この記事では、一般社団法人の登記簿謄本(登記事項証明書)に記載が必要となる登記事項について解説します。一般社団法人でも株式会社等の企業と同様に法人登記が必要となり、その登記事項が記載された登記簿謄本が存在します。
登記簿謄本は口座開設や融資といった銀行関連手続、不動産取引、さらには官公庁案件の入札参加資格を得る際など様々な法人活動の場面で必要となります。
このようにとても大切な登記簿謄本に記載する登記事項の内容について紹介しますので、ぜひご覧ください。
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登記簿謄本に記載される「登記事項」とは?
一般社団法人の登記簿謄本に記録される「登記事項」は、法律で記録すべき事項として定められています。
登記事項とは?
一般社団法人の登記簿に記録される事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において準用する商業登記法の規定に基づき、一般社団法人等登記規則に定められているものです。それでは、その具体的な内容をみていきましょう。
一般社団法人の登記簿に記載される主な情報
一般社団法人の登記簿に記載される主な情報には以下のようなものがあります。
一般社団法人の登記簿謄本の見本と解説
それでは、実際の一般社団法人の登記簿謄本がどのようなものか、画像を参照しながら解説をしていきます。
実際の登記簿謄本のレイアウト(見本画像付き)
下の画像は実際の一般財団法人の登記簿謄本です。なお、予め一部の情報を隠しています。

まず法人の名称、主たる事務所の住所、法人の公告方法、法人の成立日、目的と記載されています。
その次に理事、監事、会計監査人に関する事項が記載され、続いてそれぞれ理事会、監事、会計監査人を設定している一般社団法人であることが記載されています。最後にその他の登記事項が記載されています(法人名を伏せていますが、この法人は旧制度に基づく社団法人から一般社団法人に移行したため、そのことが登記事項として記載されています)。
各項目の意味と注意点
画像では個人情報は伏せていますが、理事の氏名と理事選任日、選任の登記日、退任した場合には退任日と退任の登記日が記載されています。「重任」という記載は、任期満了時に再任されたという意味です。また、代表理事については住所も記載されています。監事や会計監査人を選任している一般社団法人であれば、理事同様に監事や会計監査人についても記載されます。
役員に関する事項の見方
理事や監事について、この記事では「退任」しかありませんが「辞任」「解任」となって記載される場合もあります。「退任」は任期満了のほか資格喪失ににより退任した場合の表示であるのに対し、「辞任」は任期途中での辞任、「解任」は社員総会での決議による解任を示しています。
それから理事、監事、会計監査人について、下線が引かれているものと引かれていないものがあります。下線が引かれているものは抹消された事項であり、現在有効な内容ではありませんので注意しましょう。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得方法
続いて、この登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得方法についてお伝えします。複数の取得方法がありますので、お勧めの取得方法も含めてみていきます。
法務局での取得方法
全国にある法務局かその出張所に直接行き、法務局に置いてある申請書に必要事項を記入して、請求します。場所によっては証明書発行機が設置されており、申請書に記入する代わりに機械の操作で請求ができます。
登記簿謄本は誰でも取得可能となっており、請求する人の身分証提示なども必要ありません。
手数料は必要な金額分の収入印紙を買って納めることで支払います。収入印紙は同じ庁舎内の窓口など、その場ですぐに購入できます。
また、その一般社団法人の所在地に関係なく、全国の法務局で登記簿謄本を取得することができます。
法務局のオンライン申請で取得する方法
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を通じてインターネットで請求することができます。
利用可能時間は、平日の8時半から21時までです。但し、17時15分以降の請求は翌日の8時30分以降に受付となります。
手数料の納付はネットバンキング等となります。オンラインでの申請ですが、受け取り方法は法務局の窓口または郵送のどちらかを選択となります。
オンラインサービスを利用する方法
法務局に申請に行く時間がない人や、法務局のオンライン申請が面倒な人は、オンラインサービスの「GVA 登記簿取得」の利用をお勧めします。GVA 法人登記は、取得申請書が必要なく、取得対象の法人を検索して欲しい書類を選択するだけ、最短1分で簡単に取得申請ができるので便利です。
登記簿の記載事項を変更するには
ここでは、登記簿の記載事項の変更が必要な場合や、その際の変更方法についてみていきます。変更方法も複数ありますのでそれぞれ紹介します。
どんなとき変更が必要か
登記事項に変更が生じた場合、変更登記の手続きを行わなければなりません。変更登記を行うのは、解説した登記簿謄本の画像に記載されているような事項に変更のあった際で、主に以下の場合です。
- 理事・監事・会計監査人の就任・退任・辞任・重任や代表理事の住所を変更した場合
変更登記の申請方法
変更登記の申請方法には専門家に依頼する方法と自分で申請する方法、そしてオンラインサービスを利用して申請する方法があります。お勧めの方法はオンラインサービスの「GVA 法人登記」。必要事項を入力することで、早く安く書類を作成して申請することができます。依頼先と調整することも、必要情報を自分で調べることもなくスピーディに手続き可能です。
変更登記申請の期限
変更登記申請には期限があり、一般法人法で2週間以内と定められています。変更登記をしないことを登記懈怠(とうきけたい)といい、罰則も定められています。変更登記が発生するのは社員総会や理事会の後など忙しい時期のことも多いですが、速やかに手続きが必要です。
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一般社団法人の登記すべき内容、登記簿取得や変更登記の方法
一般社団法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書、)に登記すべき事項は法人名、本店所在地、目的、設立日など法人の基本的な情報です。登記簿謄本は銀行関係手続きや不動産取引など法人活動のために必要で、取得するには窓口やオンラインで申請するかオンラインサービスを利用します。また変更登記のためには専門家に依頼するか自分で手続きする、又はオンラインサービスを利用することになります。
登記簿謄本の取得は「GVA 登記簿取得」の利用、変更登記の申請には「GVA 法人登記」の利用が早くて簡単でお勧めですのでご活用ください。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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