一般社団法人の代表理事が交代する際、「何の手続きを、いつまでに、どうすればいいの?」と迷う方も多いでしょう。代表理事が交代する場合に必要な手続きの1つとして、法務局への役員変更登記申請があります。ここでは、代表理事変更登記の手続きについて、必要書類から手順まで詳しく解説します。
一般社団法人の代表理事変更登記を解説

なぜ代表理事の変更登記が必要なのか?
一般社団法人における代表理事は、会社の代表者として法的な権限を持ち、対外的な取引や契約を行います。その情報は登記簿謄本の記載事項であり、誰でも閲覧できるようになっています。
そのため、代表理事が交代したにも関わらず登記情報を更新しないと、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 法務局からの過料通知:登記懈怠となり、法令違反として代表理事個人に過料が科される場合があります。
- 取引先からの信用を失う:最新の代表者情報が確認できないことで、取引の停滞や信用問題に発展する可能性があります。
- 契約行為の無効・トラブル: 正しい代表者が不明確なため、重要な契約行為が無効とみなされたり、後からトラブルになったりするリスクがあります。
これらのリスクを避けるためにも、代表理事が変更になった場合は速やかに登記手続きを行う必要があります。
代表理事変更登記の手続きの流れ
代表理事変更登記の流れは以下の通りです。
代表理事の選定・決定
新たな代表理事を誰にするか、社員総会または理事会(理事会設置法人に限る)などで決議します。
- 理事会設置法人: 理事会の決議(通常、理事の過半数が出席し、その過半数で決議)によって代表理事を選定します。
- 理事会非設置法人: 通常は、理事の中から社員総会の決議によって選定するか、定款に定められた方法(例:理事の互選)で選定することが多いです。定款に定めがない場合は、各理事がそれぞれ法人を代表します。
就任の承諾
選定された新たな代表理事候補者は、その職務に就くことを承諾する必要があります。 通常は「就任承諾書」を提出してもらうことで承諾の意思表示を明確にします。この承諾書は、登記申請の際に必要となる書類です。
登記申請必要書類の準備
登記申請に必要な書類を準備します。主な必要書類は以下の通りです。
- 変更登記申請書:法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
- 株主総会議事録または理事会議事録:代表理事の選定を決議した議事録。決議内容が明確に記載されている必要があります。
- 就任承諾書:新たに代表理事に就任する者の就任承諾書が必要です。
- 印鑑証明書: 理事会を設置している一般社団法人の場合、新たに代表理事となる者の個人の印鑑証明書が必要になります。
- 辞任した代表理事がいる場合は辞任届: 辞任した代表理事が提出したもの。
- 定款: 定款に定める理事の互選によって代表理事を選定する場合は定款の提出が必要です。
- 印鑑届書:新たな代表理事が法人の実印(代表者印)を登録する場合に提出します。
登録免許税
登記申請には、登録免許税を納付する必要があります。 代表理事変更登記の場合、1万円です。収入印紙を購入し、申請書に貼付して納付します。
管轄法務局への申請
必要書類と登録免許税を準備したら、一般社団法人の本店所在地を管轄する法務局へ申請します。申請方法として主に以下の方法があります。
- 自分で書類を作成して法務局に申請に行く
- 専門家に依頼して書類の作成から申請を代行してもらう
- GVA 法人登記を利用して書類作成・申請手続きをする
登記完了と登記簿謄本の取得
申請が受理され、問題がなければ数日~2週間程度で登記が完了します。 登記完了後は、新たな代表理事の情報が反映された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得し、内容に誤りがないか確認しましょう。
代表理事の変更登記申請をするならGVA 法人登記が便利
先ほど変更登記申請をする3つの方法を挙げましたが、コストを抑えて時間をかけずにおこなえるのが、法人登記クラウドサービスのGVA 法人登記を利用した申請方法です。
必要情報をフォームに入力するだけで簡単に必要書類が作成できます。郵送申請もサポートしていますので、時間と費用を掛けずに申請したい方はぜひご確認ください。
GVA 法人登記はこちら
https://corporate.ai-con.lawyer/
登記申請の期限と注意点
代表理事の変更登記は、原則として変更が生じた日から2週間以内に申請しなければなりません。この期間を過ぎると、登記懈怠として過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
また、以下の点にも留意しましょう。
- 書類の不備: 記載事項の漏れや誤り、添付書類の不足などがあると、補正を求められ、登記完了が遅れる可能性があります。
- 添付書類の有効期限: 印鑑証明書などには発行期限がある場合もあります。期限切れにならないように準備しましょう。
- 同時変更: 住所変更や目的変更など、他の登記変更と同時に行う場合は、まとめて申請することで手続きの手間を省けます。
まとめ
一般社団法人の代表理事変更登記は、法人の信用維持と法的義務を果たす上で非常に重要な手続きです。手続き自体は複雑ではありませんが、必要書類の準備や申請期限の遵守には十分な注意が必要です。
もし手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家への相談も検討しましょう。迅速かつ正確な登記手続きで、一般社団法人のスムーズな運営をサポートしましょう。
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力
\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。