一般社団法人の代表理事が引っ越して住所が変更になった場合、登記申請が必要になります。しかし、法務局のホームページで申請書のテンプレートを探しても見つからず、困った経験がある方も多いのではないでしょうか。
代表理事の住所変更登記は、自分で書類を作成して申請可能ですが、テンプレートや記入例がなく、間違えて申請してしまう方は多いです。本記事では代表理事の住所変更における登記申請書の記入例や、間違えやすいポイントを分かりやすく解説します。
テンプレートだけでなく、申請書を簡単に作成する方法も紹介するので、初めての登記申請で不安に感じている方はぜひ最後までご覧ください。
一般社団法人の代表理事の住所変更登記を自分で申請する方法【テンプレート付き】

- 一般社団法人の代表理事の住所変更登記は自分で申請が可能
- 一般社団法人の代表理事住所変更登記に必要な書類一覧
- 代表理事の住所変更登記における申請書の書き方とテンプレート
- 代表理事の住所変更登記申請書の書き方
- 代表理事の住所変更登記申請書のテンプレート
- 代表理事の住所変更登記申請で間違えやすいポイント
- 住所変更日と申請日の間違い
- 旧字体や番地の記載ミス
- 収入印紙の貼り忘れ
- 訂正時の注意点
- 一般社団法人の代表理事住所変更登記の流れと申請方法
- 代表理事の住所変更登記申請の流れ
- 申請する法務局と申請期限
- GVA 法人登記なら今すぐ代表理事の住所変更登記書類が作成できます
- 代表理事の住所が変わったら確実な方法でスムーズに登記申請しよう
- 【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
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- クーポン利用手順
一般社団法人の代表理事の住所変更登記は自分で申請が可能
一般社団法人において代表理事の住所が変更された場合、住所変更登記が必要です。代表理事の住所変更登記は、自分で申請書を作成し法務局へ申請できます。
しかし、申請が遅れたり登記をしないまま放置したりすると、過料(罰金)の徴収や、金融機関との取引などにも影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。具体的に登記申請が必要になるケースは、以下の通りです。
- 代表理事が引っ越しをして住所が変わった
- 住所の番地変更、市町村合併などに伴い地番が変更された
理事や監事など代表権を持たない役員の住所は、登記事項に含まれていないため登記申請は必要ありません。なお、住所変更登記は住所変更があった日から2週間以内に登記申請を行う必要があるので早めに準備しておきましょう。
代表理事の住所変更については、下記の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:一般社団法人の代表理事の住所変更登記の手続きを解説
一般社団法人の代表理事住所変更登記に必要な書類一覧
一般社団法人の代表理事の住所変更登記に必要な書類は以下の通りです。
書類名 | 内容・用途 |
変更登記申請書 | 代表理事の新しい住所を記載した登記申請書。 法務省指定のフォーマットはないので、他の登記申請書を参考に作成。 |
収入印紙 | 登録免許税として1万円の収入印紙を貼付する。 |
委任状 | 代理人に申請を依頼する場合に必要。 |
代表理事の住所変更登記は、法務局に上記の書類を提出する必要があります。住民票や戸籍の附票などは、原則として不要ですが、変更内容を確認するために用意しておくと安心です。
住所変更以外の登記(例:役員の選任や代表理事の変更など)と同時に申請する場合は、別途議事録や就任承諾書などの添付書類が必要になることがあります。不備があると訂正や再提出になることもあるため、事前の確認が重要です。
代表理事の住所変更登記における申請書の書き方とテンプレート
代表理事の住所変更登記申請を自分でする場合は、テンプレートや記入例があるとスムーズに作成できます。しかし、法務局のホームページではテンプレートが公開されていないことが多く、どのように作成すればよいか迷う方も多いです。
ここでは、住所変更登記申請書の書き方やテンプレートを紹介するので、申請書作成の参考にしてください。
代表理事の住所変更登記申請書の書き方
代表理事の住所変更があった場合は「変更登記申請書」に必要事項を書いて法務局に申請します。申請書に記載する主な項目と書き方は以下の通りです。
1.会社法人等番号
登記されている12桁の会社法人等番号を記載します。登記事項証明書(登記簿
謄本)で確認可能です。
例:1234-05-123456
2.法人名(商号)
正式な法人名を記載します。「一般社団法人」など法人種別を含め、登記簿に記
載されている通りに記入してください。
3.主たる事務所
現在の本店所在地を都道府県名から番地まで正確に記載します。
4.登記の事由
「代表理事の住所変更」と記載します。
5.登記すべき事項
後記するように変更対象の代表理事の氏名や新しい住所、変更年月日を正確に記
入します。住民票や本人確認書類に基づいて、正確に記載しましょう。
6.登録免許税
役員の住所変更登記には登録免許税が必要です。「10,000円」と記載し収入印紙
を別紙に貼付します。
