一般社団法人の主たる事務所移転登記申請書の書き方解説

一般社団法人
投稿日:2025.07.02
一般社団法人の主たる事務所移転登記申請書の書き方解説

一般社団法人の主たる事務所を移転する際に必要な変更登記申請には、変更登記申請書の作成や必要書類の準備、提出先の選定など、実務上で迷いやすいポイントが多数存在します。「移転先の住所によって手続きが違うのか」「定款変更が必要か」「申請書はどう書けばいいか」などの疑問点も多いでしょう。

本記事では、法務局の記載例をもとに、各項目の記載方法や注意点を詳しく解説します。

一般社団法人の主たる事務所を移転したら登記申請が必要

一般社団法人が主たる事務所を移転した場合は、移転日から2週間以内に登記申請が必要です。主たる事務所とは法人の中心的な業務拠点、いわば「本社」に該当する場所を指します。

一般社団法人の従たる事務所(支店や営業所など)についても、設置や移転の際には登記が必要です。ただし、令和4年9月1日の法改正により「従たる事務所の所在地を管轄する法務局」への登記申請は廃止されました。
(参考:支店・従たる事務所の所在地における登記の廃止について

一般社団法人の主たる事務所移転時の登記申請書の書き方

主たる事務所の移転登記申請書は、移転先住所が現在の管轄法務局の管轄内か管轄外かによって、書類の作成方法や提出書類が異なります。基本的なポイントを押さえ、正確に必要書類を準備しましょう。

管轄外移転の場合の書き方

一般社団法人が主たる事務所を「管轄外」に移転する場合、登記申請書は「旧管轄」と「新管轄」それぞれの管轄登記所宛てに2通作成し、まとめて旧管轄の法務局に提出します。

主たる事務所移転登記申請書の主な項目と記載内容は以下の通りです。

項目名

記載内容

会社法人等番号

会社法人等番号である12桁の数字

フリガナ

商号のフリガナ

名称

法人の正式名称

主たる事務所

【旧管轄】変更前の主たる事務所住所

【新管轄】変更後の主たる事務所住所

登記の事由

主たる事務所移転

登記すべき事項

別紙のとおり(CD-R等の電磁的記録媒体提出も可)

登録免許税

【旧管轄】3万円(収入印紙で納付)

【新管轄】3万円(収入印紙で納付)

添付書類

【旧管轄】社員総会議事録、理事会議事録、委任状(代理人がいる場合のみ)

【新管轄】委任状(代理人がいる場合のみ。他の添付書類は不要)

申請人

変更後の主たる事務所住所、法人名、代表理事の氏名・住所

代理人

代理申請の場合のみ記載。代理人の住所・氏名・認印

連絡先

電話番号

別紙

(登記すべき事項)

【旧管轄】新所在地・移転日を記載

【新管轄】旧所在地・移転日を記載

※【旧管轄】:変更前管轄宛て申請書/【新管轄】:変更後管轄宛て申請書

※出典:法務局「一般社団法人の主たる事務所移転(管轄登記所外に移転する場合)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365035.pdf

管轄内移転の場合の書き方

一般社団法人が主たる事務所を「同一法務局の管轄内」で移転する場合、登記申請書は1通のみ作成し、移転後の所在地を管轄する法務局に提出します。法務局のテンプレートや記載例に基づき、各項目の記載内容を詳しく解説します。

項目名

記載内容・ポイント

会社法人等番号

会社法人等番号である12桁の数字

フリガナ

商号のフリガナ

名称

法人の正式名称

主たる事務所

旧所在地を記載

登記の事由

主たる事務所移転

登記すべき事項

別紙のとおり(新所在地・移転日を記載。CD-R等の電磁的記録媒体提出も可)

登録免許税

3万円(収入印紙で納付。割印せず右側に貼付)

添付書類

理事会議事録(理事会設置法人の場合)

社員総会議事録(定款変更が必要な場合)

委任状(代理人がいる場合)

申請人

新主たる事務所住所、法人名、代表理事の氏名・住所

代理人

代理申請の場合のみ記載。代理人の住所・氏名・認印

連絡先

電話番号

※出典:法務局「一般社団法人の主たる事務所移転(管轄登記所内に移転する場合)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365034.pdf

主たる事務所移転登記申請書のダウンロード方法

一般社団法人が主たる事務所を移転する場合、法務局に提出する「主たる事務所移転登記申請書」は、定められた記載が必要です。記載内容に不備があると法務局から補正を求められるため、正確に記載しなければなりません。

テンプレートを活用すれば、必要事項を入力・修正するだけで申請書が完成します。初めての方でも迷わず作成できるよう、記入例付きのテンプレートが公開されています。弊社でも、管轄内移転・管轄外移転それぞれに対応したPDFフォーマットを無料で提供していますので、用途に合わせてご利用ください。


主たる事務所移転登記申請書の書き方でよくあるミスと注意点

一般社団法人の主たる事務所の移転が管轄外の場合は、申請書の枚数や提出方法に注意が必要です。ここでは、よくあるミスや注意点を解説します。

管轄外移転の場合は申請書が2通必要

一般社団法人が主たる事務所を管轄外に移転する場合、登記申請書は「旧所在地の法務局用」と「新所在地の法務局用」の2通が必要です。この2通をまとめて、旧所在地を管轄する法務局に提出します。

