一般社団法人は、設立後も事業活動や運営状況の変化に伴い、さまざまな登記事項に変更が生じることがあります。これらの変更があった場合、法務局へ変更登記を申請する必要があります。申請には変更登記申請書の提出が必要ですが、書類作成の際に特に気を付けるべき点が「登記すべき事項」の記載です。
登記すべき事項には、どのような変更があったのかを正確に、かつ法務局が求める形式で記載する必要があり、誤りがあると補正を求められたり、申請が却下されたりする可能性があります。
本記事では、一般社団法人でよく発生する変更登記の種類ごとに、「登記すべき事項」の具体的な記載例を交えながら、そのポイントを詳しく解説していきます。
一般社団法人の変更登記申請書の「登記すべき事項」記載例を徹底解説

登記すべき事項の記載の基本
「登記すべき事項」は、変更があった項目とその内容を、登記簿に反映される形で記載する箇所です。記載方法は、一般的には以下のいずれかの方法で行います。
- 書面で提出する場合: 登記申請書に直接記載するか、別紙として添付します。
- CD-R等に記録した磁気ディスクを提出する場合: 登記すべき事項をテキストデータで作成し、CD-Rなどに記録して提出します。
いずれの場合も、記載内容は統一されており、原則として日付と変更内容を明記します。
変更登記の種類別「登記すべき事項」記載例
役員変更登記(新任、重任、辞任、解任、死亡、任期満了による退任など)
役員の変更は、一般社団法人で最も頻繁に発生する変更登記の一つです。
ポイント:
- 変更年月日を正確に記載します。
- 新任、重任、辞任、解任など、変更の事由を明確にします。
- 新任の場合は、就任する役員の氏名と住所を記載します。
- 代表理事に変更がある場合は、その旨も記載します。
記載例:
登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」佐藤太郎
「原因年月日」令和6年6月1日辞任
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」山田花子
「原因年月日」令和6年6月1日就任
「役員に関する事項」
「資格」代表理事
「住所」東京都渋谷区〇〇一丁目〇番〇号
「氏名」田中一郎
「原因年月日」令和6年6月1日重任
名称変更の登記
法人の名称を変更した場合の登記です。
ポイント:
- 変更年月日と、新名称を明記します。
記載例:
登記すべき事項
「名称」一般社団法人△△連合会
「原因年月日」令和6年6月1日変更
主たる事務所移転登記
法人の主たる事務所を移転した場合の登記です。管轄法務局に変更があるかどうかで、申請手続きが異なりますが、「登記すべき事項」の記載方法は基本的には同じです。
ポイント:
- 移転年月日と旧所在地、新所在地を明記します。
- 新所在地の記載は、登記簿に記載される正確な住所を記載します。
記載例:
◇登記すべき事項(管轄内移転)
「主たる事務所」東京都新宿区△△二丁目△番△号
「原因年月日」令和6年6月1日移転
◇登記すべき事項(管轄外移転/旧管轄宛)
「登記記録に関する事項」
令和6年6月1日東京都新宿区△△二丁目△番△号に主たる事務所移転
◇登記すべき事項(管轄外移転/新管轄宛)
「登記記録に関する事項」令和6年6月1日東京都渋谷区〇〇一丁目〇番〇号から主たる事務所移転
目的変更登記
法人の目的を変更した場合の登記です。
ポイント:
- 変更年月日と変更後の目的を全て記載します。
- 新たな目的を追加する場合、既存の目的を削除する場合、既存の目的の内容を変更する場合など、変更内容に応じて正確に記載します。
記載例:
登記すべき事項
「目的等」
目的
当法人は、○○を社会に普及させることを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 高齢者の生活支援に関する事業
2 地域コミュニティ活性化に関する事業
3 前各号に附帯関連する一切の事業
「原因年月日」令和6年6月1日変更
役員の氏名変更登記(婚姻等による氏の変更)
役員が婚姻等により氏名を変更した場合の登記です。
ポイント:
- 変更年月日と旧氏名、新氏名を明記します。
記載例:
登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」鈴木花子
「原因年月日」令和6年6月1日佐藤花子の氏変更
役員の住所変更登記
役員が住所を変更した場合の登記です。
ポイント:
- 変更年月日と新住所を明記します。
- 変更対象となる役員の氏名を正確に記載します。
記載例:
登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」代表理事
「住所」東京都目黒区△△三丁目△番△号
「氏名」田中一郎
「原因年月日」令和6年6月1日住所移転
その他の注意事項
- 変更年月日: 変更の効力が発生した日、または社員総会や理事会で変更を決議した日など、変更内容によって正確な日付を記載します。
- 添付書類: 変更内容に応じて、社員総会議事録、理事会議事録、就任承諾書、印鑑証明書、住民票など、様々な添付書類が必要になります。
- 登録免許税: 変更登記には登録免許税がかかります。税額は変更内容によって異なりますので、事前に確認が必要です。
- 専門家への相談: 複雑な変更や、不安な点がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
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・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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