一般社団法人の事務所を移転すると、登記簿上の住所も変更しなければなりません。しかし、登記申請に必要な書類や、適切な手続きが分からず困っている方も多いのではないでしょうか。
一般社団法人の住所移転登記は、定款変更の有無や管轄する法務局により必要な書類も変わり、複雑になっているのが実状です。この記事では、一般社団法人の主たる事務所を移転する際の必要書類や、申請方法を分かりやすく解説します。
登記申請がスムーズにでき、失敗を防ぐための注意点も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
一般社団法人における住所移転登記の必要書類と申請方法を解説

- 一般社団法人の住所移転登記とは
- 一般社団法人の住所移転登記に必要な書類一覧
- 定款変更が必要な場合
- 定款変更が不要な場合
- 一般社団法人の住所変更登記の申請方法
- 自分で申請する
- 司法書士に依頼する
- オンラインサービス(GVA 法人登記)を利用する
- 住所変更登記の申請で確認すべき注意点
- 定款の住所表記を確認する
- 移転先の管轄法務局を確認する
- 一般社団法人の登記申請を簡単にするならGVA法人登記
- 住所変更登記は必要書類と定款内容を事前確認しよう
- 【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
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- クーポン利用手順
一般社団法人の住所移転登記とは
一般社団法人の住所移転登記は、ただしくは「主たる事務所移転登記」と言い、主たる事務所を移転した場合に、所在地の変更内容を法務局に届け出る手続きです。主たる事務所の所在地は登記事項の一つであり、変更があった場合は原則として2週間以内に変更登記を行わなければなりません。
一般社団法人の住所移転登記は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により義務づけられています。
<一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第304条> 一般社団法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。 |
住所移転登記を怠った場合には、登記懈怠(とうきけたい)として代表者個人に最大100万円以下の過料が科される可能性があります。主たる事務所の移転が決まったら早めに必要書類を準備し、期限内に確実に登記を行うことが大切です。
一般社団法人の住所移転登記に必要な書類一覧
一般社団法人の住所移転登記では、定款変更の有無と法務局の管轄が変わるかどうかにより、提出すべき書類が異なります。ケース別の必要書類は以下のとおりです。
書類名 | 定款変更あり | 定款変更なし | 備考 |
---|---|---|---|
主たる事務所移転登記申請書 | 必要 | 必要 | 変更前の申請書と変更後の申請書をまとめて、変更前の管轄法務局に提出 |
定款変更の議事録 (社員総会) | 必要 | 不要 | - |
理事会議事議 (理事決定書) | 必要 | 必要 | 理事会非設置会社の場合は理事決定書 |
委任状 | 任意 | 任意 | 代理人が申請する場合のみ必要 |
登録免許税 (収入印紙) | 管轄外移転:6万円 管轄内移転:3万円 | 3万円 | - |
移転前と移転後で法務局の管轄が変わるかどうかは、法務省の公式ページから確認できます。
定款変更が必要な場合
一般社団法人の事務所の移転にあたって、定款に記載されている所在地と実際の事務所の所在地が異なる場合は定款変更が必要です。具体的に定款変更が必要となる事務所移転の条件は、以下のとおりです。
- 定款に「東京都新宿区西新宿1丁目1番1号」など、詳細な住所まで記載されている
- 定款に「東京都新宿区に置く」などと記載されているが、他の市区町村に移転する場合(例:渋谷区、豊島区など)
定款変更が必要な場合の必要書類は以下のとおりです。
書類名 | 内容 |
主たる事務所移転登記申請書 | 法務局に提出する登記のメイン書類 管轄外移転の場合は、移転前と移転後の法務局用にそれぞれ必要 |
社員総会議事録 | 定款変更を決議した会議の記録 |
理事会議事録 (理事決定書) | 移転を決議した理事会の内容を記録 理事会設置会社でない場合は理事決定書を添付 |
委任状 | 代理人が申請する場合に必要 |
登録免許税(収入印紙) | 管轄外:6万円 管轄内:3万円 |
主たる事務所移転登記申請書は以下のリンクからダウンロードできます。(管轄外移転の場合)
- 移転先が管轄外の場合はこちら
一般社団法人の定款変更は、社員総会による特別決議が必要です。また、事務所移転に伴い管轄法務局が変わる場合は、移転前の管轄法務局と、移転後の管轄法務局の両方に事務所移転登記の申請が必要なので注意してください。
定款変更が不要な場合
一般社団法人の事務所の移転にあたって、定款に記載された所在地と移転先が一致している場合は、定款変更は不要です。具体的には次のようなケースが該当します。
- 定款に「東京都新宿区に置く」など、市区町村までしか記載されておらず、最小行政区内(同じ市区町村内)で移転する
定款変更が不要な場合の必要書類は以下のとおりです。
書類名 | 内容 |
主たる事務所移転登記申請書 | 法務局に提出する登記のメイン書類 |
理事会議事録 (理事決定書) | 移転を決議した理事会の内容を記録 理事会設置会社でない場合は理事決定書を添付 |
委任状(任意) | 代理人が申請する場合に必要 |
登録免許税(収入印紙) | 管轄外:6万円 管轄内:3万円 |
主たる事務所移転登記申請書は以下のリンクからダウンロードできます。(管轄内移転の場合)
移転先が管轄内の場合はこちら
定款変更が不要な場合は、理事会での決議のみで住所変更登記の申請が可能です。社員総会の開催や定款変更の手続きは不要なため、比較的スムーズに登記を進められます。
一般社団法人の住所変更登記の申請方法
一般社団法人の主たる事務所の移転が決まったら、必要書類をそろえて登記申請を行います。申請方法は以下の3つの方法があります。
