一般社団法人の代表理事が住所を変更した場合、法務局へ登記申請が必要になることをご存じでしょうか。登記の手続きは専門的な内容が強く、何をどう準備すればよいのか分からず不安に感じる方は多いです。
本記事では、一般社団法人における「役員の住所変更登記」について、法務局での申請方法や必要書類、書き方のポイントまで分かりやすく解説します。法務局に行かずに、書類作成を簡単に済ませる方法も紹介するので、「なるべく手間をかけず、確実に申請を終えたい」と考えている方はぜひ最後までご覧ください。
一般社団法人の役員の住所変更登記を法務局で申請する方法を解説

- 一般社団法人の役員住所が変わったら登記申請が必要
- 役員の住所変更登記とは?
- 役員の住所変更登記が必要なケース
- 一般社団法人の役員の住所変更登記を法務局で申請する方法
- 申請する法務局の調べ方
- 法務局での登記申請の流れ
- 役員の住所変更登記を法務局に申請するための必要書類
- 役員の住所変更登記に必要な書類
- 変更登記申請書の書き方のポイント
- 一般社団法人における役員の住所変更登記の申請期限と注意点
- 申請期限は2週間以内
- 申請が遅れた場合の罰則
- 住所変更登記の注意点
- 法務局に行かずに役員の住所変更登記を申請する方法
- 法務局に行かずに申請する2つの方法
- 安く時短で申請するならGVA 法人登記がおすすめ
- 正確な変更登記で法人運営をスムーズにしよう
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- GVA 法人登記が対応している登記種類
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- クーポン利用手順
一般社団法人の役員住所が変わったら登記申請が必要
一般社団法人では役員の住所が変更になった場合、法務局への登記申請が必要となるケースがあります。登記簿の情報が正しく更新されていないと、法人の信頼性が損なわれるだけでなく、罰則の対象になるおそれもあるため注意が必要です。
ここでは、そもそも住所変更登記とは何か、どんなケースで申請が必要になるのかを簡単に解説します。
役員の住所変更登記とは?
住所変更登記とは、登記簿に記載された役員の住所に変更があった場合に行う法務局への申請手続きです。一般社団法人では、代表理事の氏名・住所が登記事項に含まれているため、代表理事が引っ越しをした場合には、2週間以内に変更登記をしなければなりません。
代表理事の住所変更については、下記の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:一般社団法人の代表理事の住所変更登記の手続きを解説
役員の住所変更登記が必要なケース
登記が必要かどうかは「変更された内容が登記事項に含まれているか」で判断されます。原則として、代表理事の住所に変更があれば登記が必要です。代表理事以外の役員の住所については、登記簿謄本の記載事項ではありませんので、登記申請は必要ありません。
同じ建物内で部屋番号だけが変わった場合も、登記簿に部屋番号の記載がなければ変更登記は不要です。判断に迷う場合は、現在の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で実際に記載されている住所欄を確認しましょう。
一般社団法人の役員の住所変更登記を法務局で申請する方法
一般社団法人の代表理事の住所が変わった場合、変更登記は法務局で手続きします。ここでは、どこの法務局に申請するのか、法務局での具体的な申請の流れを紹介します。
申請する法務局の調べ方
役員の住所変更登記は、一般社団法人の「主たる事務所を管轄する法務局」で申請します。管轄する法務局は、主たる事務所の住所から調べることができます。
どの法務局が自社を管轄しているかは、法務省の以下のページから調べられます。
法務局の管轄(法務局サイト)
法務局の窓口や郵送で申請する際には、管轄にあたる法務局を間違えないよう注意しましょう。
法務局での登記申請の流れ
住所変更登記を法務局の窓口で行う場合、以下の流れで手続きします。
1.必要書類を準備
申請書、添付書類、収入印紙を貼付した登記申請書を用意します。
2.法務局の窓口で提出
申請時には控えを希望する場合は登記申請書の写しを用意して受付印を押して返してもらい、提出
記録として保管しておきます。
3.受付確認・補正対応
書類に不備があると補正が必要となるため、記入漏れや添付書類の不足がないよう事前確認をしま
しょう。
4.登記完了の確認
登記が完了すると、登記事項証明書が取得可能になります。
法務局の窓口対応時間は平日午前9時から午後5時までです。通常、提出から1〜2週間程度で登記が完了します。完了後は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で変更事項が反映されたか確認してください。
役員の住所変更登記を法務局に申請するための必要書類
役員の住所変更登記を行う際には、法務局に書類を提出する必要があります。書類に不備があると修正や再申請が必要になるため、あらかじめしっかり準備しましょう。
役員の住所変更登記に必要な書類
役員の住所変更登記に必要な書類は以下の通りです。
書類名 | 内容・用途 |
変更登記申請書 | 役員の変更後の住所を記載した登記申請書。 法務省指定のフォーマットはないので、他の登記申請書を参考に作成。 |
収入印紙 | 登録免許税として1万円の収入印紙を貼付ける。 |
委任状 | 代理人に申請を依頼する場合に必要。 |
住民票や戸籍謄本など、本人証明書は原則必要ありません。しかし、住所変更日や新住所を確認するために用意しておくと安心です。住所変更の登記と他の登記(役員変更など)を同時に申請する場合は、上記の書類以外に添付書類が求められることがあるので注意してください。
変更登記申請書の書き方のポイント
役員の住所変更における登記申請書は、法務局にフォーマットが公開されていません。登記申請する場合は、一般財団法人の変更登記申請書などを参考に書類を作成してください。
