一般社団法人の主たる事務所を移転する際には、法務局への登記が必要です。この登記について「手続きが複雑そう」「どのくらいの費用がかかるのか」と不安を感じる方も多いでしょう。一方で、専門家に依頼せず、自分で登記手続きを進めたいという方もいらっしゃいます。
本記事では、主たる事務所移転登記が必要な理由や範囲、定款変更の要否、申請書類の作成方法から法務局への提出手順まで、主たる事務所移転登記を自分で行うための具体的な流れを解説します。初めての方でも安心して手続きできるポイントをお伝えしますので、一緒に確認しましょう。
一般社団法人の事務所移転登記を自分で申請する方法

- 一般社団法人の主たる事務所移転に登記が必要な理由
- 一般社団法人の主たる事務所移転登記とは?
- 主たる事務所移転登記を放置した場合の罰則
- 登記が必要な事務所移転の範囲
- 事務所移転の登記申請をする前に確認すべきポイント
- 定款に記載された主たる事務所の所在地
- 移転先の所在地と管轄法務局の確認
- 一般社団法人の事務所移転登記を自分で申請する方法
- 自分で書類を作成して申請する
- 書類作成サービスを使って申請する
- 一般社団法人の事務所移転登記を自分で申請する手順
- 定款変更が必要な場合の流れ
- 登記に必要な書類を準備する
- 登記申請書を作成する
- 書類が揃ったら法務局に申請する
- 登記事項証明書で変更内容を確認する
- 一般社団法人の事務所移転登記を申請する際の注意点
- 登記申請にかかる期間を考慮
- 主たる事務所が代表理事の住所の場合の対応
- 登記書類を自分で簡単に作成するならGVA法人登記
- まとめ:事務所移転登記は事前準備を万端にしてスムーズに
- 【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
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- クーポン利用手順
一般社団法人の主たる事務所移転に登記が必要な理由
一般社団法人が主たる事務所を移転する際には法的な手続きをする必要があります。ここでは登記が必要な理由や、怠った場合のリスクについて解説します。
一般社団法人の主たる事務所移転登記とは?
一般社団法人の主たる事務所移転登記とは、法人の主たる事務所(会社でいう本店)の所在地を変更した際に、その内容を法務局に届け出て登記記録に反映させる手続きのことです。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)第301条において、主たる事務所の所在場所は登記する必要のある事項として定められています。
株式会社と同様、一般社団法人も法人格を有する組織です。主たる事務所移転登記によって活動拠点を公示することで社会的信用を維持し、取引の安全と円滑化を図ることを目的としています。
主たる事務所移転登記を放置した場合の罰則
事務所移転の登記申請は、主たる事務所を移転した日から2週間以内に登記を完了させなければなりません。登記手続きを行わず放置すれば、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。
正しく主たる事務所の住所を登記しておかなければ、重要な法的書類や通知を適切な時期に受け取れず、見逃す可能性があります。ビジネス上においても、契約時の確認書類となる登記事項証明書が実態と異なっていれば、取引先に不信感を与え、機会損失につながるおそれがあります。
登記が必要な事務所移転の範囲
一般社団法人の事務所移転登記は、主たる事務所だけでなく、従たる事務所の移転(設置や廃止など)についても申請が必要です。
これまでは、従たる事務所のある管轄法務局でも登記が必要でしたが、2022年9月からは、主たる事務所のある管轄法務局における登記申請のみで手続きできます。
なお、移転によって管轄の法務局が変わるかどうかで、以下のように手続き内容や登録免許税の額は異なります。
1. 管轄内移転:新所在地を管轄する法務局に申請。登録免許税は3万円
2. 管轄外移転:旧管轄と新管轄の両方の法務局に申請。登録免許税は計6万円(新旧各3万円)
事務所移転の登記申請をする前に確認すべきポイント
スムーズに主たる事務所移転登記を申請するためには、事前に定款の記載内容や移転先の管轄法務局などを確認することが大切です。ここでは主たる事務所移転登記の申請前に押さえるべき要点を紹介します。
定款に記載された主たる事務所の所在地
一般社団法人の事務所を移転する際には、定款に規定されている主たる事務所の所在地の表記方法によって、定款変更が必要かどうかが決まります。
主たる事務所の住所表記には、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。
- パターン1:詳細な住所まで記載している場合(例:東京都新宿区西新宿1-1-1)
定款に住所の詳細を記載している場合は、住所のどの部分が変わっても定款変更が必要です。
- パターン2:最小行政区画(市区町村)までの記載(例:東京都新宿区)
このパターンでは、同じ建物内や同じ区内への移転であれば、定款変更は不要となります。
定款の記載パターン | 同じ市区町村内での移転 | 市区町村をまたぐ移転 |
詳細な住所まで記載 (例:東京都新宿区西新宿1-1-1) | 定款変更が必要 | 定款変更が必要 |
