一般社団法人の主たる事務所を移転した場合、法務局への登記申請が必要です。しかし、「申請書の書き方が分からない」「記入例が見つからない」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、一般社団法人の事務所移転登記に必要な登記申請書のダウンロード方法を紹介します。管轄内・管轄外の移転に応じた記入例も解説していますので、登記申請を予定している方はぜひ参考にしてください。
一般社団法人の主たる事務所を移転した場合、法務局への登記申請が必要です。しかし、「申請書の書き方が分からない」「記入例が見つからない」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、一般社団法人の事務所移転登記に必要な登記申請書のダウンロード方法を紹介します。管轄内・管轄外の移転に応じた記入例も解説していますので、登記申請を予定している方はぜひ参考にしてください。
一般社団法人が主たる事務所を移転する際は「主たる事務所移転登記申請書」の提出が必要です。主たる事務所移転登記申請書には、移転先の所在地や移転日などの情報を正確に記載しなければなりません。
本記事では、すぐに使える申請書を無料でダウンロードできるひな形(テンプレート)を用意しました。移転先が同一管轄内の場合と管轄外への移転では、提出書類の形式が異なるため、ご自身のケースに合ったテンプレートを以下のリンクからダウンロードしてください。
どちらのテンプレートも、必要事項を入力・修正するだけでそのまま使用できます。初めての方でも迷わず作成できるよう、記入例付きで後述のセクションで詳しく解説します。
一般社団法人の事務所移転登記は、正式には「主たる事務所移転登記」と呼ばれます。一般社団法人の主たる事務所の所在地は、登記事項として法律で定められており、移転から2週間以内に登記申請をしなければなりません。
事務所移転登記を怠ったり遅延したりした場合は、一般社団法人の代表者に過料(最大100万円)が科される可能性があるので注意しましょう。
登記の手続きは、定款の記載内容や移転先の法務局の管轄が変わるかどうかによって異なります。定款に主たる事務所の住所が番地まで記載されている場合や、移転先が他の市区町村にある場合は、定款の変更手続きも必要です。
移転先が現在の法務局と異なる管轄に属する場合は、旧所在地の法務局に、移転前と移転後の申請書類をまとめて提出します。一般社団法人の事務所移転登記について、詳しい内容は以下の記事でも紹介しているので参考にしてください。
主たる事務所移転登記申請書の記載内容は、主たる事務所の移転が「同一管轄内」か「管轄外」かによって異なります。ここではそれぞれの場合の書き方を、記載項目ごとに解説します。
管轄内移転とは、移転前も移転後も主たる事務所の所在地が同じ法務局の管轄内にあるケースです。管轄内移転の場合、主たる事務所移転登記申請書は1通で、移転後の所在地を記載し管轄法務局に申請します。
申請書の記入例は以下の内容を参考にしてください。
社員総会議事録(定款変更を伴う場合)
理事会議事録または理事決定書
委任状:(代理人に依頼した場合のみ)
主たる事務所移転登記申請書ダウンロードフォーム(管轄内移転)
管轄外移転とは、移転前と移転後が異なる法務局の管轄区域にある場合です。主たる事務所移転登記申請書は旧所在地の法務局にまとめて提出しますが、「旧管轄提出用」と「新管轄提出用」の2通を用意します。
ここでは「新管轄提出用」の申請書の記入例を紹介するので参考にしてください。
主たる事務所移転登記申請書ダウンロードフォーム(管轄外移転)
事務所移転登記申請書は、正確に作成しなければ法務局から補正を求められ、登記完了が遅れる原因となります。ここでは、事務所移転登記の書き方や申請前に注意すべきポイントを解説します。
主たる事務所の移転が同一の法務局の管轄内か、異なる法務局の管轄外かによって、提出方法が異なります。特に主たる事務所の移転によって、管轄法務局が変わる場合は注意してください。
新所在地を管轄する法務局に1通の申請書を提出すれば登記手続きが完了します。登録免許税は3万円です。
旧所在地の管轄法務局に、新旧両方の法務局向けの申請書をまとめて提出します。登録免許税も各3万円ずつ、合計6万円が必要です。
主たる事務所を移転する際は、登記書類を法務局に提出する前に移転先の管轄法務局を法務省の公式ページなどで確認しておきましょう。
一般社団法人の主たる事務所の所在地に変更があった場合、移転日から2週間以内に登記申請をしなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第304条)。
申請期限を過ぎると、代表理事個人に対して過料(最大100万円)が科される可能性があります。移転が決まったら、早めに申請準備を進めることが大切です。
主たる事務所移転登記申請書に記載ミスや書類の不備があると、法務局から「補正」の連絡が入り、修正・再提出が必要になる場合があります。場合によっては複数回法務局に行かなければならないこともあるので、事前に書類の不備には注意してください。
事務所移転登記でよくある不備の例は以下の通りです。
補正の連絡があったら、内容を確認して速やかに対応しましょう。補正対応に時間がかかると登記完了も遅れてしまうため、できる限り初回の提出で正しく記載・添付することが重要です。
必要書類の準備や書類作成に不安がある方は、GVA法人登記など費用を抑えつつ簡単に登記書類が作成できるサービスの利用を検討してください。
一般社団法人の主たる事務所を移転する際は、定款変更の有無や移転先の管轄法務局が変わるかどうかにより、必要書類が変わります。以下に、事務所移転登記に必要となる書類をまとめました。
書類名 | 定款変更あり | 定款変更なし | 補足 |
---|---|---|---|
主たる事務所移転登記申請書 | 必要 | 必要 | 管轄外移転の場合は移転前・後の法務局に提出が必要 |
社員総会議事録 | 必要 | 不要 | 定款変更の決議内容を記載 |
理事会議事録 (理事会決定書) | 必要 | 必要 | 理事会非設置会社の場合は理事決定書が必要 |
定款の写し | 条件により必要 | 条件により必要 | 理事会設置会社、かつ理事会議事録の署名押印者が「出席代表理事及び監事」の場合に必要 |
委任状 | 任意 | 任意 | 代理人が申請する場合のみ必要 |
収入印紙 (登録免許税) | 必要 | 必要 | 管轄外移転:6万円 管轄内移転:3万円 |
申請方法や会社の状況によって必要な書類は異なります。事務所移転登記の必要書類については以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事「一般社団法人の事務所移転登記の必要書類を解説」(公開後にリンクを貼る)
ります。特に定款変更が伴う場合は、社員総会議事録や手続きの流れが複雑になり、登記初心者にとっては大きな負担です。
そうした場合にお勧めなサービスが、オンラインで登記書類が作成できる「GVA法人登記」です。GVA法人登記を利用すれば、フォームに沿って情報を入力するだけで、登記に必要な書類が自動作成できます。
※GVA 法人登記では現在、一般社団法人の主たる事務所移転登記には対応しておりませんのでご注意ください。対応している類型はこちらからご確認ください。
GVA法人登記のメリット
オプションの「かんたん郵送パック」や「登記簿謄本郵送オプション」を利用すれば、押印と投函だけで申請手続きが完了します。初めての方でも安心して登記申請を進められるお勧めのサービスです。
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一般社団法人の事務所移転登記は、定款変更や管轄法務局の違いによって必要な手続きや書類が変わるため、ミスなく準備するには注意が必要です。この記事で紹介した、主たる事務所移転登記申請書のひな形(テンプレート)を活用することで、効率よく申請書を作成できます。記載例に沿って進めれば、登記初心者でも正確な書類作成が可能です。
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事務所移転登記は、期限や提出方法に気をつけながら、テンプレートやオンラインサービスをうまく活用して、スムーズに完了させましょう。