一般社団法人を設立した後も、登記されている事業所が移転したら「主たる事務所移転」、代表理事や理事が変更した場合は「役員変更」など登記簿に記載されている事項が変更すると登記申請が必要です。
この記事では、各種変更登記に必要な費用について解説していきます。
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登記申請にかかる費用
一般社団法人を設立された際は登録免許税として60,000円の収入印紙を購入されたと思います。
変更登記にも同様に登録免許税が必要になります。
司法書士などの専門家に依頼する場合は、収入印紙と別に依頼料が発生します。金額は依頼先により異なりますが、30,000円~50,000円程度の費用がかかる場合もあります。
仮に、依頼料が30,000円~50,000円とすると、管轄内の主たる事務所移転登記を専門家に依頼した場合、収入印紙+登録免許税と合わせて60,000円〜80,000円がかかります。
自分で登記申請をすると専門家依頼料はかかりませんが、法務局に書類を提出するために交通費または郵送費が登録免許税と別にかかります。
登記種類別の登録免許税
登録免許税は登記内容によって金額が固定されていますので、ぜひご確認ください。
| 登録免許税 |
主たる事務所移転(管轄内) | 30,000円 |
主たる事務所移転(管轄外) | 30,000円 |
役員変更((理事・代表理事・監事の新任・辞任・重任・退任) | 10,000円 |
役員変更(役員の氏名・住所変更) | 10,000円 |
目的変更 | 30,000円 |
名称変更 | 30,000円 |
理事会の設置・廃止 | 30,000円 |
従たる事務所設置(一箇所) | 60,000円 |
一般社団法人の解散 | 39,000円※ |
※ 解散の39,000円は、解散登記で30,000円、清算人の選任登記で発生する9,000円を合算した金額です
なお、複数登記をする場合でも、区分が同じ場合は、その区分に応じた登録免許税を納付すればよく、合算する必要はありません。
区分が異なる場合、区分に応じた合算した登録免許税が必要になります。
例えば、
名称変更登記と目的変更登記を同時に申請をした場合、登録免許税は60,000円ではなく30,000円となりますので、30,000円の節約ができます。
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GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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