一般社団法人は営利を目的としない法人形態の一つで、社会貢献活動やビジネスの基盤として活用されています。
しかし、「株式会社との違いは?」「設立には何が必要?」「税制面のメリットはあるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、一般社団法人の特徴や設立の流れ、メリット・デメリットを詳しく解説します。
法人設立を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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一般社団法人の設立方法
一般社団法人を設立するには、一定の手続きを経る必要があります。
法人の目的や運営体制を明確にし、必要な書類を準備して法務局に申請することで法人格を取得できます。
設立の流れや必要な準備を把握しておくと、スムーズな手続きを進めることが可能です。
ここでは、一般社団法人の設立までの具体的な流れについて詳しく解説します。
一般社団法人の設立までの流れ
一般社団法人を設立するには、まず法人の基本的な事項を決める必要があります。
ここでは、設立目的や法人名の決定、設立時社員の選定、理事や幹事の選任について説明します。
① 設立目的と法人名の決定
一般社団法人は営利を目的としない法人ですが、事業活動を行うことも可能です。
そのため、設立目的を明確にして事業の方向性を決めることが重要です。
また、法人名(商号)を決定する際には、他の一般社団法人と同一の名称を使用すると差止請求を受ける可能性があるため、事前に法務局の登記情報を確認しておく必要があります。
② 設立時社員の決定
一般社団法人では、設立時に最低2名以上の社員が必要です。
ここでいう「社員」は一般的な会社の従業員ではなく、法人の運営に関わる意思決定を行うメンバーのことを指します。
個人だけでなく、法人が社員となることも可能です。
③ 理事・監事の選任
設立時に、法人の運営を担う理事を選任する必要があります。
一般社団法人には、最低1名の理事が必要です。
また、監査を行う監事を選任することもありますが、必須ではありません。
ただし、法人税法上の非営利型法人に該当するには、一定の役員構成の要件を満たす必要があります。
定款の作成と認証まで
一般社団法人を設立する際、まず定款の作成が必要です。
定款は、法人の基本的なルールを定めた重要な書類であり、設立時に必須となります。
また、一般社団法人には法人税法上、「非営利型法人」と「普通型法人(非営利型以外)」があり、それぞれ定款に記載する内容が一部異なる点に注意が必要です。
非営利型法人の場合、例えば、剰余金の分配を行わないことや残余財産の帰属先を公益法人等にする旨を記載する必要があります。
定款を作成した後は、公証役場での認証手続きが求められます。
この認証を受けることで、法人設立の正式な準備が整う流れです。
定款の認証をスムーズに進めるためには、あらかじめ公証役場に相談し、必要書類を準備することが大切です。
① 定款とは
定款とは、法人の設立時に必要な基本的な規則を定めた文書で、法人の目的、運営方針、組織体制、そして運営に必要な細則を明文化したものです。
法人の運営における“憲法”のような役割を果たし、法人がどのように運営されるべきかの基準を示します。定款に記載された内容は、法人の活動の枠組みを定義し、関係者間の合意を明確にするための重要な指針となります。また、非営利型法人の場合、剰余金の分配を行わないことや、解散時の残余財産の処分についての規定を設けることが求められるケースもあります。
定款の作成後、公証役場で認証を受ける必要があり、これにより効力が認められます。定款は法人の運営において基本的な指針となるため、適切に作成し、記載内容を十分に検討することが重要です。
② 定款に記載すべき内容
定款には、法人の基本事項を明記する必要があります。
主な記載事項は以下の通りです。
1. 必須事項(絶対的記載事項)
一般社団法人の定款には、以下の項目を必ず記載する必要があります。
・法人の名称:他法人と区別できる固有の名称を記載する。
・目的:法人が行う事業内容を具体的に示す。
・主たる事務所の所在地:法人の本店所在地を記載する。
・設立時社員の氏名または名称および住所:法人の設立メンバーを明記。
・社員の資格の得喪に関する事項:社員となる者の資格や退社事由、入退会の規定を設ける。
・公告方法:法人の公式な発表の方法(官報・新聞・電子公告・主たる事務所での掲示など)を決定
する。
・事業年度:法人の会計期間を規定(例:4月1日〜3月31日)。
2. 相対的記載事項
必ずしも定款に規定する必要はありませんが、以下の項目を定める場合は定款に規定する必要があります。
・社員総会の特別決議要件:決議要件を加重する場合
・理事会議事録に署名:議事録署名者を代表理事及び監事とする場合
