法人の事業目的変更・追加の登記に必要な書類や申請方法

目的変更
投稿日:2024.11.19
株式会社(法人)の目的変更に必要な準備から書類申請までをご紹介

今この記事をご覧になっている方は、何かしらの理由で会社(法人)の目的変更(定款変更)について調べていることと思います。目的変更の必要性が直前に迫って困っている方や、今後何かしらの理由で目的変更が必要になる為、事前準備として目的変更の必要書類等、色々調べている方もいることでしょう。

この記事を執筆している私もそうですが、調べものをするときは、基本的にほぼ100%インターネットを利用しますが、「自分の知りたい情報を全て網羅しているサイトや記事」に出会うことはなかなか難しいものです。

本記事では「会社の目的変更」についてのみなさんの調べ物、疑問を解決することを目的としております。知りたい情報を極力網羅し、基礎知識を身に着けられる内容になっておりますので、ぜひお読みいただきご活用頂ければ幸いです。

自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です

必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです

【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら

目次

法人の事業目的変更・追加は自分で行うことも可能

会社の事業目的変更の手続きは、株主総会などの機関決定に関するものと、変更後の登記申請の2つに分かれます。株主総会の招集や開催、議事録作成、登記申請書の作成や法務局への提出といった手続きが必要になりますが、自分で手続きすることも可能です。


登記申請書や株主総会議事録などの申請書様式(テンプレート)を法務局ホームページからダウンロードして書類を作成したり、法務省のオンライン申請システムを利用して自分で申請することができます。また、それよりも手軽にできる方法として、GVA 法人登記などのサービスを利用してネット上で登記書類を作成し、法務局に郵送する方法もあります。


次章から、事業目的変更の登記に必要な書類や申請方法について解説します。

株式会社(法人)の定款の事業目的とは

会社(法人)の事業目的とは、読んで字のごとく会社を運営していく上での事業内容のことを指します。会社は定款に記載している事業目的の範囲内でのみ権利能力を有することとされています。

また、会社の目的(事業目的)は定款に記載すると共に、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にも記載されます。

会社の目的(事業目的)の記載は、自分の会社がどんな事業を展開しているかを取引先にアピールすることにもなり、非常に重要なものです。

例えば取引先の会社が、「どんな会社なんだろう」とあなたの会社を調べようとします。

そのときに明確な目的(事業目的)が記載されていることで、信頼や安心を与えることにも繋がります。

このように、会社(法人)の目的(事業目的)は会社を運営していく上で大変重要なものとなります。とりあえず何でもいいからと適当に記載している場合は注意が必要です。

関連記事:会社の目的を適切に記載することで得られるメリット

そもそも、定款には何が記載されているのか

会社の憲法といわれる定款ですが、会社設立時に作成した原子定款のまま保管され、その後一切の関わりがほとんどなく、どんな書類なのか記載内容は何なのかを忘れてしまったという方もいるのではないでしょうか。
定款には、必ず記載しなければならない必須事項である「絶対的記載事項」と記載がないとその事項に効力が生じない「相対的記載事項」、会社が任意で記載できる「任意的記載事項」の3つあります。

絶対的記載事項は以下の6つです

  • 商号(会社名)
  • 本店の所在地
  • 目的
  • 発行可能株式総数
  • 資本金の額または準備金の額
  • 発起人(代表取締役、取締役、会計参与等)の氏名又は名称及び住所


相対的記載事項の例は以下の通りです。

  • 取締役設置会社または取締役会非設置会社か
  • 監査役の設置
  • 事業年度
  • 決算月
  • 役員報酬の決め方
  • 株主総会に関する事項


任意的記載事項の例は以下の通りです。

  • 定款の変更方法
  • 取締役議事録の作成方法
  • 役員の任期
  • 役員の辞任・解任について
  • 株主が会社の経営に対して行使できる議決権(議決権数も同様)
  • 株主総会の欠席


絶対的記載事項の項目が変更になると法人変更登記が必要です。(代表取締役の氏名変更、商号変更、目的変更、役員の辞任による役員変更登記など)

どんな時に目的(事業目的)の変更や追加が必要になるのか?

定款の目的変更とは、絶対的記載事項の一つである会社の事業目的変更を決議および登記する手続きを指します。この変更は登記事項証明書にも反映され、取引先や金融機関など第三者が閲覧できるようになります。

会社設立時には定款や登記簿に目的(事業目的)を記載しますが、「設立後何十年も経つが目的(事業目的)の変更がない」というのは稀でしょう。設立時には考えていなかった新規事業の展開は意外と多いものです。

具体的なケース

・新規事業の開始
会社設立時に定款に記載した事業目的とは異なる事業を開始する、将来的に新規事業を考えている場合、定款を変更して事業目的を追加する必要があります。
定款追加(事業目的の追加)をするには、株主総会での承認が必要です。

・本店の移転先の地域で新規事業を開始する場合
本店所在地を変え、本店移転先(住所変更)で別の業種の事業を始めたり、既存事業を拡大する場合に事業目的を追加する必要があります。

