一般社団法人の主たる事務所移転登記(本店移転登記)の必要書類や申請方法を解説

一般社団法人
投稿日:2025.07.07
一般社団法人の主たる事務所移転登記(本店移転登記)の必要書類や申請方法を解説

一般社団法人で主たる事務所の所在地を変更した場合、法務局に主たる事務所移転登記(本店移転登記)の申請書を提出しなければなりません。しかし、慣れない登記の手続きに不安がある方も多いのではないでしょうか。

この記事では、一般社団法人の主たる事務所移転登記の流れや必要書類、申請時の注意点をわかりやすく解説しています。本記事を参考にすれば、登記に必要な準備が整いスムーズに登記申請が進められるようになります。

一般社団法人の主たる事務所移転(本店所移転)登記とは?

一般社団法人で主たる事務所の所在地を変更する場合には、主たる事務所移転登記の手続きが必要です。株式会社や合同会社の「本店移転登記」と同様の手続きになります。

主たる事務所の所在場所は登記簿謄本に記載される登記事項の一つであり、所在場所が変わった際には法務局での登記が義務付けられています(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第303条)。この登記を怠ると、代表理事個人に対して最大100万円の過料が科される可能性があるので注意してください。

一般社団法人の主たる事務所移転登記は、事務所を移転した日から2週間以内に行う必要があります。書類の準備や記載内容の確認など、事前にしっかりと対応しておくことが重要です。一般社団法人の主たる事務所移転登記については以下の記事でも解説しています。

関連記事:一般社団法人における住所移転登記の必要書類と申請方法を解説

一般社団法人の主たる事務所移転登記に必要な書類一覧

ここでは一般社団法人の主たる事務所移転登記に必要な書類について解説します。以下に一覧表を記載しますのでご覧ください。

【一般社団法人の主たる事務所移転登記に必要な書類一覧】

書類名

定款変更あり

定款変更なし

備考

主たる事務所移転登記申請書

必要

必要

-

社員総会議事録

必要

不要

定款変更をした場合、定款変更決議を行ったことが分かる社員総会議事録が必要

理事会議事録(理事決定書)

必要

必要

主たる事務所移転決議を行ったことが分かる理事会議事録が必要

理事会を設置していない一般社団法人の場合には理事決定書

委任状

必要

必要

手続を司法書士へ委任する場合には必要

登録免許税 

(収入印紙)

必要

必要

1回の変更登記申請書につき、30,000円の収入印紙を貼付

管轄外となる場合には30,000×2回=60,000円となる

主たる事務所移転登記では、定款に「主たる事務所の所在地」がどのように記載されているか、また移転先が同一の法務局管轄内か、異なる管轄かによって必要書類が変わります。ここでは定款変更が必要な場合と不要な場合に分けて必要書類を解説します。

定款変更が必要な場合の必要書類

主たる事務所移転に伴い定款変更が必要な場合の必要書類は以下の通りです。

・主たる事務所移転登記申請書
 移転先の新住所、移転日、登記すべき事項などを記載した申請書です。法人代表者名義で作成・提
 出します。

・社員総会議事録
 定款変更を行うには社員総会の特別決議が必要です。その決議内容を記録した議事録を添付しま
 す。

・理事会議事録(理事決定書)
 主たる事務所移転自体は、理事会での決定で足ります。定款変更と合わせて行う場合でも、移転の
 決議は理事会で行う必要があります。理事会を設置していない一般社団法人であれば理事決定書と
 なります。

・委任状
 申請を司法書士など代理人に依頼する場合は、法人代表者からの委任状を提出します。

・登録免許税
 主たる事務所移転登記には1件の申請ごとに30,000円の登録免許税がかかります。定款変更そのもの
 に対する登録免許税は不要ですが、移転登記の際に納付が必要です。