・理事会決議の書面決議:理事会でみなし決議をする場合
・残余財産の帰属:非営利型法人とする場合は、国・地方公共団体等の公益的な団体に贈与する旨を
定める
・基金に関する規定:資金調達のために基金制度を活用する場合の規定。
3. 任意記載事項
絶対的記載事項や相対的記載事項のほかにも、法令の規定に違反しないものについては定款に規定することができます。
・社員総会の運営方法:議長や招集時期
・役員の員数:上限などを規定
③ 定款の認証手続き
作成した定款は、公証役場で認証を受けなければなりません。
認証手続きには、以下の書類が必要です。
・定款(設立時社員が実印を押印。電子定款の場合は電子署名)
・設立時社員全員の印鑑証明書
・定款認証手数料(約50,000円)
・収入印紙代(40,000円。電子定款の場合は不要)
公証人の認証を受けた後、定款の謄本を取得して次の登記申請手続きへ進みます。
一般社団法人の設立の登記申請~申請後の手続き
定款の認証が完了したら、法務局で法人の設立登記を行います。
一般社団法人の設立の登記申請が完了することで、法人としての活動を正式に開始できます。
① 必要書類の準備
設立登記の申請には、以下の書類を用意する必要があります。
・定款の認証済み謄本
・設立時社員の決定書
・設立時代表理事の選定に関する書類
・理事(代表理事)・監事の就任承諾書
・理事(代表理事)・監事の印鑑証明書・本人確認証明書
・登録免許税(60,000円分の収入印紙等)
なお、書面申請する場合は法人の代表印を事前に作成し、設立登記と同時に印鑑登録をする必要があります。
② 法務局への申請
必要書類を揃えたら、法人の本店所在地を管轄する法務局へ申請を行ってください。
申請から登記完了までは通常1~2週間ほどかかります。
③ 登記完了後の手続き
設立登記が完了すると、登記事項証明書や印鑑証明書を取得することができます。
その後、以下の手続きも忘れずに行いましょう。
・法人の銀行口座の開設
・税務署への届出(法人設立届出書、青色申告の申請など)
・社会保険・労働保険の手続き(必要に応じて)
上記の通り、一般社団法人の設立にはいくつかの手続きが必要ですが、適切に準備を進めればスムーズに法人化できます。
一般社団法人を設立するメリット
一般社団法人を設立すると法人としての社会的な信用力が向上し、取引や融資を受けやすくなるなど、多くの利点があります。
また、事業目的の制限が少なく、社員の意思決定を反映しやすい組織運営が可能です。
個人事業では難しい規模の活動も、法人化することでスムーズに展開できるでしょう。
ここでは、一般社団法人を設立するメリットについて詳しく解説します。
一般社団法人の目的や事業の種類に特別な制限がない
一般社団法人は一般社団法人法に基づいて設立される法人であり、法律上の事業目的に大きな制限がありません。
これは、公益法人やNPO法人とは異なる特徴の一つです。
例えば、NPO法人の場合、法律で定められた20種類の活動目的に該当しないと法人として認められません。
しかし、一般社団法人の場合、営利目的でない限り、教育・文化活動、地域振興、スポーツ支援、コンサルティング、研究開発など、幅広い事業を行うことが可能です。
また、設立後に新たな事業を追加する際も、法人としての枠組みを大きく変更することなく展開できるため、将来的な事業の発展にも柔軟に対応できます。
事業の自由度が高いため、さまざまな分野で活動を広げたいと考える人にとって、一般社団法人の設立は有力な選択肢となるでしょう。
社会的信用力が高まる
一般社団法人を設立すると法人格を取得することになり、個人事業と比べて社会的信用力が向上することがあります。
法人として登記されることで、対外的な信頼度が高まり、ビジネスや活動の幅が広がることが期待できます。
また、補助金や助成金の申請時にも、法人格があるほうが審査に通りやすい傾向があります。
特に、非営利型法人に該当する場合、収益事業から生じた所得のみが課税対象となる税制上のメリットがあります。
個人事業主では難しい、より大規模な取引やプロジェクトを進める上でも、一般社団法人としての法人格を持つことは大きなメリットです。
金融機関からの融資や取引先との契約がしやすくなる
一般社団法人を設立すると金融機関からの融資を受けやすくなり、企業や自治体との取引もスムーズに進められることもあります。
これは、法人が持つ信用力が、個人事業とは異なる点です。
まず、法人として登記されることで、銀行口座を法人名義で開設できるようになり、資金の管理が明確になります。
一般社団法人は継続的な事業運営が前提となるため、金融機関に対して安定した収益構造を提示しやすいです。
非営利型法人として活動している場合、社会的意義のある事業を行っていることが評価され、助成金や補助金の申請がしやすくなるという利点もあります。