- 自分で申請する
- 司法書士に依頼する
- オンラインサービスを利用する
予算や自社のリソースに応じて、最適な申請方法を選びましょう。
自分で申請する
もっともコストを抑えられる方法が、自分で書類を作成し法務局に申請する方法です。法務局への申請は、窓口・郵送・電子申請の3つから選べます。
自分で住所変更登記を申請する方法は、費用が抑えられる反面、専門知識が必要です。ややハードルが高いので、登記申請に慣れていない方や、確実に申請を完了させたい方は別の申請方法の検討がおすすめです。
司法書士に依頼する
登記手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼する方法も有効な選択肢です。専門家に任せることで、書類作成の手間や書類不備による差し戻しリスクを減らせます。
ただし、司法書士への依頼は登録免許税とは別に、司法書士への報酬が3~6万円前後発生します。信頼できる司法書士を選定するスキルや、司法書士との連絡のやりとりもゼロにはできないので注意が必要です。
司法書士に登記申請を依頼する方法は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
関連記事:司法書士に依頼したときの報酬は?登記業務を中心に解説
オンラインサービス(GVA 法人登記)を利用する
一般社団法人の住所変更登記の申請は、オンラインサービスの活用もおすすめの方法です。たとえば「GVA法人登記」では、フォームに沿って情報を入力するだけで、登記に必要な書類一式を簡単に作成できます。
GVA法人登記を活用すれば安価に、自分で書類を作成するよりも簡単に申請書類が準備できます。郵送申請のサポートを利用すれば法務局に行く手間もかかりません。
自社で登記申請を進めたいが、書類作成だけ手軽に済ませたいといった方におすすめの方法です。
※GVA 法人登記では現在、一般社団法人の主たる事務所移転登記には対応しておりませんのでご注意ください。対応している類型はこちらからご確認ください。
住所変更登記の申請で確認すべき注意点
一般社団法人が住所変更登記を行う際は、事前に確認しておくべきポイントが2つあります。ここでは定款の住所表記と、移転先の管轄法務局について解説します。
定款の住所表記を確認する
一般社団法人の住所移転登記をする前に、定款に記載されている主たる事務所の住所の表記方法を確認してください。主たる事務所の住所の表記によって、定款変更が必要かどうかが変わります。
定款には、主に以下の2つのパターンの表記方法があります。
定款の記載例 | 移転パターンと定款変更 |
詳細の住所を記載 (東京都新宿区西新宿1-1-1など) | 主たる事務所を移転する場合は定款変更が必要 |
市区町村まで記載 (東京都新宿区に置くなど) | ・同一市区町村内の移転:定款変更は不要 ・他の市区町村に移転:定款変更が必要 |
定款に主たる事務所の所在地として詳細住所が記載されている場合は、たとえ同じビル内でのフロア移転であっても定款変更が必要です。主たる事務所の所在地が市区町村までの表記の場合は、同一市区町村内の移転であれば定款変更は必要ありません。
ただし、主たる事務所の移転が市区町村をまたぐ場合は、どのパターンでも定款変更が必要になるので注意してください。
移転先の管轄法務局を確認する
一般社団法人の住所移転登記をする際は、移転先の所在地がどの法務局の管轄に属しているかも確認が必要です。主たる事務所の移転先が現在の法務局の管轄内であるか、それとも管轄外への移転になるかによって、必要書類や申請先、登録免許税の金額が変わります。
- 管轄内移転:現在の法務局に登記申請。登録免許税は 3万円
- 管轄外移転:移転前後の両法務局に登記申請。登録免許税は6万円(3万円ずつ)
管轄している法務局は、法務省の公式サイトから確認できます。登記申請の準備段階で、必ず移転先がどの法務局に属しているかをチェックしておきましょう。誤った法務局に申請してしまうと、手続きが遅れる原因となります。
一般社団法人の登記申請を簡単にするならGVA法人登記
一般社団法人の登記申請において、書類作成が面倒、登記の知識がなくて不安といった方におすすめなのが、オンラインで登記書類を作成できるサービス「GVA法人登記」です。
GVA法人登記は、一般社団法人の登記申請に必要な書類を、フォームに沿って入力し最短7分で作成できます。登記の専門知識がなくても安心して使える点が大きな魅力です。
他にもGVA法人登記には以下のメリットがあります。
- 案内に沿ってフォームに入力するだけなので簡単に書類が作成できる
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住所変更登記は必要書類と定款内容を事前確認しよう
一般社団法人が主たる事務所を移転した場合、必ず事務所移転の登記申請が必要です。主たる事務所の住所変更から、2週間以内に申請しなければならないので計画的に準備を進めてください。
主たる事務所の住所移転登記をする際に、必要な書類は以下のとおりです。
- 主たる事務所の移転登記申請書
- 社員総会議事録(定款変更が必要な場合)
- 理事会議事録または理事決定書
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 登録免許税(収入印紙)
主たる事務所の住所変更登記の申請は、自分で手続きする・司法書士に依頼する・オンラインサービスの3つの申請方法があります。初めて登記申請をする方や、手間をかけずに確実な書類を用意したい方は、オンラインサービスのGVA法人登記がおすすめです。
費用を抑えつつ安心して登記申請したい方は、ぜひGVA法人登記をご活用ください。一般社団法人の住所を移転する際は、必要書類と定款内容を早めに確認し、計画的に登記申請を進めましょう。
※GVA 法人登記では現在、一般社団法人の主たる事務所移転登記には対応しておりませんのでご注意ください。対応している類型はこちらからご確認ください。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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