などによる姓の変更が生じると、登記上の氏名情報も更新する必要があります。
氏名変更登記の対象となる役員は、代表理事の氏名と理事・監事の氏名です。
一般社団法人の役員氏名変更登記の手続き方法や注意点については、以下の記事でも解説しています。
関連記事:一般社団法人の役員(理事・監事)氏名変更登記の手続き方法を徹底解説
役員の住所変更登記
役員の住所変更登記は、引っ越しなどで代表理事の住所が変更された場合に行う手続きです。一般社団法人の役員のうち、理事や監事の氏名は登記事項ですが、住所は代表理事のみが登記の対象となります。
一般社団法人の代表理事の住所変更登記に関して、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:一般社団法人の代表理事の住所変更登記の手続きを解説
一般社団法人の変更登記に必要な書類と費用
一般社団法人の変更登記にはそれぞれ必要書類や費用が定められています。以下の表に代表的な変更登記の種類と必要書類、登録免許税(登記費用)をまとめました。
<役員変更登記の必要書類>
変更理由 | 必要書類 | 登録免許税 |
重任(再任) | ・役員変更登記申請書 ・社員総会議事録(重任決議) ・理事会議事録(代表理事を再任する場合) ・就任承諾書(重任役員) ・代表理事の就任承諾書(再任の場合) ・委任状(代理申請時) | 10,000円 |
退任(辞任・任期満了) | ・役員変更登記申請書 ・社員総会議事録(退任の事実を証するもの) ・辞任届(辞任による退任の場合) ・定款(退任時期が不明瞭な場合) ・委任状(代理申請時) | 10,000円 |
新任 | ・役員変更登記申請書 ・社員総会議事録 ・理事会議事録(代表理事の選任がある場合) ・新任役員の就任承諾書 ・代表理事の就任承諾書 ・印鑑証明書(新任代表理事) ・本人確認証明書(新任理事・監事) ・印鑑届書(新任代表理事が印鑑届出を行う場合) ・委任状(代理申請時) | 10,000円 |
死亡 | ・役員変更登記申請書 ・除籍謄本、死亡診断書、または親族による死亡届 ・委任状(代理申請時) | 10,000円 |
解任 | ・役員変更登記申請書 ・社員総会議事録 ・理事会議事録 ・委任状(代理申請時) | 10,000円 |
現在、GVA 法人登記では一般社団法人の役員死亡登記、役員解任登記には対応しておりませんのでご了承ください。
<その他変更登記の必要書類>
変更登記の種類 | 主な必要書類 | 登録免許税 |
名称変更の登記 | ・名称変更登記申請書 ・社員総会議事録 ・公益認定証明書(該当する場合) ・委任状(代理申請時) | 30,000円 ※公益認定による変更は非課税 |
主たる事務所移転登記 (管轄内移転) | ・登記申請書 ・社員総会議事録(定款変更がある場合) ・理事会議事録または理事決定書 ・委任状(代理申請時) | 30,000円 |
主たる事務所移転登記 (管轄外移転) | ・主たる事務所変更登記申請書(2通) ・社員総会議事録 ・理事会議事録または理事会決定書 ・委任状(代理申請時) | 60,000円 (30,000円×2) |
目的変更登記 | ・登記申請書 ・社員総会議事録 ・委任状(代理申請時) | 30,000円 |
役員の氏名変更登記 | ・変更登記申請書 ・委任状(代理申請時) | 10,000円 |
役員の住所変更登記 | ・変更登記申請書 ・委任状(代理申請時) | 10,000円 |
複数の変更登記を同時に申請する場合、登記内容が同じ「登記区分」に属していれば、登録免許税は1件分で済みます。例えば、名称変更登記と目的変更登記を同時に申請した場合、登録免許税は合計60,000円ではなく30,000円となります。
異なる登記区分(例:目的変更と役員変更)を同時に申請する場合は、それぞれの区分ごとに費用が発生します。登記の種類や申請タイミングを整理し、まとめて申請できるかどうかを事前に確認しておきましょう。
以下の記事では、一般社団法人の変更登記申請書を無料でダウンロードいただけます。
関連記事:一般社団法人の変更登記申請書のダウンロード方法
一般社団法人の変更登記の申請方法
一般社団法人の変更登記申請は主に3つの方法があります。自分で申請する方法のほか、司法書士などの専門家に依頼する方法、そして法人登記クラウドサービスのGVA法人登記を活用する方法です。
書類作成にかかる手間や費用を考慮すると、一番おすすめできる方法がGVA 法人登記の活用です。それぞれ申請方法の特徴や注意点を紹介するので参考にしてください。
自分で書類を作成して法務局に申請する
最も費用を抑えられる方法が、自分で書類を作成して直接法務局に申請する方法です。必要書類を揃え、登記申請書の様式や記載内容を正確に作成できれば、登録免許税のみで申請が完了します。
法務局への申請は以下の3つの方法があります。
- 法務局の窓口に持参する
- 郵送での申請書を送付する
- 商業登記オンライン申請システム(登記ねっと)を利用する
ただし、自分で書類の作成から申請を完了させるのは、初めての方にとってはハードルが高いことも事実です。不備があれば補正を求められ、再提出になる可能性もあるため、申請に自信がある方向けの方法と言えます。
司法書士などの専門家に依頼する
書類作成や法務局への対応に不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼する方法も一つの手段です。司法書士は登記手続きの専門家なので、手続きのミスや補正リスクを軽減できます。
しかし、司法書士に依頼すると、登録免許税に加え専門家報酬の支払いが発生します。信頼できる司法書士の選定や、司法書士とのやり取りにかかる時間も考慮すると、必ずしも丸投げできるので楽というわけではありません。
関連記事:司法書士に依頼したときの報酬は?登記業務を中心に解説
GVA 法人登記を利用する
3つ目の方法が法人登記クラウドサービスのGVA法人登記の活用です。「登記申請に時間をかけずに簡単に済ませたい」という方にはおすすめの選択肢です。
GVA法人登記では、必要な情報をフォームに入力するだけで、登記申請書や添付書類などの申請に必要な書類が自動作成できるので、専門知識がなくても書類を揃えられます。費用も司法書士に依頼する場合と比べて安価に済みます。
24時間365日いつでも利用できるので、時間のある土日などに利用できる点もメリットです。
GVA法人登記なら一般社団法人の変更登記を簡単に作成できます
一般社団法人の変更登記は手続きの種類が多く、どの変更に何の書類が必要か調べるだけでも大変ですが、GVA法人登記なら変更登記に必要な書類を誰でも簡単にオンラインで作成できます。
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変更登記の不備を防いで適切に申請しましょう
一般社団法人の変更登記は、登記簿を最新の状態に保つための重要な手続きです。役員の交代、主たる事務所移転、名称や目的の変更など、登記事項に該当する変更があった場合は、原則として2週間以内に登記申請する義務があります。
申請の遅れや書類の不備があると、補正対応の手間が増えたり、最悪の場合は申請のし直しが必要になる可能性もあります。変更登記の申請方法は、自分で申請する、司法書士に依頼する、オンライン書類作成サービスを利用する方法があります。費用・手間・正確性のバランスをとるなら、GVA法人登記のようなオンライン書類作成サービスがおすすめです。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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