さらに、法人格を持つと契約時の信用力が向上し、企業や団体との取引が円滑になりやすいメリットもあります。
個人事業主では大手企業や自治体との契約が難しい場合でも、一般社団法人として活動していれば、より幅広い取引の機会を得られます。
事業拡大を目指す場合、法人化は大きなメリットとなるでしょう。
社員の意思決定を反映しやすい組織構造を作ることが可能
一般社団法人は、社員(法人の運営を行うメンバー)が意思決定を行う仕組みを持っており、柔軟な組織運営が可能です。
これは、株式会社などの営利法人とは異なる特徴の一つです。
一般社団法人の最高意思決定機関は「社員総会」です。社員総会では、法人の運営方針や事業計画などを決定でき、法人の目的に沿った活動を進めやすくなります。
さらに、社員が複数いる場合、議決権を持つ社員全員で意思決定を行うため、特定の個人に権限が偏ることを防げます。
一般社団法人では、設立時に定款を自由に設定できるため、法人の目的や事業内容に応じて柔軟なガバナンス体制を構築することも可能です。
例えば、理事会を設置して日常の業務をスムーズに進めることも可能ですし、小規模な法人では理事のみで運営するシンプルな体制にすることも可能です。
こうした仕組みにより、関係者全員が法人の意思決定に関与しやすくなり、目的に沿った運営を実現しやすくなります。
民主的な組織運営を重視する場合、一般社団法人は非常に適した法人形態と言えるでしょう。
一般社団法人を設立するデメリット
一般社団法人には多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。
ここでは、一般社団法人を設立する際に注意すべきデメリットについて詳しく解説します。
大きな収益を得ることを目的とした法人には不向き
一般社団法人は非営利法人であるため、社員への利益分配が禁止されており、得られた利益は、法人の活動目的のために使用する必要があります。
これは、株式会社などの営利法人とは大きく異なるポイントです。
一般社団法人の目的は、特定の事業を通じて社会的な価値を提供することにあります。
そのため、事業活動によって生じた収益は、法人の目的達成のために再投資する必要があります。
例えば、設備の導入や新規事業の展開、社会貢献活動の資金として活用されることになるのです。
この仕組みにより法人の持続可能な運営が可能になりますが、個人の利益として受け取れないため、大きな収益を得ることを目的とした法人には向いていません。
「法人化して利益を増やし、個人の所得を上げたい」と考えている場合は、一般社団法人よりも株式会社や合同会社の設立を検討したほうが良いでしょう。
煩雑な手続きが一定期間に発生する
一般社団法人を運営するには、毎年の事業報告や会計報告の作成、役員の変更登記など、一定の手続きが必要です。
役員の任期が最大2年と定められているため、2年に1回は役員の選任や変更の登記手続きを行わなければなりません。
事業報告や会計報告は、法人としての透明性を確保するために重要な役割を果たしますが、作成には専門知識が求められることもあります。
小規模な法人では、経理や法務の担当者を置くのが難しく、外部の専門家に依頼することが一般的です。
しかし、税理士や司法書士に依頼するとそれなりのコストがかかるため、運営資金に余裕がない場合は負担になることもあります。
また、役員変更登記を怠ると法務局からの指摘を受ける可能性があるため、定期的な管理が必要です。
一般社団法人を運営する際は、こうした手続きにかかる手間やコストも考慮する必要があります。
役員の任期が切れたまま放置していると過料の請求も...
一般社団法人の役員には任期があり、最大2年までと定められています。
そのため、役員の任期が終了するたびに役員変更登記を行う必要があります。
役員変更登記を怠ると、法務局から過料(罰金)を請求される可能性があるため、注意が必要です。
例えば、役員の任期が切れたにもかかわらず変更登記をしなかった場合、過料として数万円〜十数万円の支払いを求められるケースがあります。
法人運営の負担を減らすためにも、役員の任期管理はしっかりと行い、期限内に適切な手続きを進めることが重要です。
一般社団法人の特徴を理解し、自分に合った法人形態を選びましょう
一般社団法人は特定の事業目的を持ちつつ、利益の分配を行わない非営利型の法人として設立できる点が特徴です。
法人格を取得することで社会的信用が向上し、契約や資金調達の面でも有利になります。
一方で、利益分配の禁止や定期的な登記手続きの必要性など、注意すべき点もあります。
設立のメリット・デメリットを十分に理解し、自分の事業目的や運営方針に適した法人形態を選ぶことが重要です。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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