この際、提出先を誤って新所在地の法務局に直接送付してしまうことがあります。また、申請書の内容も旧所在地用と新所在地用で記載事項が異なる部分があるため、テンプレートや記載例をよく確認してください。

管轄法務局の確認方法については、法務局の公式ホームページで地図や市区町村名から簡単に検索できます。また、最寄りの法務局に電話で問い合わせることも可能です。法人登記クラウドサービスの「GVA 法人登記」を利用すれば、書類作成時に自動で移転先の管轄法務局が判別されるため、管轄の調査や記入ミスを防げます。

主たる事務所移転登記申請書の作成では、このような管轄や提出先の確認、申請書の枚数、記載内容の違いに十分注意しましょう。

※法務局:「管轄のご案内」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

決議日と移転日の違いに注意

主たる事務所移転登記申請書を作成する際、「原因年月日」の記載には注意が必要です。

申請書の「原因年月日」には、実際に事務所を移転した日(=移転日)を記載します。この日付は、登記の効力発生日として扱われ、決議日や申請日を記載してしまうと、登記申請が受理されない場合があります。

  • 決議日:社員総会や理事会などで移転を正式に決定した日


  • 移転日:社員総会や理事会などで移転日として決定し、物理的に事務所を移した日。申請書の「原因年月日」に記載する日付


  • 申請日:法務局へ登記申請を行う日


各日付の意味を正しく理解し、申請書に誤りなく記載することで、修正や再提出の防止につながります。

申請期限は主たる事務所を移転してから2週間以内

一般社団法人が主たる事務所を移転した場合、移転日から2週間(14日)以内に法務局へ登記申請を行う必要があります。期限を過ぎると「登記懈怠(けたい)」となり、代表理事に過料が科される可能性があるため、必ず期限内に手続きを進めましょう。

申請から登記完了までにかかる日数は、状況により通常1週間から2週間程度が目安ですが、法務局の繁忙期や申請書類に不備があった場合はさらに日数がかかることがあります。また、申請準備には社員総会や理事会の開催、議事録の作成、各種書類への押印など、内部手続きにも時間がかかる点に注意が必要です。

申請期限を守るためには、移転日が決まった段階で早めに必要な手続きのスケジュールを立て、書類の準備や添付書類の確認を計画的に進めておくことをおすすめします。

一般社団法人の主たる事務所移転登記に必要な書類一覧

主たる事務所を移転する際は、定款変更の有無によって必要な書類が異なります。正確に書類をそろえ、スムーズに登記申請を進めましょう。

なお、事務所移転登記の必要書類については以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:一般社団法人の事務所移転登記に必要な書類一覧と書き方を徹底解説

定款変更が必要な場合

定款変更を伴う主たる事務所移転の登記申請では、次の書類が必要です。

  • 主たる事務所移転登記申請書


  • 社員総会議事録


  • 理事会議事録または理事決定書


  • 委任状(代理人が申請する場合)


  • 収入印紙(登録免許税)


定款に所在地を「市区町村」より細かく記載している場合や、定款自体に記載された所在地の区画を越えて移転する場合は、社員総会の特別決議による定款変更が必要となります。

定款変更が不要な場合

定款変更を伴わない主たる事務所移転の登記申請では、以下の書類が必要です。

  • 主たる事務所移転登記申請書


  • 理事会議事録または理事決定書


  • 委任状(代理人が申請する場合)


  • 収入印紙(登録免許税)


定款に所在地を「市区町村」までしか記載していない場合、その区画内での移転であれば定款変更は不要です。必要書類も比較的シンプルになります。

GVA法人登記なら簡単に登記申請書を作成できます

一般社団法人の主たる事務所移転登記は、記載内容や必要書類が多く、初めての方には手間や不安がつきものです。2025年6月からは、法人登記クラウドサービス「GVA法人登記」で、一般社団法人の主たる事務所移転登記申請書の作成にも正式対応し、より簡単・確実に手続きを進められるようになりました。

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 複数の登記を申請する場合、同時に書類作成ができます。

・専門家に依頼するより早く安価
 低価格かつ即書類作成が可能なので、コストと時間の両方を節約できます。

・郵送申請サポートがあるので法務局に行かずに申請できる
 書類の印刷・押印・レターパック同封までワンストップで対応します。

・24時間365日利用可能
 夜間や土日も利用できるため、忙しい方や急ぎの手続きにも最適です。

・入力ミスや記載漏れを防げる
 必要事項はシステムが自動チェックし、正確な書類を作成できます。

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主たる事務所の移転登記は事前に書き方を理解しておこう

一般社団法人の主たる事務所移転登記は、ポイントを押さえれば専門知識がなくても自力で申請書を作成できます。必要な書類や記載内容を事前に確認しておけば、スムーズに準備を進められます。

申請書の記載内容の誤りや申請期限の遅れなどのミスを防ぐために、重要なポイントを把握しておくことが大切です。

GVA法人登記のようなオンラインサービスを活用すれば、必要事項をフォームに入力するだけで複数の申請書類が自動作成でき、記載ミスや手続きの手間を大幅に削減できます。専門家に依頼するほどではないが正確な書類を準備したい方や、忙しくて時間が取れない方にも最適です。

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主たる事務所移転登記は、事前準備と正しい知識があれば自力でも十分対応できます。最新の情報や便利なサービスを活用し、期限内に正しく申請できるようしっかり準備しましょう。

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法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
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・目的変更
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各登記種類の料金は、以下で説明しています。

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登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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