定款に本店の具体的な所在地(例:東京都新宿区◯丁目◯番)が記載されている場合は、主たる事務所移転に伴い定款変更が必要になります。定款に記載された主たる事務所の住所と実際の住所が一致しなくなるためです。定款に「東京都新宿区に置く」などと記載され、本店を市区町村外へ移転する場合も定款変更が必要です。

管轄外移転の場合の主たる事務所移転登記申請書のテンプレートは以下のリンクから無料でダウンロードできます。

一般社団法人 主たる事務所移転登記申請書(管轄登記所外移転) テンプレートダウンロードフォーム

定款変更が不要な場合の必要書類

主たる事務所移転
定款変更を伴わない移転登記では、以下の書類を用意します。

・主たる事務所移転登記申請書
 移転日や新しい所在地を記載した申請書です。書式に従って法人代表者名義で作成し、法務局に提
 出します。

・理事会議事録(理事決定書)
 本店の移転は理事会決議で決定するため、その内容を記録した議事録が必要です。理事会が存在し
 ない法人では、理事の決定書を提出します。

・委任状
 司法書士や代理人が手続きを行う場合には、代表者からの委任状を添付します。

・登録免許税
 主たる事務所移転の登記には30,000円の登録免許税がかかります。これは定款変更の有無にかかわ
 らず必要です。

主たる事務所移転で定款変更が不要なケースは、定款に「東京都新宿区に置く」など、所在地が市区町村単位で記載されている場合で、同じ市区町村内での移転となるケースです。この場合、住所が変わっても定款との整合性が保たれているため、定款変更は必要ありません。

管轄内移転の場合の主たる事務所移転登記申請書のテンプレートは以下のリンクから無料でダウンロードできます。
一般社団法人 主たる事務所移転登記申請書(管轄登記所内移転) テンプレートダウンロードフォーム

一般社団法人の主たる事務所移転登記の申請方法は3つ

一般社団法人の主たる事務所移転登記の申請方法は3種類あり、「自分で申請する」「司法書士に依頼する」「GVA 法人登記を利用する」のいずれかを選ぶことになります。3つの申請方法をそれぞれ紹介します。

法務局に自分で申請する

自分で主たる事務所移転登記を行うには、主たる事務所移転登記申請書などの必要書類を作成します。移転日や移転先住所、登記事項などを記入し、必要書類と合わせて法務局へ申請してください。提出後、法務局が内容を確認し、問題がなければ登記完了となります。

法務局への申請方法は以下の3通りがあります。

  • 窓口申請:直接法務局に提出


  • 郵送申請:必要書類を郵送


  • 電子申請:オンライン登記システムを使用(但し電子証明書等が必要)


法務局に自分で申請するメリットは、費用を最小限に抑えられることです。一方で、デメリットは自分で書類などの確認を行うため時間と手間がかかる点、また書類不備による修正が必要となる可能性が高い点です。

司法書士に依頼する

主たる事務所移転登記の手続きを確実かつスムーズに進めたい場合は、司法書士に依頼する方法も1つの選択肢です。必要な情報(移転日や移転先住所など)を司法書士に伝えれば、書類作成から申請まで代行してもらえます。

司法書士に依頼するメリットは、申請までの諸手続きを全て任さられることです。デメリットは、司法書士を探す手間が発生する点、専門家報酬の支払いが発生する点です。

GVA 法人登記を利用する 

3つ目におすすめする方法はGVA 法人登記を利用して申請する方法です。GVA 法人登記は、登記書類の作成に特化した法人登記クラウドサービスです。2025年6月から一般社団法人の主たる事務所移転登記にも対応しました。画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、登記書類が作成できます。

GVA 法人登記を利用するメリットは書類作成の手間が少なく、司法書士に依頼するよりも安価に済む点です。オンラインサービスのため24時間いつでも操作・作成が可能で、専門知識がなくても安心といった点も大きなメリットです。郵送申請もサポートしていますので、手間を極力抑えた登記申請が可能です。

