一般社団法人の役員(理事・監事)氏名変更登記の手続き方法を徹底解説

一般社団法人
投稿日:2025.03.03
一般社団法人の役員(理事・監事)氏名変更登記の手続き方法を徹底解説

一般社団法人の役員(理事・監事)の氏名が変更になった場合、法務局への登記が必要となるのをご存知でしょうか。「手続きが難しそう」「何から始めればいいかわからない」と感じる方も多いかもしれません。本記事では、一般社団法人における役員の氏名変更登記について、手続きの流れ、必要書類、費用、注意点などを徹底的に解説します。この記事を読めば、初めての方でも迷うことなく、スムーズに登記申請を進められます。

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一般社団法人でも役員の氏名(名字)変更に伴い役員氏名変更登記が必要

役員の氏名変更は、法人の信頼性に関わる重要な手続きです。変更があった場合、速やかに登記を行う必要があります。ここでは、一般社団法人における役員の氏名変更登記について解説します。

役員(理事・監事)の氏名変更登記とは?

一般社団法人の理事や監事の氏名が変更された場合、法務局に登記申請を行い、登記簿の記載を最新の状態に更新する必要があります。役員の氏名変更登記は、法人の透明性や信頼性を保つために欠かせない手続きです。

一般社団法人における役員とは、法人の業務を執行する「理事」と、理事の業務執行を監査する「監事」を指します。理事と監事の情報は登記簿に記載されており、氏名変更の登記以外にも、役員の選任、重任(再任)、辞任、住所変更など、役員に関するさまざまな変更があった場合に登記が必要となります。法人の情報を正確に反映するため、変更登記は重要な手続きです。

<役員の登記事項>

  • 代表理事の住所と氏名
  • 理事・監事の氏名


氏名変更登記は2週間以内に申請が必要

役員の氏名に変更があった場合、変更が生じた日から2週間以内に氏名変更の登記を申請する必要があります。この期間は法律で定められており、期限内に申請を行わなかった場合、後述する「登記懈怠」として、罰則が科せられる可能性があります。

氏名変更は、婚姻、養子縁組、または裁判所での許可を得たことによる正式な氏名の変更など、さまざまな理由で発生します。外国籍の方が帰化によって氏名を変更した場合も、同様に氏名変更登記が必要です。

2週間という期間は、書類の準備や法務局への申請手続きを考慮すると、決して長いとは言えません。氏名変更が発生した場合は、速やかに必要な書類を収集し、申請の準備を進めることをおすすめします。氏名変更登記の申請が遅延すると、余計な手間や費用が発生するだけでなく、法人の信用を損なう可能性もありますので注意が必要です。

一般社団法人の役員(理事・監事)氏名変更登記の申請手順

氏名変更登記は、手順に沿って進めることでスムーズに完了できます。本記事では、必要な書類から申請方法まで、具体的な手順を詳しく解説します。

代表理事へ氏名変更を通知

役員の氏名が変更になった場合、最初に代表理事や法人の管理部門(総務部や法務部など)に、その旨を速やかに報告する必要があります。申請前に組織内で正確な情報を共有することで、関連する手続きをスムーズに進められます。

代表理事や管理部門への通知方法は、口頭、書面、メールなど、法人の規模や内部規定に応じて適切な方法を選択します。書面やメールで通知する場合は、記録が残るため、確認しやすい利点があります。法人内で氏名変更届のフォーマットが定められている場合は、そのフォーマットに従って通知しましょう。

氏名変更の社内手続きは、組織内のルールに従って進めます。状況によっては時間がかかる手続きもありますので、早めに担当部署に相談しておくと安心です。

必要書類の準備

役員の氏名変更登記を申請するには、以下の書類を準備する必要があります。

・変更登記申請書:氏名変更の変更を法務局に申請するための書類です。法務局のウェブサイトから
 さまざまな申請書をダウンロードできますが、一般社団法人の「氏名変更登記申請書」はありませ
 ん。参考となるサンプルを後半で紹介します。
 ・法務局:変更登記申請書 ダウンロードページ

・委任状:司法書士に登記申請を依頼する場合にのみ必要です。

氏名変更登記申請に必要な書類は、原則として変更登記申請書のみとなります。ただし、司法書士に依頼する場合は委任状も併せて用意してください。

法務局で登記申請

役員の氏名変更登記は、法人の主たる事務所所在地を管轄する法務局で行います。管轄の法務局は、法務局のウェブサイトで確認できます。

申請方法としては、法務局の窓口で直接申請する方法、郵送で申請する方法、オンラインで申請する方法があります。

・窓口申請:必要書類を揃えて、管轄の法務局の窓口で直接申請します。

・郵送申請:必要書類を郵送で法務局に送付して申請します。郵送の場合は、書類の不備がないよう
 に事前にしっかりと確認することが重要です。

・オンライン申請:法務省のオンライン申請システムを利用して、インターネット経由で申請しま
 す。オンライン申請には、電子証明書や専用のソフトウェアが必要になる場合があります。

役員(理事・監事)の氏名変更登記申請書の記入例

一般社団法人の変更登記申請書の記載例を参考に、具体的な記入方法と注意点について解説します。以下のサンプルは、公開されている株式会社変更登記申請書を参考に作成したものです。