市区町村までの記載 (例:東京都新宿区) | 定款変更は不要 | 定款変更が必要 |
このように、定款の記載方法によって移転時の手続きの負担が変わります。柔軟性を優先するなら、定款の所在地記載は市区町村までとすることを検討しましょう。
移転先の所在地と管轄法務局の確認
一般社団法人が住所を移転する際は、移転先の所在地がどの法務局の管轄に属しているかを事前に確認しておくことが重要です。管轄が変わるかどうかで登記申請の方法や必要書類、登録免許税の金額が異なるためです。法務局の管轄は、以下の法務局「管轄のご案内」にて、「管轄一覧」か「地図から探す」で調べられます。
法務局「管轄のご案内」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
法務局の管轄が変わる場合は、「管轄外移転」となり、以下の違いが発生します。
1. 管轄内移転:新所在地を管轄する法務局に申請。登録免許税は3万円
2. 管轄外移転:旧管轄と新管轄の両方の法務局に申請。登録免許税は6万円(新旧各3万円)
一般社団法人の事務所移転登記を自分で申請する方法
専門家に依頼しなくても、自分で主たる事務所移転登記の申請はできます。自分で書類作成から申請までする方法と、書類作成サービスを使って申請する方法について説明します。
自分で書類を作成して申請する
一般社団法人の主たる事務所移転登記は、司法書士などの専門家に依頼せず、自分で必要書類を作成して申請できます。自分で申請する場合、法務局への提出方法は以下の3つです。
・窓口で提出:登記書類を印刷・押印し、管轄法務局に持参して提出する
・郵送で提出:必要書類と収入印紙を貼った登記書類を封筒に入れて郵送する
・オンライン申請:専用ソフトで登記申請書を作成し、電子署名を付与した上でオンライン送信する
自分で申請すれば、司法書士への報酬が不要となり、費用を節約できます。また、登記申請を通して、登記制度への理解を深められます。一方、慣れないうちは、書類作成や手続きに時間がかかり、本業に支障をきたす恐れがあります。法務局からの補正指示にも自ら対応する必要があります。
書類作成サービスを使って申請する
一般社団法人の主たる事務所移転登記は、書類作成サービスを利用して手続きを進める方法もあります。専門家に監修されたサービスであれば、法的要件を満たしつつ、スムーズな手続きが可能です。
書類作成サービスとは、必要事項を入力すれば書類が作成されるサービスで、代表的なものに「GVA法人登記」があります。
GVA法人登記を利用すれば、専門的な知識がなくても、短時間で申請に必要な書類を作成できます。費用も抑えられ、郵送申請もサポートしているので、自分で手続きしたいが手続きできるか不安なケースなどで利用されています。
※GVA 法人登記では現在、一般社団法人の主たる事務所移転登記には対応しておりませんのでご了承ください。対応している類型はこちらからご確認ください。
一般社団法人の事務所移転登記を自分で申請する手順
主たる事務所移転登記申請を自分で行う際の具体的な手順を解説します。定款変更の有無に応じた対応や、必要書類の準備から申請方法まで段階的に見ていきましょう。
定款変更が必要な場合の流れ
事務所移転に伴い定款変更が必要となるのは、主に以下のケースです。
- 定款に詳細な住所(番地まで)が記載されている場合
- 市区町村までの記載でも、市区町村が変更になる場合
- 定款に主たる事務所の所在地の規定を変更したい場合
上記のケースでは、一般社団法人が定款変更を行う場合、社員総会での特別決議が必要です。定款変更する場合の流れや議事録作成は以下のとおりです。
1.社員総会の招集:社員総会の招集を決定し、社員に招集通知を発送する。招集通知には、日時・場
所・議題を記載する
2.社員総会の開催:定款変更の理由や内容を説明・審議を経て、総社員の半数かつ総社員の議決権の3
分の2以上の賛成で可決
3.議事録の作成:日時・場所・議事の経過及び結果・議長・議事録作成者・出席理事・監事の氏名を
記載
定款変更を自分で進める場合、以下の記事で詳細にまとめていますので、参考にしてください。
https://corporate.ai-con.lawyer/articles/company-basic/61
なお、定款変更が不要な場合や定款には市区町村のみを記載している場合は、理事会設置法人であれば理事会の決議で、理事会非設置法人であれば理事の過半数の決定で、移転後の主たる事務所の所在場所と移転日を決定します。
登記に必要な書類を準備する
一般社団法人が事務所移転登記をする場合には、必要書類を準備して、移転先の管轄に応じた登録免許税の額(3万円または6万円)を納付する必要があります。以下がおもな必要書類です。
1.登記申請書:法務局のウェブサイトからダウンロードできる所定の様式を使用
2.移転決議の議事録
- 定款変更が必要な場合:社員総会議事録(+理事会議事録または理事の過半数の決定書)
- 定款変更が不要な場合:理事会の議事録または理事の過半数の決定書
登記申請書を作成する
法務局サイトでは、「一般社団法人の主たる事務所移転(管轄登記所内で移転する場合)」のテンプレートが公開されています。基本的に赤字で記載されている記入例を参考にすれば、問題ありません。以下の一覧を参考に、特に( )に着目して作成しましょう。
1. 基本情報:「会社法人等番号」「名称(一般社団法人○○協会)」「主たる事務所(変更前)」「登記の