一般社団法人の主たる事務所移転登記申請で注意すべき点

一般社団法人が主たる事務所移転登記を行う際に注意しておきたい3つのポイントを解説します。いずれも事前に内容を理解し、準備をしておけば難しいものではありません。安心して手続きを進めるためにも、事前にしっかり理解しておきましょう。

定款変更が必要かどうかを確認する

一般社団法人の本店を移転する際には、定款に記載されている主たる事務所の所在地の表現を確認する必要があります。定款の表現と新たな主たる事務所の所在地が一致しない場合、社員総会の特別決議による定款変更と登記が必要になるので、予め定款の記載を確認しておくようにしましょう。

法務局の管轄外に主たる事務所移転する場合は申請書を2通用意する

本店の移転先が現在の法務局とは異なる管轄に属している際は、管轄外移転となり申請手続きがやや複雑になります。管轄外移転の場合は、本店の旧所在地と新所在地のそれぞれに対して登記申請書を1通ずつ、合計2通作成する必要があります。

どちらの申請書も、旧所在地を管轄する法務局へまとめて提出します。また、登録免許税もそれぞれの登記に対してかかるため、30,000円+30,000円で合計60,000円の納付が必要です。

なお、どの法務局が管轄になるか分からない場合は GVA 法人登記を利用すれば、移転先住所を入力するだけで自動で管轄法務局を判定できます。

代表理事の住所変更も必要な場合がある

代表理事の住所が主たる事務所の所在地と同じ住所になっているパターンでは、主たる事務所を移転すると同時に代表理事の住所の変更が必要となる場合もあります。

代表理事の住所変更登記も、住所変更から14日以内に申請する必要があります。GVA 法人登記では、同時に書類を作成することが可能です。

関連記事: 一般社団法人の代表理事の住所変更登記の手続きを解説

一般社団法人の主たる事務所移転登記ならGVA法人登記がおすすめ

主たる事務所移転の登記をしようと思っても「どの書類を用意すればいいのか」「定款変更は必要か」「管轄外の移転にあたるか」など戸惑う方も多いのではないでしょうか。そんなときにおすすめなのが、クラウド法人登記サービスのGVA 法人登記です。

GVA法人登記は2025年6月から、一般社団法人の主たる事務所移転登記にも対応しており、専門的な知識がなくても、画面の案内に沿って入力するだけで最短7分で必要書類が作成できます。特にGVA 法人登記は次のような方におすすめです。

  • 必要書類を手作業で作成するのが不安な方


  • 司法書士の選定などに時間をかけれない方


  • できるだけコストを抑えて効率的に準備を進めたい方


GVA 法人登記では、複数の書類を同時作成できるほか、登録免許税の印紙購入や郵送申請、登記完了の確認、登記簿謄本の受取(2通)といった実務もオプションでサポートされます。

GVA 法人登記なら登記関係の書類作成にかかる手間や時間を大きく削減できます。「時間もお金もできるだけ節約したい」という人は、ぜひ一度GVA 法人登記を活用してみてください。

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主たる事務所移転登記は必要書類と申請方法を事前に確認しよう

一般社団法人の主たる事務所移転登記をスムーズに進めるには、必要書類と申請方法を事前にしっかり確認しておくことが大切です。定款に記載された主たる事務所所在地の表現や、移転先が同一市区町村内か、法務局の管轄外かといった条件によって、必要な書類や手続きが変わるので注意してください。

主たる事務所移転登記の申請方法は、法務局へ自分で直接提出するほか、司法書士に依頼する方法、オンラインで登記書類が作成できるクラウド法人登記サービスGVA 法人登記を活用する方法があります。なかでも、GVA 法人登記を使えば、必要項目を入力するだけで登記書類が作成でき、初めての登記申請でも安心して準備を進められます。

コストを抑えながら、正確かつ効率的に主たる事務所移転登記を進めたい方には特にGVA法人登記がおすすめです。登記手続きに不安がある場合は、ぜひ活用してみてください。無料でデモもお試しいただけるので詳細は以下のリンクからご確認ください。

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【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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