今この記事をご覧になっている方は、何かしらの理由で会社(法人)の目的変更について調べていることと思います。目的変更の必要性が直前に迫って困っている方や、今後何かしらの理由で目的変更が必要になる為、事前準備として目的変更の必要書類等、色々調べている方もいることでしょう。
この記事を執筆している私もそうですが、調べものをするときは、ほぼ100%インターネットを利用しますが、「自分の知りたい情報を全て網羅しているサイトや記事」に出会うことはなかなか難しいものです。
この記事は「会社の目的変更」についてのみなさんの調べ物、疑問を解決することを目的としております。知りたい情報を極力網羅できる形にしておりますので、ぜひお読みきご活用頂ければ幸いです。
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株式会社(法人)の目的(事業目的)とは
会社(法人)の事業目的とは、読んで字のごとく会社を運営していく上での事業内容のことを指します。会社は定款に記載している事業目的の範囲内でのみ権利能力を有することとされています。
また、会社の目的(事業目的)は定款に記載すると共に、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にも記載されます。
会社の目的(事業目的)の記載は、自分の会社がどんな事業を展開しているかを取引先にアピールすることにもなり、非常に重要なものです。
例えば取引先の会社が、「どんな会社なんだろう」とあなたの会社を調べようとします。
そのときに明確な目的(事業目的)が記載されていることで、信頼や安心を与えることにも繋がります。
このように、会社(法人)の目的(事業目的)は会社を運営していく上で大変重要なものとなります。とりあえず何でもいいからと適当に記載している場合は注意が必要です。
関連記事:会社の目的を適切に記載することで得られるメリット
どんな時に目的(事業目的)の変更や追加が必要になるのか?
会社設立時には定款や登記簿に目的(事業目的)を記載しますが、「設立後何十年も経つが目的(事業目的)の変更がない」というのは稀でしょう。設立時には考えていなかった新規事業の展開は意外と多いものです。
そして、新規事業を展開する場合は、申請している会社の目的(事業目的)以外の内容であれば、その新規事業に合った目的(事業目的)を追加する必要があります。会社の信頼性などを考え、定款や登記簿に記載している目的(事業目的)と実際の事業内容に相違がないよう気を付けましょう。
関連記事:融資や資金調達の際には登記している目的にも注意が必要です
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変更・追加する目的が決まったら登記申請が必要です。とはいえ、登記申請書や株主総会議事録など必要書類をミスなく準備するのは大変です。
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定款や謄本の目的に記載されていない事業を営んだ場合、罰則はあるのか?
会社の目的(事業目的)に記載されていない事業を営んだ場合、会社法などによる罰則はありません。また、「本来の事業目的の達成の為に必要な行為」であれば定款や登記簿に記載されていない事業であってもある程度は認められています。
ある程度というのは、あくまでも「本来の事業目的達成のために付随された行為」ということです。
会社の目的(事業目的)に記載されていない事業の利益が全体の利益の多くの割合を占める場合は、会社の信頼性の為にも定款や登記簿に目的(事業目的)を追加する必要があります。
関連記事:定款・登記簿に記載の目的に違反したらどうなる?罰則やデメリットと合わせて解説します
会社の目的(事業目的)は謄本などの事業内容と相違がないようにしましょう
先ほどもお話しましたが、会社の目的(事業目的)は、その会社がどんな事業を展開しているのかを示す大事な指標となります。
その理由は、例えばあなたの会社と今後新たに取引をする会社がある場合、相手会社は登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)を参考にあなたの会社を調べることになります。その際に取引内容が事業目的に記載されていない場合は不信感に繋がります。場合によっては取引中止という事態にもなりかねませんので、新規事業の展開をするときは定款や登記簿の目的(事業目的)の見直しをしておきましょう。
関連記事:目的変更の登記申請をしないとどうなる?問題やリスクを解説します
定款の変更には株主総会での特別決議が必要になります
新たな事業展開により定款に目的(事業目的)を追加するためには株主総会での特別決議が必要になります。そして、目的(事業目的)の変更時は登記変更の申請も必要になります。
株主総会により変更点について決定が下された議事録を法務局に提出し、登記申請をする必要があります。
また、変更した定款や株主総会の議事録はしっかりと保存しておきましょう。
変更・追加する目的が決まったら手間をかけずに登記申請
目的変更が変わった、あるいは追加する目的が決まったら登記申請が必要です。とはいえ、登記申請書や株主総会議事録など必要書類をミスなく準備するのは大変です。
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事業目的変更登記の申請には期限があるのでお気をつけ下さい
会社法では会社の登記事項に変更があった場合、2週間以内に法務局で登記変更の申請をしなければならないと定められています。今回の場合は、株主総会で目的変更の決定が下され、目的が変更されてから2週間以内ということになります。
2週間を過ぎてからの登記変更の申請は「登記懈怠」と呼ばれ、会社の代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があるので気を付けて下さい。
実際にSNSなどで調べてみると、登記懈怠を受けてしまった事例は多く見当たります。
会社にとっては無駄な費用となってしまいますので、くれぐれもお気をつけ下さい。
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まとめ
会社の目的(事業目的)についてまとめさせて頂きました。定款や登記簿への目的変更は会社の信頼性の上でも大変重要です。
申請されている目的(事業目的)と実際の事業内容に食い違いがあり、大事な取引に悪影響が出ないよう、十分に注意すると共に、登記懈怠にもご注意下さい。
【本記事の内容は動画でも解説しています】
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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