一般社団法人の変更登記申請書のダウンロード方法

一般社団法人
投稿日:2025.03.04
一般社団法人の変更登記申請書のダウンロード方法

一般社団法人の変更登記申請書の必要性は、申請しなかった場合の罰則(代表者個人に対して100万円以下の過料の場合も有り)からも重要だと判断できます。そのため、一般社団法人の登記手続きを自ら行う予定でいる理事の方は、登記懈怠(とうきけたい:登記をなまけること)で罰せられないように、登記申請手続きの方法について理解が必要です。

本記事では、一般社団法人の変更登記申請書の必要性やダウンロード方法について解説します。一般社団法人の登記申請手続きで困ってる理事の方は、必要な申請方法を知るヒントにしてください。

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代表理事の住所が変更になったら変更登記申請が必要です

一般社団法人では、代表理事の住所が変更になった場合、変更登記申請が必要です。住所変更以外にも申請が必要な変更対象も含めて解説します。

一般社団法人の変更登記申請書の必要書類は法務局でダウンロードできる

一般社団法人の変更登記申請に必要な書類は、法務局の公式ページでダウンロードできます。法務局の「商業・法人登記の申請書様式」のページです。次の変更の対象が変更登記申請を必要とします。

変更登記の対象

参照

役員変更

辞任などによる新しい役員が就任した場合の変更登記

【記載事項】

  1. 会社等法人番号
  2. 名称(フリガナ)
  3. 主たる事務所
  4. 登記の事由(理事及び代表理事の変更)
  5. 登記すべき事項
  6. 登記申請年月日、申請人情報、代表理事、押印(契印)、連絡先電話番号

【登記費用】

登録免許税:10,000円

【添付書類】

  • 定款:1通
  • 社員総会議事録:1通
  • 理事会議事録:1通
  • 就任承諾書:〇通
  • 監事(理事)の本人確認証明書:〇通
  • 印鑑証明書:〇通
  • 辞任届(辞任の場合):〇通
  • 死亡届または法定相続情報一覧図の写し(死亡の場合):〇通
  • 委任状(代理人申請の場合):1通

出典:法務局「一般社団法人の役員変更(辞任等により新たな役員が就任した場合)」

役員全員が重任した場合の変更登記

【記載事項】1~6まで同じ

【登記費用】

登録免許税:10,000円

【添付書類】

  • 定款:1通
  • 社員総会議事録:1通
  • 理事会議事録:1通
  • 就任承諾書:〇通
  • 印鑑証明書:〇通
  • 委任状(代理人申請の場合):1通

出典:法務局「一般社団法人の役員変更(役員全員が重任した場合)」

名称の変更

名称変更登記申請書

【記載事項】

  1. 会社等法人番号
  2. 名称(フリガナ)
  3. 主たる事務所
  4. 登記の事由(名称の変更)
  5. 登記すべき事項
  6. 登記申請年月日、申請人情報、代表理事、押印(契印)、連絡先電話番号

【登記費用】

登録免許税:30,000円

【添付書類】

  • 社員総会議事録:1通
  • 委任状(代理人申請の場合):1通

出典:法務局「一般社団法人の名称変更」

公益認定による名称変更登記申請書

【記載事項】

  1. 会社等法人番号
  2. 名称(フリガナ)
  3. 主たる事務所
  4. 登記の事由(名称の変更)
  5. 公益認定書到達の年月日
  6. 登記すべき事項
  7. 登記申請年月日、申請人情報、代表理事、押印(契印)、連絡先電話番号

【登記費用】

登録免許税:不要(公益認定を受けたことによる名称変更の場合)

【添付書類】

  • 公益認定謄本:1通
  • 委任状(代理人申請の場合):1通

出典:法務局「一般社団法人の名称変更(公益認定による)」

主たる事務所移転

主たる事務所移転(管轄登記所内で移転する場合)

【記載事項】

  1. 会社等法人番号
  2. 名称(フリガナ)
  3. 主たる事務所
  4. 登記の事由(主たる事務所移転)
  5. 登記すべき事項
  6. 登記申請年月日、申請人情報、代表理事、押印(契印)、連絡先電話番号

【登記費用】

登録免許税:30,000円

【添付書類】

  • 社員総会議事録:1通
  • 理事会議事録:1通
  • 委任状(代理人申請の場合):1通

出典:法務局「一般社団法人の主たる事務所移転(管轄登記所内で移転する場合)」

主たる事務所移転(管轄登記所外に移転する場合)

①変更前の主たる事務所所在地を管轄する登記所宛ての申請書

【記載事項】【登記費用】【添付書類】の内容は同じ

② 変更後の主たる事務所所在地を管轄する登記所宛ての申請書

【記載事項】

  1. 会社等法人番号
  2. 名称(フリガナ)
  3. 主たる事務所
  4. 登記の事由(主たる事務所移転)
  5. 登記すべき事項
  6. 登記申請年月日、申請人情報、代表理事、押印(契印)、連絡先電話番号

【登記費用】

登録免許税:30,000円

【添付書類】

委任状(代理人申請の場合):1通

出典:法務局「一般社団法人の主たる事務所移転(管轄登記所外に移転する場合)」

解散

解散及び清算人選任登記申請書

【記載事項】

  1. 会社等法人番号
  2. 名称(フリガナ)
  3. 主たる事務所
  4. 登記の事由(解散/令和○○年○○月○○日清算人及び代表清算人の就任)
  5. 登記すべき事項
  6. 登記申請年月日、申請人情報、代表清算人、押印(契印)、連絡先電話番号