※法務局「一般財団法人変更登記申請書(代表理事の住所変更)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001423612.pdf
各項目の記入例と注意点は以下の通りです。
- 登記の事由:「代表理事の住所変更」と記載します。
- 登記すべき事項:新しい住所を正確に記載します。
- 申請人欄:法人名と代表理事の氏名・住所を記載し、登記印で押印します。
特に見落としがちな項目として、旧字体と新字体の違いがあります。たとえば「髙」のように日常的には「高」と表記されることがありますが、住民票や印鑑証明書と異なる字体で記載してしまうと、補正対象となる可能性があります。
番地や号室の記入漏れもよくあるミスです。たとえ小さな数字の抜けであっても、住所が一致しないと受理されません。登記簿や住民票など公的証明書と完全に一致していることが前提になります。申請書の作成に不安がある方はGVA法人登記のような、オンライン登記申請支援サービスの利用を検討してみてください。
一般社団法人における役員の住所変更登記の申請期限と注意点
役員の住所変更登記は、申請期限があります。申請期限を過ぎると、罰則の対象となる場合がありますので、しっかり把握しておきましょう。ここでは、役員の住所変更に関して申請期限や遅延のリスク、申請書の書き方の注意点について解説します。
申請期限は2週間以内
一般社団法人の役員(代表理事)の住所変更登記は、変更があった日から2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局へ申請しなければなりません。申請期限は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第303条」で明記されています。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条 一般社団法人等において第301条第2項各号又は前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 |
登記の「起算日」は、引越しなどによって実際に住所が変更された日(住民票の住定日など)とされます。例えば、代表理事が4月1日に新住所へ引っ越して、4月3日に届出を提出した場合、4月15日までに登記申請を行わなければいけません。2週間という短い期間で、遅れずに準備を進めることが重要です。
申請が遅れた場合の罰則
住所の変更登記を期限内に行わなかった場合、過料と呼ばれる金銭的な罰則が科される可能性があります。過料の金額は数万円程度のケースがあるようですが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第342条によると、100万円以下の過料が定められています。
過料だけでなく法律に反する行為となるので、法人としての信頼性に関わる問題です。登記情報が実態と異なる状態が続くと、金融機関や取引先との信用にも影響が出ることも考えられます。融資審査で登記内容と本人確認書類が一致せず、手続きが遅れるといった実務上のリスクもあるため注意が必要です。
住所変更登記の注意点
住所変更登記では、登記が必要かどうかの判断だけでなく、申請書に正しく記載することも非常に重要です。些細なミスでも法務局から補正通知が届き、修正や再提出が必要になるケースがあるため注意してください。特に気を付けたいポイントは以下の通りです。
- 住民票と登記簿の表記を完全に一致させる
- マンション名や部屋番号の表記に注意する
- 法人実印が押印されているか確認する
細かい点ですが、これらのミスが原因で申請が通らないケースは少なくありません。書類を提出する前によくチェックしてから申請すると、補正の手間が省けます。判断が難しい場合は、事前に専門家や所轄の法務局に相談しておくのも有効です。
法務局に行かずに役員の住所変更登記を申請する方法
役員の住所変更登記申請は、必ずしも法務局の窓口へ出向く必要はありません。次の2つの方法を使えば、自宅やオフィスからでも登記申請が可能です。申請まで時間がない方や、わざわざ法務局に行くのが手間に感じる方は、ここで紹介する方法を活用してみてください。
法務局に行かずに申請する2つの方法
法務局に行かずに申請する方法は「郵送」と「オンライン」の2種類です。郵送で申請する場合、登記申請書などの必要書類を揃え、主たる事務所を管轄する法務局宛て送付します。自分で書類を作成し、チェックする手間が発生しますが、土日や夜間でも郵送できるので便利です。
オンラインで申請する場合、法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。オンライン申請システムを利用すれば、書類データをオンラインで作成・申請できます。ただし、専用ソフトのダウンロードやICカードリーダーの準備、電子証明書が必要といったハードルがあるのも事実です。
そのため、オンラインでの登記申請は、ITに慣れていない方にとってはやや不便に感じるかもしれません。
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正確な変更登記で法人運営をスムーズにしよう
一般社団法人では代表理事の住所変更があった場合、登記申請が必要です。主たる事務所を管轄する法務局での申請手順を理解したうえで、期限内に対応することが重要です。
登記申請書をはじめとする必要書類の記載には注意が必要です。番地の抜け、押印漏れなど、小さなミスでも補正対象になるため、事前の確認を怠らないようにしてください。申請は法務局の窓口のほか、郵送やオンラインでも可能です。
忙しい法人運営の中で、書類作成や法務局への申請は大きな負担になりがちです。申請の費用や手間を少しでも省きたい場合は、GVA法人登記のような書類作成サービスを活用するのもひとつの手です。コストを抑えつつ、正確な申請をサポートするので、登記業務の効率化に大きく役立ちます。
法人運営を円滑に進めるためにも、登記の基本を押さえ、確実に手続きしましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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