7.申請日
実際に申請書を提出する日付を記載します。
8.申請人
法人名と代表理事の氏名・住所を記載します。代表理事が申請者となるため、申
請人欄には変更後の住所を記載し、法人の実印を押印します。
9.電話番号
連絡のつく電話番号を記載します。不備があった場合に法務局から連絡が入る
ため、正確に記載しておきましょう。
必要項目が正しく記載されていないと、申請が受理されなかったり補正通知が届いたりすることがあります。特に「登記すべき事項」と「申請人の情報」は正確に記載し、提出前に再確認することが重要です。
代表理事の住所変更登記申請書のテンプレート
代表理事の住所変更登記を申請するための申請書は法務局サイトではありませんでした。しかしながら、一般財団法人のテンプレートがありましたので以下を参考に作成すると良さそうです。
※法務局「一般財団法人変更登記申請書(代表理事の住所変更)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001423612.pdf
登記申請書には正確な記載が求められるため、上記のテンプレートを活用してミスのない書類作成を心がけてください。申請書の記載に不安がある方は、商業・法人登記の申請書様式一覧ページも併せて確認しておくと安心です。
代表理事の住所変更登記申請で間違えやすいポイント
代表理事の住所変更登記申請書は、ちょっとしたミスが補正や再提出の原因になります。ここでは、よくある間違いを4つに分けて紹介します。
住所変更日と申請日の間違い
登記申請は、実際に住所が変わった変更日以降でないと行えません。そのため、住所変更日が申請日よりも未来の日付になっていると、申請し直す必要があります。
基本的に、代表理事の住所が変更してから登記申請する流れです。住所変更日は住民票の住定日など、現実に変更した日付を記載し、申請日は実際に申請する日付を正確に記載してください。
旧字体や番地の記載ミス
見落としがちな項目として、旧字体と新字体の違いや番地の記載ミスもあります。旧字体については、文字によっては同じ字と扱われますが、住民票や現在登記されているとおりの文字や番地の記載が望ましいです。
収入印紙の貼り忘れ
登記申請書には、登録免許税として1万円の収入印紙を貼る必要があります。忘れてしまうと申請が受理されないため、提出前に必ず確認してください。
印紙は法務局や郵便局で購入できます。なお、印紙に自分で消印をしてしまうと、納付したことになりませんので注意してください。
訂正時の注意点
書類の一部を修正したい場合は、以下の方法で訂正します。
1.訂正した文字や数字に二重線を引く
2.削除カ所付近の余白に修正後の文字や数字を記入する
3.修正した文字や数字の近くに印鑑を押印する
修正液での修正や、訂正箇所の塗りつぶしは無効になることがあるので注意してください。見落としがちな細かなルールですが、正しく対応すれば再提出を防げます。
一般社団法人の代表理事住所変更登記の流れと申請方法
代表理事の住所変更登記を行うには、あらかじめ必要書類を揃えたうえで、法務局に対して所定の方法で申請する必要があります。ここでは、法務局への申請方法や流れ、申請先の確認方法について分かりやすく解説します。
代表理事の住所変更登記申請の流れ
一般社団法人の代表理事の住所変更登記を行う際は、以下の流れで手続きを進めます。
1.必要書類を準備
申請書、添付書類、収入印紙を貼付した登記申請書を用意します。
2.法務局へ申請する
申請方法は法務局の窓口以外にも、郵送とオンライン申請から選べます。
法務局の窓口対応時間は平日午前9時から午後5時ですが、郵送とオンラインなら
時間外でも提出が可能です。
3.受付確認・補正対応
書類に不備があると補正が必要となるため、記入漏れや添付書類の不足がないよ
う事前確認をしましょう。
4.登記完了の確認
申請が受理されれば、後日登記事項証明書(登記簿謄本)に反映されます。
登記申請から登記完了まで1週間~2週間程度が目安です。完了後は登記事項証明書の反映内容を確認し、必要であれば履歴事項全部証明書を取得しておくと安心です。
申請する法務局と申請期限
代表理事の住所変更登記は、一般社団法人の主たる事務所を管轄する法務局に申請します。管轄する法務局の調べ方は、以下のリンクから確認できます。
法務局の管轄(法務局サイト)
登記申請には法的な期限があり、住所変更日から2週間以内に申請しなければなりません。2週間を過ぎると、登記懈怠となり、100万円以下の過料(罰金)の対象となる場合があるため、注意が必要です。
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代表理事の住所が変わったら確実な方法でスムーズに登記申請しよう
一般社団法人の代表理事の住所変更は、登記申請が必要な重要な手続きです。申請の遅延や申請を怠ると、罰金のリスクもあるので注意してください。この記事では、住所変更登記に必要な書類や申請書の書き方、記入ミスの注意点など、初めて登記申請する方でも手続きできるように詳しく解説しました。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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