【登記費用】

登録免許税:39,000円

【添付書類】

  • 定款:1通
  • 社員総会議事録:1通
  • 清算人会議事録:1通
  • 清算人及び代表清算人の就任承諾書:〇通
  • 委任状(代理人申請の場合):1通

出典:法務局「一般社団法人の解散及び清算人選任」

清算結了

清算結了登記申請書

【記載事項】

  1. 会社等法人番号
  2. 名称(フリガナ)
  3. 主たる事務所
  4. 登記の事由(清算結了)
  5. 登記すべき事項
  6. 登記申請年月日、申請人情報、代表清算人、押印(契印)、連絡先電話番号

【登記費用】

登録免許税:2,000円

【添付書類】

  • 社員総会議事録:1通
  • 委任状(代理人申請の場合):1通

出典:法務局「一般社団法人の清算結了」

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」

これらの変更登記申請書類を対象ごとに法務局のページからダウンロードできます。それぞれの登記申請書には記載例があり、記入項目などが示されています。

変更登記申請は正確に記入する

変更登記をする場合は、現在登記されている事項を、登記申請書に正しく記入することが必要です。12桁で構成される会社等法人番号の記入では、数値の抜け漏れなどに注意してください。

会社等法人番号は、「GVA法人検索」を活用して、指定の一般社団法人を検索すればすぐに知ることができます。

失敗しない変更登記申請のコツ

一般社団法人の変更登記申請では、申請に必要な添付書面が不足している場合に登記所から補正の連絡が入ります。また、申請書や添付書面に記載した内容に誤りなどの不備があった場合も同様です。

登記所から申請人またはその代理人に補正の連絡が入った場合は、指摘部分への対応が必要になります。補正では、次項で後述する「申請で間違いやすいチェックポイント」を参考にしてください。

登記知識に自信のない申請人は、専門家に依頼することも選択肢のひとつです。また、登記申請書には委任状のテンプレートもあるため、必要なテンプレートをダウンロードして活用しましょう。

専門家に依頼せず自分で登記する場合は、ウェブで登記書類が自動作成できる「GVA法人登記」がおすすめです。GVA法人登記は、登記知識がなくても簡単に登記手続きができます。

変更登記申請を放置した場合の罰則

一般社団法人は、現在登記されている事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更の登記をしなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条)。その登記を怠ったり、期限を超過した場合、100万円以内の過料が科せられる可能性があります。

登記申請時の注意事項

一般社団法人の変更登記では、正しく記載しなければ登記所より補正対応の連絡が入ります。補正は、定められた方法で対応しなければ受理されません。そのため、登記申請に慣れていないと、補正対応で手間がかかる可能性があります。

この項では、一般社団法人の変更登記におけるいくつかの注意点を紹介します。登記申請書を記入する際に間違いやすいポイントを知るためのヒントとして活用してください。

変更登記申請で間違いやすいチェックポイント

法務局の公式ページでは、登記申請時の注意事項として「申請で間違いやすいチェックポイント」を公開しています。登記申請に不慣れな理事の方向けに注意点を一つひとつ解説しましょう。

必須項目の記載事項の見直し

変更登記申請書には、記入が必須の項目があります。

  • 会社・法人の本店または主たる事務所の所在地


  • 商号


  • 代表者の住所


  • 代表者の氏名


申請書の記入事項では、代表者と事務所所在地など住所の記載がそれぞれに必要です。住所変更しているときは、申請人として記載する欄には変更後の住所を記載します。

・日付記入で間違いやすい点
変更登記の申請では、間違いやすいポイントのひとつとして日付の記入があります。変更登記では、登記変更事由(役員変更や住所変更など)が発生前の日付で手続きが不可と定められています。そのため、登記原因を将来の日付にすることはできません。

基本的に、役員や事務所移転などが変更となってから申請する必要があります。

電話番号の記載漏れ

変更登記では、電話番号の記載漏れも考えられます。登記所からは、申請した書類に不備があった場合、その旨を申請人に連絡し修正などの対応が求められます。

そのため、申請書には連絡先として登記の申請人または、その代理人の電話番号の記載が必要です。法務局からの連絡には、携帯電話番号など日中つながりやすい電話番号を記入しましょう。

収入印紙の貼り忘れ

登記申請では、収入印紙の貼付が必要です。申請用紙には、収入印紙の貼付台紙が指定されています。申請用紙の指定箇所に未使用の収入印紙を貼り付けましょう。割印や汚れなどのない収入印紙が必要です。

印鑑の確認

登記申請書に押印する印鑑は、登記所に提出した印鑑でなければなりません。代理人の場合は、委任状に登記所に提出した印鑑を押印する必要があります。

原本還付を求める場合

提出書類が議事録や許可書などの原本を提出する場合は、原本還付の手続きができます。原本還付は、申請に原本添付が必要な場合に利用できる原本書類の返還方法です。保管が必要な書類を添付する際は、原本還付を請求しましょう。

原本還付を求める場合は、原本のコピーも用意し、申請書の最後(複数枚ある場合は最終ページ)に「原本に相違ありません」との記載および代表者の氏名を記入する必要があります。

訂正の方法

申請書・添付書面に記載した文字・数字を訂正する場合は、次の手順で対応します。

1. 訂正した文字や数字は二重線で削除

2. 削除カ所付近の余白に修正後の正しい文字や数字を記入

3. 修正した文字や数字の近くに印鑑を押印

提出先法務局の確認

登記申請は主たる事務所を管轄する登記所宛に行います。管轄登記所外に移転する場合であっても、変更前の主たる事務所を管轄する登記所に提出します。

【一般社団法人の登記手続きが面倒な方へ】

ここまで、これから一般社団法人の設立後の変更登記を控えている方へ登記申請書のダウンロード方法から手続きの留意点を解説してきました。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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