事由(主たる事務所移転)」
2. 登記すべき事項:「移転後の主たる事務所の所在場所」「原因年月日(実際に移転した日)」
3. 登録免許税: 3万円
4. 添付書類:「社員総会議事録1通(定款変更が必要な場合)」「理事会議事録1通」「委任状1通(専門
家に依頼した場合)」
5. 申請人・法務局;「申請人」には変更後の主たる事務所及び名称、「代表理事」には代表
理事の住所及び氏名、「代理人(委任する場合のみ)」には代理人の住所及び氏名等を記入。「代表理
事」に、登記所に提出している印鑑を押すが、専門家に依頼する場合は委任状に登記所に提出して
いる印鑑を押す
登記申請書に記入する住所には、変更前か変更後かで迷う可能性があります。住所の記載ミスや収入印紙の貼り忘れには注意しましょう。
書類が揃ったら法務局に申請する
法務局への申請方法には、「窓口」「郵送」「電子申請」の3通りあります。
1.窓口での直接申請
法務局窓口に登記書類を持参する方法です。窓口対応時間である平日9:00〜17:00までに持参するようにしましょう。また、混雑する時期(月末や決算期)は待ち時間を考慮しましょう
2.郵送による申請
郵送での申請は、法務局に出向く手間が省けて便利です。書類一式と一緒に返信用封筒(書類の返却希望の場合)を同封します。書留や特定記録郵便など、追跡可能な方法での送付がおすすめです
3.電子申請
「登記・供託オンライン申請システム」を利用した電子申請も可能です。利用時間内であれば法務局閉庁時間であっても可能ですが、事前の利用者登録や電子証明書が必要です。初めての場合は操作方法の習得に時間がかかる場合があります
登記事項証明書で変更内容を確認する
事務所移転の登記申請が受理され、手続きが完了したら、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して変更内容が正しく反映されているか確認します。その際、以下の点を確認してください。
- 主たる事務所の所在地:移転先の住所が正確に記載されているか
- 移転日付:申請した内容(効力発生日)が正しく反映されているか
- 法人名称:正確に記載されているか(特に定款変更も行った場合)
- 代表者情報:変更がある場合は正しく反映されているか
登記が完了したら、取引先や金融機関、税務署、年金事務所などへの変更届・通知も忘れずに行いましょう。
一般社団法人の事務所移転登記を申請する際の注意点
円滑な登記手続きのために避けたいトラブルや、よくある失敗例を紹介します。主たる事務所移転登記にかかる期間や、住所変更に関する注意点を押さえておきましょう。
登記申請にかかる期間を考慮
一般社団法人の主たる事務所を移転した場合、移転の日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。移転日から逆算して十分な準備期間を確保するなど、計画的に進めることをお勧めします。
管轄内移転の場合は1~2週間程度で完了しますが、法務局が混雑している時期はそれ以上かかる場合もあります。また、管轄外移転の場合は、旧管轄法務局の審査完了後、新管轄法務局の送付され登記されますので、管轄内移転より時間がかかることが多いです。特に初めて申請する場合は、時間に余裕を持つことが大切です。
主たる事務所が代表理事の住所の場合の対応
代表理事の自宅住所を主たる事務所の住所として登記しているときに引っ越しをした場合は、事務所移転により代表理事の住所変更も必要となります。代表理事の住所変更も、変更があった場合は2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。事務所移転登記と代表理事の住所変更は同時に、一つの申請書で手続きを行えます。
代表理事の住所変更登記の詳細な手続きについては、以下のページで詳しく解説しています。
一般社団法人の代表理事の住所変更時に定款の変更は必要?
https://corporate.ai-con.lawyer/articles/general-incorporated-association/19
登記書類を自分で簡単に作成するならGVA法人登記
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※GVA 法人登記では現在、一般社団法人の主たる事務所移転登記には対応しておりませんのでご了承ください。対応している類型はこちらからご確認ください。
詳しくは、GVA法人登記をご確認ください。
https://corporate.ai-con.lawyer/
まとめ:事務所移転登記は事前準備を万端にしてスムーズに
一般社団法人の主たる事務所移転登記は、適切な準備と手順を踏めば自分でも十分に行える手続きです。主たる事務所移転の際は、定款の記載内容や移転先の所在地によって定款変更や必要な決議が異なります。
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事務所移転は法人活動の重要な節目です。2週間という期限を意識し、計画的に手続きを進めることがスムーズな移転の鍵となります。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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