・許認可の取得
飲食店や販売業(食品、医療品など)、不動産の仲介(宅地建物取引業、不動産賃貸業)介護事業(居宅介護支援事業や介護保険に伴う事業)などの特定の事業を行うためには許認可の取得が必要な場合があります。許認可を取得するためには、定款に事業目的を記載していることが条件となる場合があります。


関連記事:融資や資金調達の際には登記している目的にも注意が必要です

変更・追加する目的が決まったら手間をかけずに登記申請

変更・追加する目的が決まったら登記申請が必要です。とはいえ、登記申請書や株主総会議事録など必要書類をミスなく準備するのは大変です。
GVA 法人登記なら変更する情報を入力すれば必要書類を自動作成。法務局に行くことなく申請できます。
GVA 法人登記サービスサイトはこちら

定款や謄本の目的に記載されていない事業を営んだ場合、罰則はあるのか?

会社の目的(事業目的)に記載されていない事業を営んだ場合、会社法などによる罰則はありません。

また、「本来の事業目的の達成の為に必要な行為」であれば定款や登記簿に記載されていない事業であってもある程度は認められています。

ある程度というのは、あくまでも「本来の事業目的達成のために付随された行為」ということです。

そのため、会社の目的(事業目的)に記載されていない事業の利益が全体の利益の多くの割合を占める場合は、会社の信頼性の為にも定款や登記簿に目的(事業目的)を追加する必要があります。


関連記事:定款・登記簿に記載の目的に違反したらどうなる?罰則やデメリットと合わせて解説します

会社の目的(事業目的)は謄本などの事業内容と相違がないようにしましょう

先ほどもお話しましたが、会社の目的(事業目的)は、その会社がどんな事業を展開しているのかを示す大事な指標となります。

その理由は、例えばあなたの会社と今後新たに取引をする会社がある場合、相手会社は登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)を参考にあなたの会社を調べることになります。その際に取引内容が事業目的に記載されていない場合は不信感に繋がります。場合によっては取引中止という事態にもなりかねませんので、新規事業の展開をするときは定款や登記簿の目的(事業目的)の見直しをしておきましょう。

関連記事:目的変更の登記申請をしないとどうなる?問題やリスクを解説します

定款の変更には株主総会での特別決議が必要になります

一般的に新たな事業展開により定款に目的(事業目的)を追加するためには株主総会での特別決議が必要になります。そして、目的(事業目的)の変更時は登記変更の申請も必要になります。

株主総会により変更点について決定が下された議事録を法務局に提出し、登記申請をする必要があります。

また、変更した定款や株主総会の議事録はしっかりと保存しておきましょう。

株主総会議事録や登記申請書の記載例は以下の記事で紹介しています。
関連記事:株主総会議事録の書き方、記載すべき事項、ひな形を紹介

変更・追加する目的が決まったら手間をかけずに登記申請

目的変更が変わった、あるいは追加する目的が決まったら登記申請が必要です。とはいえ、登記申請書や株主総会議事録など必要書類をミスなく準備するのは大変です。
GVA 法人登記なら変更する情報を入力すれば必要書類を自動作成。法務局に行くことなく申請できます。
GVA 法人登記サービスサイトはこちら

目的変更登記申請する際の登録免許税はいくら?

登録免許税額は3万円です。
同時に管轄外本店移転をする際は、まとめて6万円。

どこの法務局に届け出ればいい?

目的変更登記は、管轄の法務局に届け出る必要があります。
前述の管轄外本店移転と一緒に登記手続きする際は、引っ越し前の管轄法務局に登記申請書をまとめて書面の提出をする必要があります。(2箇所に分けての提出は不要)

法務局に行かずに郵送で登記手続きが完了!
GVA 法人登記はこちら

事業目的変更登記の申請には期限があるのでお気をつけ下さい

会社法では会社の登記事項に変更があった場合、2週間以内に法務局で登記変更の申請をしなければならないと定められています。今回の場合は、株主総会で目的変更の決定が下され、目的が変更されてから2週間以内ということになります。

2週間を過ぎてからの登記変更の申請は「登記懈怠」と呼ばれ、会社の代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があるので気を付けて下さい。
実際にSNSなどで調べてみると、登記懈怠を受けてしまった事例は多く見当たります。
会社にとっては無駄な費用となってしまいますので、くれぐれもお気をつけ下さい。

【最短7分12,000円】株式・合同会社の目的変更登記の必要書類をカンタン作成できます

定款(ていかん)や登記簿の事業目的変更後に発生する目的変更登記では、登記申請書や株主総会議事録など、必要書類をミスなく準備するのは大変です。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで株式・合同会社の目的変更登記に必要な書類を最短7分12,000円で作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同会社の目的変更登記に対応し、印刷や製本をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入いただけます。

目的変更登記についての詳細はこちら


ステップに沿って入力するだけで株式・合同会社の目的変更登記に必要な書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。




GVA 法人登記で作成できる目的変更登記の書類

〈株式会社〉

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト


〈合同会社〉

  • 登記申請書
  • 総社員の同意書



さらに、GVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

【クーポン利用手順】
GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。




\目的変更登記するなら/

【本記事の内容は動画でも解説しています】




執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。

サービス詳細を見る