<一般社団法人 役員の氏名変更登記申請書 サンプル(理事の氏名を変更する場合)>


以下に、申請書サンプルに記載されている番号(※1、※2…)について、それぞれ解説します。

※1(会社法人等番号):法人に割り当てられた番号を記入します。
※2(名称):法人の正式名称を、登記されている通りに正確に記入します。
※3(主たる事務所):本社のある住所を記入します。
※4(登記の事由):今回の登記の原因となった事由を記載します。この場合は、「理事の氏名変更」と
 記入します。
※5(登記すべき事項):変更後の役員の氏名や変更日を記載します。
※6(登録免許税):氏名変更登記にかかる登録免許税の金額を記入します。
※7(添付書類):申請書に添付する書類の名称を記入します。司法書士に依頼する場合は、「委任状」
 などを記載します。
※8(日付):申請書を法務局に提出する日付を記入します。
※9(申請人):法人の本店所在地と法人名を記載します。
※10(代表理事):代表理事の住所、氏名を記載し、法務局に登録した法人実印を押印します。
※11(連絡先の電話番号):法務局からの連絡を受けられる連絡先を記入します。
※12(管轄法務局):法人の本店所在地を管轄する法務局の名称を記入します。管轄法務局は、法務局
 のウェブサイトで確認できます。

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ここまで一般社団法人の役員変更登記の申請方法について紹介してきましたが、書類の作成から申請まですべて自分で済ませるのは、登記の知識のない方にとってはハードルが高いものです。

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役員(理事・監事)の氏名変更登記にかかる費用と登録免許税

役員の氏名変更登記を行う際には、登録免許税がかかります。また、司法書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。

・登録免許税
 一般社団法人の役員の氏名変更登記にかかる登録免許税は1件につき1万円です。株式会社とは異な
 り資本金の額による税額の変動はありません。

・司法書士への報酬
 司法書士に依頼する場合、報酬は事務所や地域によって異なりますが、1万円前後の報酬が生じる場
 合があります。

・その他の費用
 登記申請書には正確な住所を記載する必要があるため、登記事項証明書や住民票などの取得が必要
 になる場合があります。これらの書類を取得する際には、別途手数料が発生します。

役員の氏名変更登記には、登録免許税の他にも諸費用がかかることがあるため、事前に必要な書類や手数料を確認しておきましょう。

一般社団法人の役員氏名変更登記に関する注意点

役員の氏名変更登記をスムーズに進めるためには、注意すべき点があります。ここでは、登記懈怠による過料や、登記申請以外に必要な手続きについて解説します。

登記懈怠(けたい)と過料

役員の氏名変更登記は、変更があった日から2週間以内に行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、「登記懈怠(けたい)」(法律で定められた登記を行う義務を怠ること)という状態になり、登記懈怠の状態が続くと、過料が科せられ、法人の代表者個人が責任を問われる可能性や、法人の信用を損なう恐れがあります。過料の金額は、100万円以下と定められています。

登記懈怠の状態が1日でも発生するとすぐに過料が科せられるわけではありませんが、長く放置しておくと、科せられる可能性は高まります。自然災害など、申請者側の責めに帰すことのできない理由によって申請が遅延した場合は、期間延長が認められる可能性もあります。

したがって、役員の氏名変更があった場合は、2週間の期限を意識し速やかに登記申請の手続きを進めましょう。

登記申請以外に変更するポイント

役員の氏名変更登記が完了した後も、忘れてはならない重要な手続きがいくつかあります。登記はあくまで法的な記録の変更であり、それだけでは組織内部や関係各所への情報更新は完了しません。ここでは、登記申請以外に変更すべきポイントについて解説します。

・金融機関への届出
 代表者名義や法人名義の口座を利用している場合、取引のある金融機関に氏名変更を届け出ます。
 名義変更に必要な書類を確認し、速やかに手続きを行ってください。

・公的機関への届出
 社会保険事務所や労働基準監督署など、公的機関への届出が必要な場合があります。該当する機関
 や手続き内容を確認し、必要な届け出を行いましょう。

・顧問税理士への連絡
 税務処理に影響が出る可能性があるため、顧問税理士にも氏名変更の事実を伝えてください。

・社内外の広報物の更新
 ウェブサイトやパンフレットに役員情報を掲載している場合は、最新の情報に更新します。

・取引先や関係各所への通知
 取引先や関係各所には、氏名変更の連絡を行います。契約書・請求書などに古い氏名が記載されて
 いる場合、新しい情報での書類作成を依頼してください。

登記申請が完了した後も、これらの手続きを忘れずに行いましょう。

役員の氏名変更登記をミスなく完了させよう

重要なのは、確実に役員の氏名変更登記申請を期限内に済ませることです。費用や時間がが多少かかっても良いという場合は司法書士に丸投げする方法もありますし、時間があるのでとにかく自分で申請する、という方は書類の作成から申請まで経験してみるのも良いと思います。そして、費用を抑えて時間をかけずに申請したい場合は、ぜひGVA 法人登記をご利用ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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