「一般社団法人の登記は2年ごとに必要」という話を聞いたことはありませんか?
法人・会社の運営において「登記」は不可欠な手続きですが、特に一般社団法人では「役員の任期」に関連する登記が定期的に発生し、その期間が最短でも2年ということからこのような話となっている可能性があります。
本記事では一般社団法人の役員変更登記、特に理事の「重任」の登記に焦点を当て、その必要性や手続きを解説します。
一般社団法人の登記は2年ごとに必要?

一般社団法人において発生する登記申請
法人の名称、目的、所在地、役員といった基本情報は、法務局に登記され社会的な信用を担保しています。そのため、これらの登記事項に変更が生じた場合は、その事実を公示し、最新の状態にアップデートするために変更登記を申請する必要があります。一般社団法人だけでなく株式(有限)会社、合同会社などでも同様です。
一般社団法人で発生する主な登記には以下があります。
- 設立の登記:法人を設立する際の登記
- 役員変更の登記:理事や監事の就任、再任(重任)、辞任、死亡などがあった場合の登記。本記事の対象となる登記です。
- 本店移転の登記:主たる事務所の所在地を移転する登記
- 目的の変更登記:定款に記載の事業目的を変更する登記
- 名称(商号)の変更登記:法人の名称を変更する登記
- 解散及び清算人の登記:法人が活動を終え解散する場合の登記
これらの変更があった場合、原則として変更が生じた日から2週間以内に管轄の法務局へ登記申請を行う義務があります。
理事や監事には任期がある
理事や監事など役員が変わらない場合でも、登記が必要になるケースがあります。それが「任期満了による退任」と「満了に伴う重任(再任)」です。
一般社団法人の役員には、法律によって以下の通り任期が定められています。
理事の任期
原則として「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」(一般社団・財団法人法第66条)
監事の任期
原則として「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」(一般社団・財団法人法第67条)
任期において重要なポイントは、非公開の株式会社と異なり、一般社団法人では定款によってこの任期のを伸長が認められていない点です。定款で任期を短縮することは可能ですが、法律の上限を超えることはできません。
この背景には、一般社団法人が持つ非営利性や公共性があります。特定の個人が法人を長期間支配し私物化することを防ぎ、定期的に社員(法人の構成員)による信任を得る機会を設けることで、法人の健全なガバナンスを維持する目的があるとされています。任期が満了すればその役員は法律上「退任」したものと扱われ、引き続き同じ人が役員を務めるには、社員総会で「重任」を決議し登記申請が必要になります。
一般社団法人の役員の任期や人数については以下の記事もご参考ください。
関連ページ:一般社団法人の役員とは?任期についてわかりやすく解説
理事においては2年に一度登記申請が必要
法人の業務執行を担う理事の任期は2年と、監事(4年)に比べて短く設定されています。株式会社の取締役と監査役の関係に似ており、監事は理事の運営状況をチェックするという役割があるため、任期が長くなっています。
つまり一般社団法人では、最低でも2年ごとに理事の任期が到来し、役員変更(重任や退任)の登記申請が発生します。役員構成に一切の変更がない予定であっても省略できません。
理事や監事の任期の数え方
理事の任期は「選任後2年」と単純計算するのではなく、法律の規定に沿って正確に把握する必要があります。任期満了のタイミングは「選任後◯年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」です。
具体例で見てみましょう。前提として、
- 事業年度:毎年4月1日~翌年3月31日
- 定時社員総会:毎年6月20日に開催
①理事が2025年6月20日の定時社員総会で選任された場合
この理事の任期は、「選任後2年(~2027年6月20日)以内に終了する事業年度のうち最終のも
の(2027年3月31日終了事業年度)に関する定時社員総会」である、2027年6月20日の定時社
員総会終結時までとなります。任期は実質的にほぼ2年です。
②理事が2025年5月1日に臨時社員総会で選任された場合
この場合も同様に計算すると、任期満了は2027年6月20日の定時社員総会終結時となります。
このケースでは、就任から2年以上、任期が続くことになります。
選任のタイミングによって実際の任期の長さが変動するため、定款と選任日を照らし合わせて把握しておきましょう。
理事や監事の重任に必要な手続き・必要書類
実際に役員が重任する際の手続きの流れは以下の通りです。
1. 社員総会の開催と決議
任期満了となる役員が対象となる定時社員総会を招集し、「重任する役員を選任する決議を行います。
2. 必要書類の作成・準備
登記申請には、決議が適正に行われたことを証明する以下の書類などが必要です。
- 社員総会議事録:役員選任の決議内容を記録した議事録
- 就任承諾書:再任された役員が就任を承諾したことを証明する書面(議事録への記載で援用可)
- 委任状:司法書士に登記を依頼する場合
重任登記の必要書類の詳細については以下の記事もご参考ください
関連ページ:一般社団法人の役員重任登記の必要書類を解説します
3. 登記申請書の作成と提出
上記の書類と合わせて「一般社団法人役員変更登記申請書」を作成し、添付書類と共に管轄の法務局へ提出します。窓口提出、郵送、オンラインのいずれかの方法があります。
- 申請期限:役員の重任の日(通常は定時社員総会の終結日)から2週間以内。
- 登録免許税:申請1件につき1万円。
この2週間の期限を過ぎると「登記懈怠(とうきけたい)」となり、代表理事個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があるので注意しましょう。
一般社団法人の任期管理は慎重に
一般社団法人は、株式会社や合同会社などの感覚で運営していると、気づかぬうちに役員の任期が切れ、登記懈怠になってしまう可能性が高いです。
役員名簿に各自の就任日と任期満了予定日を明記するなど、法人内での管理ルールを定め、任期満了の時期が近づいたら、前もって総会や登記の準備ができるようにしておきましょう。
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・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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